奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律《附則》

法番号:1953年法律第267号

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附 則

1項 この法律は、政令で定める日から施行する。

附 則(1954年4月6日法律第63号) 抄

1項 この法律は、1954年5月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

4項 この法律により設立される簡易裁判所は、それぞれその名称を同じくする従前の簡易裁判所と同1のものとみなす。

附 則(1954年6月17日法律第187号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月14日法律第173号) 抄

1項 この法律は、1957年7月1日から施行する。

附 則(1964年7月2日法律第132号) 抄

1項 この法律は、次の総選挙から施行する。

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