1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律中、第53条の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
6項 警察官又は警察吏員に協力援助した者に係る災害に対する給付で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が1954年6月30日以前に係るものについて同年7月1日以降において実施すべきものは、改正前の警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律第3条の規定により国が行うべきものに相当するものについては国が、都又は市町村が行うべきものに相当するものについては都又は市町村が行うものとする。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 の規定は、1977年4月1日から適用する。
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。