別表 (第7条関係)
0 (一) 港湾法(1950年法律第218号)第42条第1項及び第2項、第43条第1号から第3号まで並びに第52条第2項第4号、第7号及び第8号に規定する費用について
港湾の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合又は補助割合 |
重要港湾 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。) |
港湾管理者 |
10分の8 |
国 |
10分の8・5 |
||
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
10分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては、3分の二) |
|
国 |
3分の2 |
||
避難港 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
10分の8 |
国 |
10分の8・5 |
||
係留施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
10分の6 |
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国 |
3分の2 |
||
地方港湾 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良 |
港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国) |
10分の八(国が行う工事に係るものにあつては、10分の8・五) |
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 |
10分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあつては、3分の二) |
0 (二) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(1950年法律第137号)第20条第4項及び第5項に規定する費用について
漁港の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合又は補助割合 |
第1種漁港 第2種漁港 第3種漁港 |
外郭施設又は水域施設の修築 |
地方公共団体 |
100分の80 |
水産業協同組合 |
100分の95 |
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係留施設の修築 |
地方公共団体 |
100分の60 |
|
水産業協同組合 |
100分の75 |
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第4種漁港 |
外郭施設又は水域施設の修築 |
地方公共団体 |
100分の85 |
水産業協同組合 |
100分の95 |
||
係留施設の修築 |
地方公共団体 |
3分の2 |
|
水産業協同組合 |
100分の80 |
0 (三) 道路法(1952年法律第180号)第56条に規定する費用について
道路の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の補助割合 |
|
国土交通大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路 |
新設及び改築 |
イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの |
道路管理者 |
3分の2 |
ロ イ以外のもの |
10分の5・五(政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあつては、10分の六) |
0 (四) 空港法(1956年法律第80号)第6条第1項並びに第8条第1項及び第4項に規定する費用について
空港の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合又は補助割合 |
空港法第4条第1項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港 |
滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場若しくは橋の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備 |
国又は地方公共団体 |
100分の80 |
0 (五) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校に係る同条第2項に規定する建物について
学校の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合 |
公立の小学校 公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。) 公立の義務教育学校 |
教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。) 屋内運動場の新築又は増築 適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築又は増築 |
地方公共団体 |
10分の5・5 |
公立の中学校(学校教育法(1947年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。) |
建物の新築又は増築 |
地方公共団体 |
10分の5・5 |
公立の中等教育学校 |
前期課程の建物の新築又は増築 |
地方公共団体 |
10分の5・5 |
公立の特別支援学校 |
小学部及び中学部の建物の新築又は増築 |
地方公共団体 |
10分の5・5 |
公立の義務教育諸学校 |
構造上危険な状態にある建物の改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
地方公共団体 |
10分の5・5 |
0 (六) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所について
児童福祉施設の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合 |
保育所 |
設備の新設、修理、改造、拡張又は整備 |
地方公共団体 |
2分の1から10分の5・五まで |
0 (七) 消防施設強化促進法(1953年法律第87号)第2条に規定する費用について
消防施設の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の補助割合 |
消防の用に供する機械器具及び設備 |
購入又は設置 |
市町村 |
10分の5・5 |