久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律《附則》

法番号:1953年法律第253号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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