附 則
1項 この法律は、政令で定める日から施行する。
附 則(1954年4月6日法律第63号) 抄
1項 この法律は、1954年5月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
4項 この法律により設立される簡易裁判所は、それぞれその名称を同じくする従前の簡易裁判所と同1のものとみなす。
附 則(1954年6月17日法律第187号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1957年6月14日法律第173号) 抄
1項 この法律は、1957年7月1日から施行する。
附 則(1964年7月2日法律第132号) 抄
1項 この法律は、次の総選挙から施行する。