1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 関係地方公共団体 :北海道及びその区域内の市町村をいう。
2号 防寒住宅 :北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。
3号 防寒改修 :既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。
3条 (国の責務)
1項 国は、 防寒住宅 の建設若しくは 防寒改修 又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。
4条 (試験研究及び普及事業に対する国の援助)
1項 国は、 防寒住宅 の建設又は 防寒改修 に関し、左に掲げる事業を行う 関係地方公共団体 に対し、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第16条
《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》
特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付することができる。
1号 試験研究
2号 巡回指導、資料の展示、出版物の配布、講習会の開催その他の普及事業
3号 技術者又は技能者の養成又は研修
5条 (補助金の交付の手続)
1項 前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする 関係地方公共団体 は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該 関係地方公共団体 に通知しなければならない。
3項 市町村が第1項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。
4項 前項の規定により道が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
6条 (補助金の返還等)
1項 国土交通大臣は、
第4条
《試験研究及び普及事業に対する国の援助 …》
国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法1948年法律第109号第16条補助金の交付の規定に基く補助金を交付することができる。 1 試験研究 2
の規定により国の補助金の交付を受ける 関係地方公共団体 が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
7条 (国又は地方公共団体の資金によつて建設される住宅)
1項 国又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを 防寒住宅 とするように努めなければならない。
8条 (報告)
1項 国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における 防寒住宅 の建設及び 防寒改修 並びにこれらに関する試験研究及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
2項 北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。