飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律《附則》

法番号:1953年法律第35号

略称: 飼料安全法

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して9月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1956年4月26日法律第84号) 抄

1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1975年7月25日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 飼料 の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第3項の指定、 新法 第2条の2第1項の規定による基準又は規格の設定、新法第2条の4第1項及び新法第2条の8第1項の政令の制定の立案並びに新法第3条第1項の 公定規格 及び新法第8条第1項の表示の基準となるべき事項の設定については、農林大臣は、この法律の施行前においても農業資材審議会の意見を聴くことができる。

4項 この法律の施行前に改正前の 飼料 の品質改善に関する法律第3条第1項及び第2項の規定による届出をした者は、 新法 第18条第1項 《農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第4条、第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項又は第13条第1項若しくは第4項の規定に違反したとき。 2 第8条第1号又は の規定による届出をしたものとみなす。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、飼料及び飼料添加物の…》 製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《業務規程 登録検定機関は、検定の業務に…》 関する規程以下「業務規程」という。を定め、検定の業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、検定の実施方法、検定に関する料金そ 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《センターによる調査 特定飼料等製造業者…》 は、第7条第1項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、センターの行う調査を受ける第12条 《特定飼料等製造業者登録簿 農林水産大臣…》 は、第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者以下「登録特定飼料等製造業者」という。について、特定飼料等製造業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。 1 登録及びその更新の年月日並第59条 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣との関係 …》 農林水産大臣は、第2条第3項の指定、第3条第1項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止又は第23条の規定による禁止をしようとするときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの ただし書、 第60条第4項 《4 特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼…》 料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿次項において「特定飼料等製造業者登録簿等」という。の謄本の交付を請求しようとする者は、実費を勘案して政令 及び第5項、 第73条 《 第58条の規定による命令に違反した場合…》 には、その違反行為をしたセンターの役員は、210,000円以下の過料に処する。 、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「家畜等」とは、…》 家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。 3 この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下 及び 第3条 《基準及び規格 農林水産大臣は、飼料の使…》 又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、 第10条第2項 《2 センターは、前項の調査をした事業場に…》 おける特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法が、それぞれ前条第1号から第3号までの農林水産省令で定める基準及び第5条第1項 及び附則第8条から 第14条 《廃止の届出 登録特定飼料等製造業者は、…》 当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 飼料 の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「 旧飼料安全法 」という。)第2条の4第1項又は 第4条第1項 《前条第1項の規定により基準又は規格が定め…》 られたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める の規定により農林水産省の機関が行っている検定は、前条の規定による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 以下「 新飼料安全法 」という。)第2条の4第1項又は 第4条第1項 《前条第1項の規定により基準又は規格が定め…》 られたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める の規定により検査所が行っている検定とみなす。

2項 前条の規定の施行の日前に 旧飼料安全法 第2条の4第1項又は 第4条第1項 《前条第1項の規定により基準又は規格が定め…》 られたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める の規定により農林水産省の機関が行った検定は、 新飼料安全法 第2条の4第1項又は 第4条第1項 《前条第1項の規定により基準又は規格が定め…》 られたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める の規定により検査所が行った検定とみなす。

附 則(2002年6月14日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

3条 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 飼料 の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「 旧法 」という。)第18条第1項の規定による届出をした 製造業者 若しくは輸入業者又は同条第2項の規定による届出をした販売業者は、それぞれ前条の規定による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 以下「 新法 」という。第18条第1項 《農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第4条、第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項又は第13条第1項若しくは第4項の規定に違反したとき。 2 第8条第1号又は 又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第18条第1項 《農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第4条、第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項又は第13条第1項若しくは第4項の規定に違反したとき。 2 第8条第1号又は に規定する 製造業者 若しくは輸入業者又は同条第2項に規定する販売業者である者であって、その事業を開始した日から1月を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての 新法 第18条第1項 《農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第4条、第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項又は第13条第1項若しくは第4項の規定に違反したとき。 2 第8条第1号又は 又は第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「開始する2週間前までに」とあるのは、「開始した日から1月以内に」とする。

3項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して2週間を経過する日までに 新法 第18条第1項 《農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第4条、第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項又は第13条第1項若しくは第4項の規定に違反したとき。 2 第8条第1号又は に規定する 製造業者 若しくは輸入業者又は同条第2項に規定する販売業者となる者であって、第1項に規定する者以外のものについての同条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「開始する2週間前までに」とあるのは、「開始する日までに」とする。

4項 新法 第19条 《登録の消除 農林水産大臣は、登録特定飼…》 料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の規定は、 施行日 以後にされた 飼料 又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲受け若しくは譲渡しに係る帳簿について適用し、施行日前にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲渡しに係る帳簿の記載事項及び保存期間については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第4項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (食品の安全に関する行政の見直し)

1項 政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。

附 則(2003年6月11日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、飼料及び飼料添加物の…》 製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 飼料 の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定の実施状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (施行前の準備)

1項 新法 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第40条第1項の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。

4条 (施行前に求められた検定に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に求められた 第1条 《目的 この法律は、飼料及び飼料添加物の…》 製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 飼料 の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「 旧法 」という。)第2条の4第1項の規定による検定(同項の指定を受けた者が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に求められた 旧法 第4条第1項 《前条第1項の規定により基準又は規格が定め…》 られたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める の規定による検定(検査所が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、 公定規格 に適合するかどうかの判定がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

5条 (旧法の規定による表示に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第2条の4第1項の規定により同項の指定を受けた者が行う検定を受けて付された表示(前条第1項の規定による処分の結果に基づいて付された表示を含む。)は、 新法 第5条第1項 《第3条第1項の規定により規格が定められた…》 飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと 本文の規定により付された表示とみなす。

6条 (規格設定飼料の検定を行う指定検定機関に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項 《前条第1項の規定により基準又は規格が定め…》 られたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から6月を経過する日までの間は、 新法 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に新法第34条の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

7条 (規格設定飼料の製造業者等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第2項の規定に基づき検定に関する業務の一部( 規格適合表示 を付することを含む。以下同じ。)を行っている 規格設定飼料 製造業者 新法 第29条第1項 《規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種…》 類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、 施行日 から1年を経過する日までの間は、旧法第4条第2項、 第5条 《検定及び表示 第3条第1項の規定により…》 規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと第5条 《検定及び表示 第3条第1項の規定により…》 規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと の二、 第7条 《特定飼料等製造業者の登録 特定飼料等製…》 造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、第24条 《廃棄等の命令 製造業者、輸入業者又は販…》 売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に 及び 第24条 《廃棄等の命令 製造業者、輸入業者又は販…》 売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第4条第2項中「検査所、都道府県又は前項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「都道府県又は 飼料 の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律࿸2003年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第6条の規定により改正法第1条の規定による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第7条の2第1項の規定に基づき検定に関する業務の一部を行っている 規格設定飼料 に係る外国 製造業者 新法 第30条第1項 《外国規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料…》 の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、 施行日 から1年を経過する日までの間は、旧法第7条の2から 第7条 《特定飼料等製造業者の登録 特定飼料等製…》 造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、 の五まで、 第24条 《廃棄等の命令 製造業者、輸入業者又は販…》 売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に 及び 第24条 《廃棄等の命令 製造業者、輸入業者又は販…》 売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第7条の2第1項中「検査所又は 第4条第1項 《前条第1項の規定により基準又は規格が定め…》 られたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「 飼料 の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律࿸2003年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第6条の規定により改正法第1条の規定による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第1項の 規格設定飼料 製造業者 及び前項の規格設定飼料に係る外国製造業者に対する 新法 第28条第1項 《都道府県及び前条第1項の登録を受けた者以…》 外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 ただし、規格設定飼料製造業者規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。が次条第2項の規定に基づき ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「次条第2項」とあるのは「 飼料 の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律࿸2003年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 以下「 旧法 」という。)第4条第2項若しくは 第5条第1項 《第3条第1項の規定により規格が定められた…》 飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと 」と、「 第30条第2項 《2 前項の登録を受けた外国規格設定飼料製…》 造業者以下「登録外国規格設定飼料製造業者」という。は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。 」とあるのは「改正法附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第7条の2第1項若しくは第2項」とする。

4項 第2項の 規格設定飼料 に係る外国 製造業者 により付された表示についての 新法 第31条 《規格適合表示の付してある飼料の輸入 輸…》 入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。でその輸入に係るものを販売してはならない。 ただし、当該表示が登録外国規 ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「 登録外国規格設定飼料製造業者 によりその登録」とあるのは、「 飼料 の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律࿸2003年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第7条の2第1項又は第2項の規定に基づき 規格適合表示 を付することができる外国製造業者により同条第1項の承認又は同条第2項の認定」とする。

5項 この法律の施行前に 旧法 第5条第1項 《第3条第1項の規定により規格が定められた…》 飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと の規定により 規格適合表示 が付された 規格設定飼料 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第1項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、同条第2項及び第3項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、 施行日 から1年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 この法律の施行前に 旧法 第7条の2第2項の規定により 規格適合表示 が付された 規格設定飼料 第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第2項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、旧法第7条の4において準用する旧法第5条第2項及び第3項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、 施行日 から1年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8条 (指定検定機関又は検査所がした処分に係る審査請求に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 旧法 第2条の4第1項の規定に基づき同項の指定を受けた者が行う検定又は旧法第4条第1項の規定に基づき検査所が行う検定に係る処分又はその不作為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にされた同条の規定により行う検定に係る処分又はその不作為に関する 行政不服審査法 1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。

9条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

10条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、 第5条 《検定及び表示 第3条第1項の規定により…》 規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと第7条第2項 《2 前項の登録を受けようとする特定飼料等…》 製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 並びに 第22条 《登録外国特定飼料等製造業者の登録の取消し…》 等 農林水産大臣は、登録外国特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第4条、第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項前条第3項において準用する場 の規定は、公布の日から施行する。

17条 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 飼料 の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(次項において「 旧飼料安全法 」という。)の規定により肥飼料検査所が行った検定又は調査は、同条の規定による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 次項において「 新飼料安全法 」という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術 センター が行った検定又は調査とみなす。

2項 施行日 前に肥 飼料 検査所に対してされた 旧飼料安全法 第22条第1項第5号 《農林水産大臣は、登録外国特定飼料等製造業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第4条、第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項前条第3項において準用する場合を含む。又は前条第3項において準用する第13旧飼料安全法第30条第3項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、 新飼料安全法 第22条第1項第5号 《農林水産大臣は、登録外国特定飼料等製造業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第4条、第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項前条第3項において準用する場合を含む。又は前条第3項において準用する第13新飼料安全法第30条第3項において準用する場合を含む。)に該当する行為とみなして、新飼料安全法第22条第1項(新飼料安全法第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 1999年法律第89号第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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