国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律《附則》

法番号:1953年法律第52号

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附 則 抄

1項 この法律は、1953年7月7日から施行し、同年4月1日以後の立法事務費につき適用する。

附 則(1958年4月25日法律第85号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。

4項 国会における各会派に対し1958年4月1日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 による立法事務費の内払とみなす。

附 則(1962年3月31日法律第53号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第12号)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第15号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1968年4月18日法律第18号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1968年4月1日から適用する。

6項 改正前の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定に基づいて国会における各会派に対し1968年4月1日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定による立法事務費の内払とみなす。

附 則(1970年4月30日法律第35号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《 国会が国の唯1の立法機関たる性質にかん…》 がみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派ここにいう会派には、政治資金規正法1948年法律第194号第6条第1項の規定による届出のあつた政治団体第5条 《 各会派の認定は、各議院の議院運営委員会…》 の議決によつて決定する。 、第15条及び第27の改正規定並びに 第1条 《 国会が国の唯1の立法機関たる性質にかん…》 がみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派ここにいう会派には、政治資金規正法1948年法律第194号第6条第1項の規定による届出のあつた政治団体 中附則第3項の改正規定(「第5条第3項」を「第5条第2項」に改める部分に限る。並びに 第2条 《 立法事務費は、毎月交付する。…》 及び 第4条 《 前条の所属議員数は、毎月交付日における…》 各会派の所属議員数による。 2 立法事務費の交付日において、議員の任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は衆議院の解散があつた場合には、当月分の立法事務費の交付 の規定は、1970年4月1日から適用する。

9項 改正前の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定に基づいて国会における各会派に対し1970年4月1日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定による立法事務費の内払とみなす。

附 則(1972年4月28日法律第21号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《 立法事務費は、毎月交付する。…》 の規定による改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第8条の2 《 各議院の役員常任委員長を除く。は、国会…》 開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。 ただし、日額6,000円を超えてはならない。 の規定及び 第3条 《 議員は、その任期が開始する日から歳費を…》 受ける。 ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。 の規定による改正後の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第3条 《 立法事務費として各会派に対し交付する月…》 額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員1人につき660,000円の割合をもつて算定した金額とする。 の規定は、1972年4月1日から適用する。

5項 改正前の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定に基づいて国会における各会派に対し1972年4月1日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定による立法事務費の内払とみなす。

附 則(1974年4月30日法律第33号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1974年4月1日から適用する。

2項 改正前の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定に基づいて国会における各会派に対し1974年4月1日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定による立法事務費の内払とみなす。

附 則(1975年3月31日法律第23号)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1976年5月14日法律第18号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月18日法律第16号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1977年4月1日から適用する。

2項 改正前の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定に基づいて国会における各会派に対し1977年4月1日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定による立法事務費の内払とみなす。

附 則(1979年4月13日法律第21号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1979年4月1日から適用する。

2項 改正前の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定に基づいて国会における各会派に対し1979年4月1日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定による立法事務費の内払とみなす。

附 則(1986年4月5日法律第17号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 の規定は、1986年4月1日から適用する。

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