商工会議所法《本則》

法番号:1953年法律第143号

附則 >  

1章 総則

1条 (法律の目的)

1項 この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。

2条 (人格及び住所)

1項 商工会議所又は日本商工会議所(以下この章及び第5章において「 商工会議所等 」という。)は、法人とする。

2項 商工会議所等 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

3条 (名称)

1項 商工会議所等 は、その名称中に商工会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。

2項 商工会議所等 でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

4条 (原則)

1項 商工会議所等 は、営利を目的としてはならない。

2項 商工会議所等 は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。

3項 商工会議所等 は、これを特定の政党のために利用してはならない。

5条 (登記)

1項 商工会議所等 は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

2章 商工会議所 > 1節 通則

6条 (目的)

1項 商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

7条 (定義)

1項 この章において、「商工業者」とは、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社及び相互会社をいう。

2項 この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、 第26条 《設立の同意 発起人は、創立総会終了後、…》 遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。 の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「 基準日 」という。)まで6月以上引き続き営業所、事務所、工場又は事業場(以下この条において「 営業所等 」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 基準日 におけるその商工会議所の地区内の 営業所等 で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者

2号 基準日 における資本金額又は払込済出資総額が3,010,000円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、3,010,000円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者

8条 (地区)

1項 商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。

2項 前項ただし書の区域のうち、町の区域又は町と町村を合わせた区域は、 地方自治法 1947年法律第67号第8条第1項第1号 《市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げ…》 る要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態に から第3号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。

3項 商工業の状況により、特に必要があるときは、第1項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。ただし、又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。

4項 商工会議所の地区は、他の商工会議所の地区又は商工会の地区と重複するものがあつてはならない。

8条の2 (市町村の廃置分合に伴う地区の特例)

1項 商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

2節 事業

9条 (事業の種類)

1項 商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。

1号 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。

2号 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。

3号 商工業に関する調査研究を行うこと。

4号 商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。

5号 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。

6号 輸出品の原産地証明を行うこと。

7号 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。

8号 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。

9号 商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。

10号 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催の旋を行うこと。

11号 商事取引に関する仲介又は旋を行うこと。

12号 商事取引の紛争に関する旋、調停又は仲裁を行うこと。

13号 商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。

14号 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。

15号 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。

16号 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。

17号 行政庁から委託を受けた事務を行うこと。

18号 前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

10条 (法定台帳の作成)

1項 商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者 法定台帳 以下「 法定台帳 」という。)を作成しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。

3項 経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。

4項 商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

5項 商工会議所は、毎事業年度開始の日から6箇月以内に、第1項の規定により作成した 法定台帳 を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。

6項 商工会議所は、第1項又は前項の規定により、 法定台帳 を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。

7項 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。

8項 特定商工業者は、 法定台帳 の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

11条 (法定台帳の運用及び管理)

1項 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、 法定台帳 を運用しなければならない。

2項 商工会議所は、 法定台帳 を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3項 商工会議所は、 法定台帳 の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

12条 (負担金)

1項 商工会議所は、 法定台帳 の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。

2項 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。

13条 (問合せ等)

1項 商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。

2項 商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

14条 (使用料及び手数料)

1項 商工会議所は、定款の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。

3節 会員及び特定商工業者

15条 (資格)

1項 商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。

1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

16条 (加入)

1項 商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。

2項 商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

17条 (表決権、選挙権及び被選挙権)

1項 会員は、定款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。

2項 会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。

3項 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権又は選挙権の行使に代えて、表決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

4項 前2項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。

5項 第2項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

18条 (会費)

1項 会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

19条 (過怠金)

1項 商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。

20条 (会員権の停止)

1項 商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。

2項 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

21条 (脱退)

1項 会員は、60日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。

2項 会員は、左の事由によつて脱退する。

1号 会員たる資格の喪失

2号 死亡又は解散

3号 除名

22条 (除名)

1項 商工会議所は、左の各号の1に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の7日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない。

1号 長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員

2号 商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた会員

3号 その他定款で定める事由に該当する会員

2項 第20条第2項 《2 前項の規定による権利の行使の停止は、…》 その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。 の規定は、会員の除名について準用する。

23条 (特定商工業者)

1項 特定商工業者に係る 第41条第2項第1号 《2 議員総会は、左に掲げるものをもつて組…》 織する。 1 会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員 2 部会が部会員のうちから選任した議員 3 前2号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員 の議員の選挙権は、各々1個とする。

2項 商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができる。

3項 第17条第2項 《2 会員は、定款の定めるところにより、あ…》 らかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。 、第3項及び第5項並びに 第20条第2項 《2 前項の規定による権利の行使の停止は、…》 その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。 の規定は、特定商工業者について準用する。

4節 設立

24条 (創立総会)

1項 商工会議所を設立するには、会員たる資格を有する30人以上のものが発起人となることを要する。

2項 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の15日前までに、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。

3項 前項に規定する公告は、定款で定める地区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。

4項 定款、事業計画及び収支予算の承認、その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

5項 創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

6項 創立総会の議事は、会員たる資格を有するもので、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの半数以上が出席し、その出席者の3分の二以上で決する。

7項 前項に規定する申出をしたものの表決権は、各々1個とする。

8項 創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

9項 第17条第2項 《2 会員は、定款の定めるところにより、あ…》 らかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。 から第5項までの規定は創立総会について、会社法(2005年法律第86号)第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

25条 (定款記載事項)

1項 定款には、左の事項を記載し、発起人のうち3人以上がこれに署名しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事業

4号 地区

5号 事務所の所在地

6号 会員たる資格に関する事項

7号 会員の加入及び脱退に関する事項

8号 会員の権利及び義務に関する事項

9号 会費に関する事項

10号 法定台帳 に関する事項

11号 負担金に関する事項

12号 役員に関する事項

13号 議員に関する事項

14号 議員総会に関する事項

15号 常議員会に関する事項

16号 部会に関する事項

17号 事務局に関する事項

18号 経理に関する事項

19号 事業年度

20号 公告の方法

26条 (設立の同意)

1項 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。

27条 (設立の認可)

1項 発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。

1号 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

2号 その設立がその地区内の商工業の振興に寄与するものであること。

3号 その事業を実施するために必要な経済的基礎、施設及び役職員を有すること。

4号 設立しようとする商工会議所が 第8条第3項 《3 商工業の状況により、特に必要があると…》 きは、第1項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。 ただし、又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。 の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可( 第8条第3項 《3 商工業の状況により、特に必要があると…》 きは、第1項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。 ただし、又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。 の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

28条 (認可又は不認可の通知)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。

29条 (事務の引渡し)

1項 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。

30条 (成立の時期)

1項 商工会議所は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

31条 (設立の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、商工会議所の設立の無効の訴えについて準用する。

5節 管理

32条 (役員)

1項 商工会議所に、会頭1人、副会頭4人以内及び専務理事1人を置く。

2項 商工会議所に、常議員を置き、その定数は、 第42条 《議員の定数 議員の定数は、30人以上1…》 50人以内において定款で定める。 の規定による議員の定数の3分の一以内とする。

3項 商工会議所に、監事2人又は3人を置く。

4項 商工会議所は、前3項の役員の外、定款の定めるところにより、理事4人以内を置くことができる。

33条 (役員の職務)

1項 会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。

2項 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。

3項 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。

4項 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。

5項 監事は、商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。

6項 理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。

34条 (監事の兼職の禁止)

1項 監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、理事又は職員の職を兼ねてはならない。

35条 (役員の任免)

1項 会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する1人の者。以下この条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。

2項 副会頭は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。

3項 専務理事は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。

4項 常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員(議員が法人その他の団体である場合は、 第41条第5項 《5 法人その他の団体であつて、第2項又は…》 前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者1人を定め、商工会議所に届け出なければならない。 の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。

5項 監事は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。

6項 理事は、定款の定めるところにより、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。

7項 設立当時の役員は、前6項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。

8項 次の各号のいずれかに該当する者は、前7項の役員になることができない。

1号 第15条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、会…》 員たる資格を有しない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ 又は第2号に該当する者

2号 未成年者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者

36条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、1年6箇月を超えてはならない。

2項 役員は、再任されることができる。

3項 役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

4項 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。

37条 (規約)

1項 商工会議所の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。

38条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

1項 会頭は、定款及び規約を、並びに10年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

39条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

1項 会頭は、通常議員総会の会日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 会頭は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項 会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項 第2項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

40条 (会計帳簿等の閲覧)

1項 会員は、総会員の10分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

41条 (議員総会及び議員)

1項 商工会議所に、議員総会を置く。

2項 議員総会は、左に掲げるものをもつて組織する。

1号 会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員

2号 部会が部会員のうちから選任した議員

3号 前2号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員

3項 前項各号の各議員の数の比率は、政令で定める。

4項 設立当時の議員は、第2項各号に規定する選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。

5項 法人その他の団体であつて、第2項又は前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者1人を定め、商工会議所に届け出なければならない。

6項 第35条第8項 《8 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 7項の役員になることができない。 1 第15条第2項第1号又は第2号に該当する者 2 未成年者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するま 各号の1に該当する者は、第2項若しくは第4項の議員又は前項の議員の職務を行う者となることができない。

7項 役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。

8項 何人も、同時に、二以上の議員又は第5項の議員の職務を行う者となることはできない。また、議員と第5項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。

42条 (議員の定数)

1項 議員の定数は、30人以上150人以内において定款で定める。

43条 (議員の任期)

1項 議員の任期は、3年以内において定款で定める。但し、設立当時の議員の任期は、1年6箇月を超えてはならない。

2項 第36条第2項 《2 役員は、再任されることができる。…》 から第4項までの規定は、議員の任期について準用する。

44条 (議員の解任)

1項 議員総会は、その決議によつて、左の各号の1に該当する議員を解任することができる。

1号 職務の遂行にたえないと認める議員

2号 会費又は負担金の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた議員

3号 商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員

4号 その他定款で定める事由に該当する議員

2項 第20条第2項 《2 前項の規定による権利の行使の停止は、…》 その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。 及び 第22条第1項 《商工会議所は、左の各号の1に該当する会員…》 を議員総会の決議によつて除名することができる。 この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の7日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない 後段の規定は、議員の解任について準用する。

45条 (議員総会の招集)

1項 会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。

2項 会頭は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時議員総会を招集することができる。

3項 議員が総議員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から30日以内に、臨時議員総会を招集しなければならない。

4項 前項の場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。

5項 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。

6項 議員総会を招集するには、少なくとも会日の7日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。

46条 (議員総会の決議事項)

1項 次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第5号から第7号まで及び第10号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。

1号 定款の変更

2号 解散

3号 合併

4号 会費及び負担金並びに選挙に関する規約の設定、変更及び廃止

5号 規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止

6号 事業計画及び収支予算の決定及び変更

7号 会員の権利の行使の停止

8号 会員の除名

9号 議員の解任

10号 その他定款で定める事項

2項 会頭は、議員総会において定款の変更( 第25条第1号 《定款記載事項 第25条 定款には、左の事…》 項を記載し、発起人のうち3人以上がこれに署名しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 地区 5 事務所の所在地 6 会員たる資格に関する事項 7 会員の加入及び脱退に関する事項 8 会員 、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければならない。

3項 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 第27条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。 1 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 その設立がその 及び第3項並びに 第28条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。 の規定は、前項の認可について準用する。

5項 会頭は、議員総会において定款の変更( 第25条第1号 《定款記載事項 第25条 定款には、左の事…》 項を記載し、発起人のうち3人以上がこれに署名しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 地区 5 事務所の所在地 6 会員たる資格に関する事項 7 会員の加入及び脱退に関する事項 8 会員 、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものを除く。)の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

47条 (議員総会の議長)

1項 議員総会の議長は、定款の定めるところによる。

48条 (議員総会の議事)

1項 議員総会は、この法律に別段の定めのある場合のほか、総議員の3分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2項 議員総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3項 議員総会における議員の表決権又は選挙権は、各々1個とする。

4項 議員総会においては、 第45条第6項 《6 議員総会を招集するには、少なくとも会…》 日の7日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。 の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の3分の二以上の同意があつた場合には、この限りでない。

49条 (議員総会の特別議決方法)

1項 次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数による議決を必要とする。

1号 定款の変更

2号 解散

3号 合併

4号 会員の除名

5号 議員の解任

49条の2 (延期又は続行の決議)

1項 議員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、 第45条第6項 《6 議員総会を招集するには、少なくとも会…》 日の7日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。 の規定は、適用しない。

49条の3 (議事録)

1項 議員総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

50条 (準用規定)

1項 第17条第2項 《2 会員は、定款の定めるところにより、あ…》 らかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。 から第5項までの規定は議員総会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

51条 (常議員会)

1項 商工会議所に、常議員会を置く。

2項 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。

3項 会頭は、必要があると認めるとき又は常議員が総常議員の5分の一以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところにより、常議員会を招集しなければならない。

4項 常議員会における常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権は、各々1個とする。

5項 理事及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。

52条 (常議員会の決議事項)

1項 次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。

1号 議員総会に提案すべき事項

2号 第46条第1項第5号 《次に掲げる事項は、この法律に別段の定めの…》 ある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。 ただし、第5号から第7号まで及び第10号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。 から第7号まで及び第10号に掲げる事項であつて議員総会に付議するいとまがない緊急なもの

3号 その他定款で定める事項

2項 前項第2号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。

53条 (準用規定)

1項 第47条 《議員総会の議長 議員総会の議長は、定款…》 の定めるところによる。第48条第1項 《議員総会は、この法律に別段の定めのある場…》 合のほか、総議員の3分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 及び第2項並びに 第49条の3 《議事録 議員総会の議事については、経済…》 産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の規定は常議員会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

54条 (部会)

1項 商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。

2項 会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。

3項 部会の種類、組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。

55条 (委員会)

1項 商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を調査研究するために委員会を置くことができる。

56条 (事務局)

1項 商工会議所に、事務局を置く。

2項 事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。

3項 事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。

6節 監督

57条 (報告)

1項 商工会議所は、毎事業年度終了後、遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

58条 (検査等)

1項 経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の要求に応じて、これを示さなければならない。

59条 (警告等)

1項 経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。

1号 業務の一部の停止

2号 設立認可の取消し

2項 経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、 第8条第1項 《商工会議所の地区は、市都の区のある地域に…》 おいては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。の区域とする。 ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。 に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。

3項 経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会議所がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

4項 経済産業大臣は、第1項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び日本商工会議所、第2項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、関係市町村長及び日本商工会議所の意見を聴かなければならない。

7節 解散及び清算

60条 (解散)

1項 商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。

1号 議員総会の決議

2号 合併

3号 破産手続開始の決定

4号 設立認可の取消し

2項 会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。

3項 解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 第28条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。 の規定は、前項の認可について準用する。

60条の2 (合併の手続)

1項 商工会議所が合併しようとするときは、各商工会議所の議員総会の議決を経なければならない。

2項 合併をするには、申請書に合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所(以下この条において「 新商工会議所 」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、 新商工会議所 が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

1号 第27条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。 1 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 その設立がその 各号に掲げる要件に適合すること。

2号 新商工会議所 第8条第3項 《3 商工業の状況により、特に必要があると…》 きは、第1項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。 ただし、又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。 の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会議所の事業が合併前の商工会議所の事業に比して著しく効率的なものとなること。

4項 合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項 第27条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可第8条第…》 3項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所の設立に係るものに限る。をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 及び 第28条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。 の規定は、第2項の認可について準用する。

60条の3

1項 商工会議所は、合併を議決したときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2項 商工会議所は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項 前項の一定の期間は、30日を下つてはならない。

60条の4

1項 債権者が前条第2項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2項 債権者が異議を述べたときは、商工会議所は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

60条の5

1項 合併によつて商工会議所を設立するには、各商工会議所がそれぞれ議員総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員及び議員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2項 前項の規定による議員は、会員のうちから選任するものとし、その任期は、 第43条第1項 《議員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 但し、設立当時の議員の任期は、1年6箇月を超えてはならない。 の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日の前日までとする。

3項 第1項の規定による役員は、会頭、副会頭及び監事にあつては会員のうちから、常議員にあつては議員のうちから選任するものとする。

4項 第1項の規定による役員の任期は、 第36条第1項 《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 但し、設立当時の役員の任期は、1年6箇月を超えてはならない。 の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日までとする。ただし、常議員の任期は、最初の通常議員総会の日の前日までとする。

5項 第49条 《議員総会の特別議決方法 次に掲げる事項…》 は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散 3 合併 4 会員の除名 5 議員の解任 の規定は、第1項の規定による設立委員の選任について準用する。

60条の6 (合併の時期及び効果)

1項 商工会議所の合併は、合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。

2項 合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立した商工会議所は、合併によつて消滅した商工会議所の権利義務(その商工会議所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

60条の7 (合併の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は商工会議所の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

60条の8 (商工会議所についての破産手続の開始)

1項 商工会議所がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会頭若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項 前項に規定する場合には、会頭は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

60条の9 (清算中の商工会議所の能力)

1項 解散した商工会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

61条 (清算人)

1項 清算人は、 第60条第1項第1号 《商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散…》 する。 1 議員総会の決議 2 合併 3 破産手続開始の決定 4 設立認可の取消し の規定による解散の場合には議員総会において選任し、同項第4号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。

61条の2 (裁判所による清算人の選任)

1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

61条の3 (清算人の解任)

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

61条の4 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

61条の5 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

61条の6 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会議所の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

61条の7 (清算中の商工会議所についての破産手続の開始)

1項 清算中に商工会議所の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項 清算人は、清算中の商工会議所が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項 前項に規定する場合において、清算中の商工会議所が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

62条 (財産処分の方法等)

1項 清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項 議員総会が前項の決議をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

3項 残余財産は、商工会議所又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。

4項 第28条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。 の規定は、第1項及び第2項の認可について準用する。

62条の2 (裁判所による監督)

1項 商工会議所の清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

62条の3 (清算結了の届出)

1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

62条の4 (清算の監督等に関する事件の管轄)

1項 商工会議所の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

62条の5 (不服申立ての制限)

1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

62条の6 (裁判所の選任する清算人の報酬)

1項 裁判所は、 第61条の2 《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》 より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、商工会議所が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

63条 (検査役の選任)

1項 裁判所は、商工会議所の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会議所及び検査役」と読み替えるものとする。

3章 日本商工会議所

64条 (目的)

1項 日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工業の振興に寄与することを目的とする。

65条 (事業)

1項 日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。

1号 全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。

2号 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。

3号 国民経済及び国際経済に関する調査研究を行うこと。

4号 国民経済及び国際経済に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。

5号 国内商事取引及び国際商事取引に関して商工会議所の行う事業に関し、連絡又は旋を行うこと。

6号 国内及び国外において、博覧会、見本市等を開催し、又はこれ等の開催の旋を行うこと。

7号 国際商事取引の紛争に関する旋、調停又は仲裁を行うこと。

8号 商工会議所の行う商工業に関する技術又は技能の普及又は検定に関する指導を行うこと。

9号 商工会議所の行う商工相談事業に関する指導を行うこと。

10号 国内における経済団体との提携又は連絡を行うこと。

11号 国外における商工会議所その他の経済団体等との提携又は連絡を行うこと。

12号 商工業に関して、観光事業の総合的な改善発達を図ること。

13号 国際親善に関する事業を行うこと。

14号 前各号に掲げるものの外、日本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

66条 (会員)

1項 すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。

2項 第17条 《表決権、選挙権及び被選挙権 会員は、定…》 款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。 2 会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。 3 から 第22条 《除名 商工会議所は、左の各号の1に該当…》 する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。 この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の7日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければ までの規定は、会員について準用する。

67条 (設立)

1項 日本商工会議所を設立するには、各都道府県内における一以上の商工会議所が協同して発起人となることを要する。

2項 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の1月前までに、これらを会議の日時、場所及び議題とともに会員たる資格を有する者に示し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。

3項 第17条第2項 《2 会員は、定款の定めるところにより、あ…》 らかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。 から第5項まで及び 第24条第4項 《4 定款、事業計画及び収支予算の承認、そ…》 の他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。 から第8項までの規定は創立総会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

4項 第27条第1項 《発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、…》 申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。 及び第2項(第4号を除く。並びに 第28条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。 から 第30条 《成立の時期 商工会議所は、主たる事務所…》 の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 までの規定は日本商工会議所の設立について、会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は日本商工会議所の設立の無効の訴えについて、それぞれ準用する。

68条 (定款記載事項)

1項 定款には、左の事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 事業

3号 事務所の所在地

4号 会員の加入及び脱退に関する事項

5号 会員の権利及び義務に関する事項

6号 会費に関する事項

7号 役員に関する事項

8号 会員総会に関する事項

9号 議員に関する事項

10号 議員総会に関する事項

11号 常議員会に関する事項

12号 事務局に関する事項

13号 経理に関する事項

14号 事業年度

15号 公告の方法

69条 (役員)

1項 日本商工会議所に、会頭1人、副会頭5人以内、専務理事1人、常務理事1人及び理事4人以内を置く。

2項 日本商工会議所に、常議員51人以内を置く。

3項 日本商工会議所に、監事2人又は3人を置く。

4項 会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。

5項 常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。

6項 専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。

70条 (役員の職務)

1項 会頭は、日本商工会議所を代表し、所務を総理する。

2項 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。

3項 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。

4項 常務理事は、会頭、副会頭及び専務理事を補佐して所務を掌理し、会頭、副会頭及び専務理事に事故があるときはその職務を代行し、会頭、副会頭及び専務理事が欠員のときはその職務を行う。

5項 理事は、専務理事及び常務理事を補佐して所務を処理する。

6項 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。

7項 監事は、日本商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。

71条 (監事の兼職の禁止)

1項 監事は、会頭、副会頭、専務理事、常務理事、理事、常議員又は職員の職を兼ねてはならない。

72条 (準用規定)

1項 第35条第7項 《7 設立当時の役員は、前6項の規定にかか…》 わらず、創立総会において、選任する。 及び第8項並びに 第36条 《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》 いて定款で定める。 但し、設立当時の役員の任期は、1年6箇月を超えてはならない。 2 役員は、再任されることができる。 3 役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。 の規定は、役員について準用する。

73条 (会員総会)

1項 日本商工会議所に、会員総会を置く。

2項 会員総会は、会員をもつて組織する。

3項 次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。ただし、第4号、第5号及び第8号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。

1号 定款の変更

2号 解散

3号 会費及び選挙に関する規約の設定、変更及び廃止

4号 規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止

5号 事業計画及び収支予算の決定及び変更

6号 会員の除名

7号 議員の解任

8号 その他定款で定める事項

4項 次に掲げる事項は、会員総会において総会員の半数以上が出席し、その出席者の3分の二以上で決する。

1号 定款の変更

2号 解散

3号 会員の除名

4号 議員の解任

5項 第17条第2項 《2 会員は、定款の定めるところにより、あ…》 らかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。 から第5項まで、 第41条第7項 《7 役員は、議員総会に出席して意見を述べ…》 ることができる。第45条 《議員総会の招集 会頭は、定款の定めると…》 ころにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。 2 会頭は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時議員総会を招集することができる。 3第46条第2項 《2 会頭は、議員総会において定款の変更第…》 25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければ から第4項まで、 第47条 《議員総会の議長 議員総会の議長は、定款…》 の定めるところによる。第48条 《議員総会の議事 議員総会は、この法律に…》 別段の定めのある場合のほか、総議員の3分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 2 議員総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のとき第49条 《議員総会の特別議決方法 次に掲げる事項…》 は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散 3 合併 4 会員の除名 5 議員の解任 の二及び 第49条の3 《議事録 議員総会の議事については、経済…》 産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の規定は会員総会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、 第46条第2項 《2 会頭は、議員総会において定款の変更第…》 25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければ 中「変更( 第25条第1号 《定款記載事項 第25条 定款には、左の事…》 項を記載し、発起人のうち3人以上がこれに署名しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 地区 5 事務所の所在地 6 会員たる資格に関する事項 7 会員の加入及び脱退に関する事項 8 会員 、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは「変更」と、同条第4項中「 第27条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。 1 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 その設立がその 及び第3項並びに」とあるのは「 第27条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。 1 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 その設立がその第4号を除く。及び」と読み替えるものとする。

74条 (議員総会)

1項 日本商工会議所に、議員総会を置く。

2項 議員総会は、議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。

3項 次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。

1号 会員総会に提案すべき事項

2号 会員の権利の行使の停止

3号 第73条第3項第4号 《3 次に掲げる事項は、この法律に別段の定…》 めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。 ただし、第4号、第5号及び第8号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。 1 定款の 、第5号及び第8号に掲げる事項であつて会員総会に付議するいとまがない緊急なもの

4号 その他定款で定める事項

4項 議員総会における議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権又は選挙権は、各々1個とする。

5項 第17条第2項 《2 会員は、定款の定めるところにより、あ…》 らかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。 から第5項まで、 第45条 《議員総会の招集 会頭は、定款の定めると…》 ころにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。 2 会頭は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時議員総会を招集することができる。 3第47条 《議員総会の議長 議員総会の議長は、定款…》 の定めるところによる。第48条第1項 《議員総会は、この法律に別段の定めのある場…》 合のほか、総議員の3分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 、第2項及び第4項、 第49条 《議員総会の特別議決方法 次に掲げる事項…》 は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散 3 合併 4 会員の除名 5 議員の解任 の二、 第49条 《議員総会の特別議決方法 次に掲げる事項…》 は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散 3 合併 4 会員の除名 5 議員の解任 の三、 第51条第5項 《5 理事及び監事は、常議員会に出席して意…》 見を述べることができる。 並びに 第52条第2項 《2 前項第2号の事項についての決議は、次…》 の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。 の規定は議員総会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

75条 (議員)

1項 議員の定数は、102人以内において定款で定める。

2項 議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。

3項 第41条第4項 《4 設立当時の議員は、第2項各号に規定す…》 る選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。 及び第8項、 第43条 《議員の任期 議員の任期は、3年以内にお…》 いて定款で定める。 但し、設立当時の議員の任期は、1年6箇月を超えてはならない。 2 第36条第2項から第4項までの規定は、議員の任期について準用する。 並びに 第44条 《議員の解任 議員総会は、その決議によつ…》 て、左の各号の1に該当する議員を解任することができる。 1 職務の遂行にたえないと認める議員 2 会費又は負担金の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた議員 3 商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会 の規定は、議員について準用する。

76条 (常議員会)

1項 日本商工会議所に、常議員会を置く。

2項 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。

3項 左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。

1号 議員総会に提案すべき事項

2号 第73条第3項第4号 《3 次に掲げる事項は、この法律に別段の定…》 めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。 ただし、第4号、第5号及び第8号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。 1 定款の 及び第8号に掲げる事項であつて会員総会及び議員総会に附議するいとまがない緊急なもの

3号 その他定款で定める事項

4項 第47条 《議員総会の議長 議員総会の議長は、定款…》 の定めるところによる。第48条第1項 《議員総会は、この法律に別段の定めのある場…》 合のほか、総議員の3分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 及び第2項、 第49条 《議員総会の特別議決方法 次に掲げる事項…》 は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散 3 合併 4 会員の除名 5 議員の解任 の三、 第51条第3項 《3 会頭は、必要があると認めるとき又は常…》 議員が総常議員の5分の一以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところにより、常議員会を招集しなければならない。 から第5項まで並びに 第52条第2項 《2 前項第2号の事項についての決議は、次…》 の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。 の規定は常議員会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

77条 (委員会)

1項 日本商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を審議するために、委員会を置くことができる。

78条 (解散及び清算)

1項 日本商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。

1号 会員総会の決議

2号 破産手続開始の決定

3号 設立認可の取消し

2項 第60条第2項 《2 会頭は、議員総会において、解散の決議…》 があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。 から第4項まで及び 第60条の8 《商工会議所についての破産手続の開始 商…》 工会議所がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会頭若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、会頭は、直ち から 第63条 《検査役の選任 裁判所は、商工会議所の清…》 算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるの までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。この場合において、 第61条 《清算人 清算人は、第60条第1項第1号…》 の規定による解散の場合には議員総会において選任し、同項第4号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。 及び 第62条 《財産処分の方法等 清算人は、財産処分の…》 方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 議員総会が前項の決議をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定 中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。

79条 (事務局)

1項 日本商工会議所に、事務局を置く。

2項 事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。

3項 事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。

80条 (準用規定)

1項 第13条 《問合せ等 商工会議所は、その目的を達成…》 するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。 2 商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商第14条 《使用料及び手数料 商工会議所は、定款の…》 定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。第37条 《規約 商工会議所の業務の執行について必…》 要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。 から 第40条 《会計帳簿等の閲覧 会員は、総会員の10…》 分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。 この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 まで、 第57条 《報告 商工会議所は、毎事業年度終了後、…》 遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。第58条 《検査等 経済産業大臣は、この法律の適正…》 且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 前項の規定による検査 及び 第59条第1項 《経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法…》 律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をするこ の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、 第13条第1項 《商工会議所は、その目的を達成するために必…》 要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。 中「その地区内の商工業者」及び同条第2項中「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは「商工会議所」と、 第39条第1項 《会頭は、通常議員総会の会日の1週間前まで…》 に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 及び第2項中「通常議員総会」とあるのは「通常会員総会」と読み替えるものとする。

4章 雑則

81条及び82条

1項 削除

83条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

84条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の長が行うこととすることができる。

85条 (経済産業大臣の権限の委任)

1項 経済産業大臣は、政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。

86条

1項 削除

5章 罰則

87条

1項 第27条第1項 《発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、…》 申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。 の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、510,000円以下の罰金に処する。

88条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条第2項 《2 商工会議所等でないものは、その名称中…》 に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。 但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 の規定に違反した者

2号 第58条第1項 《経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な…》 実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 第80条 《準用規定 第13条、第14条、第37条…》 から第40条まで、第57条、第58条及び第59条第1項の規定は、日本商工会議所について準用する。 この場合において、第13条第1項中「その地区内の商工業者」及び同条第2項中「その商工会議所の地区内の商 において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

89条

1項 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした 商工会議所等 の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第3項 《3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正…》 に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。 の規定に違反したとき。

2号 第12条第1項 《商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運…》 用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 の規定による経済産業大臣の許可を受けないで負担金を賦課したとき。

3号 第58条第1項 《経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な…》 実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 第80条 《準用規定 第13条、第14条、第37条…》 から第40条まで、第57条、第58条及び第59条第1項の規定は、日本商工会議所について準用する。 この場合において、第13条第1項中「その地区内の商工業者」及び同条第2項中「その商工会議所の地区内の商 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

90条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し 第87条 《 第27条第1項の規定による申請書又は添…》 付書類に虚偽の記載をして提出した者は、510,000円以下の罰金に処する。 から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するの外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

91条

1項 次に掲げる違反があつた場合においては、その 商工会議所等 の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第16条第1項 《商工会議所は、会員たる資格を有するものが…》 商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。第38条 《定款その他の書類の備付け及び閲覧 会頭…》 は、定款及び規約を、並びに10年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることが 第80条 《準用規定 第13条、第14条、第37条…》 から第40条まで、第57条、第58条及び第59条第1項の規定は、日本商工会議所について準用する。 この場合において、第13条第1項中「その地区内の商工業者」及び同条第2項中「その商工会議所の地区内の商 において準用する場合を含む。又は 第39条 《決算関係書類の提出、備付け及び閲覧 会…》 頭は、通常議員総会の会日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 会頭は、監事の意見書を添えて前項の 第80条 《準用規定 第13条、第14条、第37条…》 から第40条まで、第57条、第58条及び第59条第1項の規定は、日本商工会議所について準用する。 この場合において、第13条第1項中「その地区内の商工業者」及び同条第2項中「その商工会議所の地区内の商 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

2号 第46条第2項 《2 会頭は、議員総会において定款の変更第…》 25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければ 第73条第5項 《5 第17条第2項から第5項まで、第41…》 条第7項、第45条、第46条第2項から第4項まで、第47条、第48条、第49条の二及び第49条の3の規定は会員総会について、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る において準用する場合を含む。又は 第60条第2項 《2 会頭は、議員総会において、解散の決議…》 があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。 第78条第2項 《2 第60条第2項から第4項まで及び第6…》 0条の8から第63条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。 この場合において、第61条及び第62条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

3号 第46条第5項 《5 会頭は、議員総会において定款の変更第…》 25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものを除く。の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第57条 《報告 商工会議所は、毎事業年度終了後、…》 遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 第80条 《準用規定 第13条、第14条、第37条…》 から第40条まで、第57条、第58条及び第59条第1項の規定は、日本商工会議所について準用する。 この場合において、第13条第1項中「その地区内の商工業者」及び同条第2項中「その商工会議所の地区内の商 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第60条 《解散 商工会議所は、次に掲げる事由によ…》 つて解散する。 1 議員総会の決議 2 合併 3 破産手続開始の決定 4 設立認可の取消し 2 会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して の三又は 第60条の4第2項 《2 債権者が異議を述べたときは、商工会議…》 所は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、合併をしてもその債権者を の規定に違反して商工会議所の合併をしたとき。

6号 第60条の3第2項 《2 商工会議所は、前項の期間内に、債権者…》 に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 の規定又は 第61条の5第1項 《清算人は、その就職の日から2箇月以内に、…》 少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 若しくは 第61条の7第1項 《清算中に商工会議所の財産がその債務を完済…》 するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。これらの規定を 第78条第2項 《2 第60条第2項から第4項まで及び第6…》 0条の8から第63条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。 この場合において、第61条及び第62条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

7号 第60条の8第2項 《2 前項に規定する場合には、会頭は、直ち…》 に破産手続開始の申立てをしなければならない。 又は 第61条の7第1項 《清算中に商工会議所の財産がその債務を完済…》 するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。これらの規定を 第78条第2項 《2 第60条第2項から第4項まで及び第6…》 0条の8から第63条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。 この場合において、第61条及び第62条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

8号 この法律に定める登記又はこの法律において準用する会社法の規定に定める登記をしなかつたとき。

9号 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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