3条 (国の給付の特例)
1項 国は、左に掲げる場合には、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。
1号 海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務によらないで自ら当該救助に当つた者が、そのため災害を受けたとき。
2号 海上における殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体又は財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、海上保安官がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕又は当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)が、そのため災害を受けたとき。
5条 (給付の種類)
1項 この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。
1号 療養給付( 協力援助者 (
第3条
《国の給付の特例 国は、左に掲げる場合に…》
は、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。 1 海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務
に規定する場合において海難救助又は現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たつた者を含む。以下同じ。)が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付)
2号 傷病給付( 協力援助者 が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付)
3号 障害給付( 協力援助者 が負傷し又は疾病にかかり治つた場合においてなお存する障害に対する給付)
4号 介護給付( 協力援助者 が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
5号 遺族給付( 協力援助者 が死亡した場合におけるその遺族に対する給付)
6号 葬祭給付( 協力援助者 が死亡した場合における葬祭を行う者に対する給付)
2項 前項に掲げる給付のほか、 協力援助者 が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。