1条 (目的)
1項 この法律は、海上保安官に協力援助した者等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、国が療養その他の給付を行うことを目的とする。
2条 (国の責任)
1項 犯人の逮捕又は海難救助その他天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該海上保安官の職務遂行に協力援助した者(以下「 協力援助者 」という。)が、そのため災害を受けた場合には、国は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。
3条 (国の給付の特例)
1項 国は、左に掲げる場合には、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。
1号 海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務によらないで自ら当該救助に当つた者が、そのため災害を受けたとき。
2号 海上における殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体又は財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、海上保安官がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕又は当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)が、そのため災害を受けたとき。
4条 (実施機関)
1項 前2条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、海上保安庁とする。
5条 (給付の種類)
1項 この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。
1号 療養給付( 協力援助者 (
第3条
《国の給付の特例 国は、左に掲げる場合に…》
は、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。 1 海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務
に規定する場合において海難救助又は現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たつた者を含む。以下同じ。)が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付)
2号 傷病給付( 協力援助者 が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付)
3号 障害給付( 協力援助者 が負傷し又は疾病にかかり治つた場合においてなお存する障害に対する給付)
4号 介護給付( 協力援助者 が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
5号 遺族給付( 協力援助者 が死亡した場合におけるその遺族に対する給付)
6号 葬祭給付( 協力援助者 が死亡した場合における葬祭を行う者に対する給付)
2項 前項に掲げる給付のほか、 協力援助者 が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。
6条 (給付の範囲、金額、支給方法等)
1項 前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)の規定を参しやくして政令で定める。
7条 (準用規定)
1項 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (1952年法律第245号)
第7条
《損害賠償の免責 国又は都道府県は、この…》
法律による給付を行つた場合においては、同1の事由については、その価額の限度において、国家賠償法1947年法律第125号又は民法1896年法律第89号による損害賠償の責を免かれる。
から
第13条
《無料証明 実施機関の長又は給付を受けよ…》
うとする者は、協力援助者の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。
までの規定は、この法律による給付について準用する。この場合において、同法第7条及び第8条中「国又は都道府県」とあるのは、「国」と読み替えるものとする。