1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
2条 (適用範囲)
1項 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第45条の2第1項
《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》
た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を
の規定により採用された者及び 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する 行政執行法人 (以下「 行政執行法人 」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2項 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。
2条の2 (遺族の範囲及び順位)
1項 この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
1号 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
2号 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
3号 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
4号 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2項 この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3項 この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4項 次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
1号 職員を故意に死亡させた者
2号 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
2条の3 (退職手当の支払)
1項 この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、政令で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。
2項 次条及び
第6条の5
《一般の退職手当の額に係る特例 第5条第…》
1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の
の規定による退職手当(以下「 一般の退職手当 」という。)並びに
第9条
《予告を受けない退職者の退職手当 職員の…》
退職が労働基準法1947年法律第49号第20条及び第21条又は船員法1947年法律第100号第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれ
の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
2章 一般の退職手当
2条の4 (一般の退職手当)
1項 退職した者に対する退職手当の額は、次条から
第6条
《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》
ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、
第6条の4
《退職手当の調整額 退職した者に対する退…》
職手当の調整額は、その者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務
の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
3条 (自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
1項 次条又は
第5条
《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》
手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6
の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の21日分に相当する額。次条から
第6条
《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》
ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
の四までにおいて「 退職日俸給月額 」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
1号 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
2号 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
3号 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
4号 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
5号 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
6号 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2項 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「 傷病 」という。)又は死亡によらず、かつ、
第8条の2第5項
《5 各省各庁の長等は、応募をした職員以下…》
この条において「応募者」という。について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定以下この条において単に「認定」という。をするものとする。 ただし、次の
に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(
第12条第1項
《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職
各号に掲げる者及び 傷病 によらず、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第78条第1号
《本人の意に反する降任及び免職の場合 第7…》
8条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、
から第3号まで( 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)において準用する場合を含む。)、 自衛隊法
第42条第1号
《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》
る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を
から第3号まで又は 国会職員法 (1947年法律第85号)
第11条第1項第1号
《国会職員が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。 2 身体又は精神の故
から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び
第6条の4第4項
《4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の…》
調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 1 退職した者第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の
において「 自己都合等退職者 」という。)に対する退職手当の基本額は、 自己都合等退職者 が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
1号 勤続期間1年以上10年以下の者100分の60
2号 勤続期間11年以上15年以下の者100分の80
3号 勤続期間16年以上19年以下の者100分の90
4条 (11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
1項 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、 退職日俸給月額 に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
1号 国家公務員法
第81条の6第1項
《職員は、法律に別段の定めのある場合を除き…》
、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし
の規定により退職した者(同法第81条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
2号 その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
3号 第8条の2第5項
《5 各省各庁の長等は、応募をした職員以下…》
この条において「応募者」という。について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定以下この条において単に「認定」という。をするものとする。 ただし、次の
に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2項 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤( 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の二(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。次条第2項及び
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
において同じ。)による 傷病 により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3項 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
1号 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
2号 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137・5
3号 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
5条 (25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
1項 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、 退職日俸給月額 に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
1号 25年以上勤続し、 国家公務員法
第81条の6第1項
《職員は、法律に別段の定めのある場合を除き…》
、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし
の規定により退職した者(同法第81条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
2号 国家公務員法
第78条第4号
《本人の意に反する降任及び免職の場合 第7…》
8条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、
( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)、 自衛隊法
第42条第4号
《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》
る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を
又は 国会職員法
第11条第1項第4号
《国会職員が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。 2 身体又は精神の故
の規定による免職の処分を受けて退職した者
3号 第8条の2第5項
《5 各省各庁の長等は、応募をした職員以下…》
この条において「応募者」という。について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定以下この条において単に「認定」という。をするものとする。 ただし、次の
に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
4号 公務上の 傷病 又は死亡により退職した者
5号 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
6号 25年以上勤続し、
第8条の2第5項
《5 各省各庁の長等は、応募をした職員以下…》
この条において「応募者」という。について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定以下この条において単に「認定」という。をするものとする。 ただし、次の
に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2項 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による 傷病 により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3項 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
1号 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
2号 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
3号 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
4号 35年以上の期間については、1年につき100分の105
5条の2 (俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
1項 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「 減額日 」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「 特定減額前俸給月額 」という。)が、 退職日俸給月額 よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
1号 その者が 特定減額前俸給月額 に係る 減額日 のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同1の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
2号 退職日俸給月額 に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の 退職日俸給月額 に対する割合
ロ 前号に掲げる額の 特定減額前俸給月額 に対する割合
2項 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの法律の規定による退職手当の支給を受けたこと又は地方公務員、
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは
第8条第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ
に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び
第7条第6項
《6 前各項の規定により計算した在職期間に…》
1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。 ただし、その在職期間が6月以上1年未満第3条第1項傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基
の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は
第12条第1項
《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職
若しくは
第14条第1項
《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》
の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した
の規定により 一般の退職手当 等(一般の退職手当及び
第9条
《予告を受けない退職者の退職手当 職員の…》
退職が労働基準法1947年法律第49号第20条及び第21条又は船員法1947年法律第100号第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれ
の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、地方公務員、
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
に規定する公庫等職員又は
第8条第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ
に規定する独立行政法人等役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
1号 職員としての引き続いた在職期間
2号 第7条第5項
《5 第1項に規定する職員としての引き続い…》
た在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 この場合において、その者の地方公
の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた在職期間
3号 第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
に規定する再び職員となつた者の同項に規定する公庫等職員としての引き続いた在職期間
4号 第7条の2第2項
《2 公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引…》
き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
に規定する場合における公庫等職員としての引き続いた在職期間
5号 第8条第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ
に規定する再び職員となつた者の同項に規定する独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
6号 第8条第2項
《2 独立行政法人等役員が、独立行政法人等…》
の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の独立行政法人等役員としての引き続いた在職
に規定する場合における独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
7号 前各号に掲げる期間に準ずるものとして政令で定める在職期間
5条の3 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
1項 第4条第1項第3号
《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》
つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した
及び
第5条第1項
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
(第1号を除く。)に規定する者( 退職日俸給月額 が 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令で定める者を除く。)のうち、定年に達する日から政令で定める一定の期間前までに退職した者であつて、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が政令で定める年齢以上であるものに対する
第4条第1項
《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》
つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した
、
第5条第1項
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
及び前条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条 (退職手当の基本額の最高限度額)
1項 第3条
《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》
基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額
から
第5条
《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》
手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6
までの規定により計算した退職手当の基本額が 退職日俸給月額 に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
6条の2
1項 第5条の2第1項
《退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の…》
減額改定俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。
の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
1号 六十以上 特定減額前俸給月額 に60を乗じて得た額
2号 六十未満 特定減額前俸給月額 に
第5条の2第1項第2号
《退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の…》
減額改定俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。
ロに掲げる割合を乗じて得た額及び 退職日俸給月額 に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
6条の3
1項 第5条の3
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
に係る特例 第4条第1項第3号及び第5条第1項第1号を除く。に規定する者退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令
に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条の4 (退職手当の調整額)
1項 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(
第5条の2第2項
《2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に…》
係る退職この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの当該期間中にこの法律の規定による
に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月( 国家公務員法
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定による休職(公務上の 傷病 による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第82条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
において「 休職月等 」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「 調整月額 」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの 調整月額 (当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
1号 第1号区分95,400円
2号 第2号区分78,750円
3号 第3号区分70,400円
4号 第4号区分65,000円
5号 第5号区分59,550円
6号 第6号区分54,150円
7号 第7号区分43,350円
8号 第8号区分32,500円
9号 第9号区分27,100円
10号 第10号区分21,700円
11号 第11号区分零
2項 退職した者の基礎在職期間に
第5条の2第2項第2号
《2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に…》
係る退職この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの当該期間中にこの法律の規定による
から第7号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3項 第1項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。
4項 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
1号 退職した者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち 自己都合等退職者 以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
2号 退職した者のうち 自己都合等退職者 以外のものでその勤続期間が零のもの零
3号 自己都合等退職者 でその勤続期間が10年以上24年以下のもの第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
4号 自己都合等退職者 でその勤続期間が9年以下のもの零
5号 次のいずれかに該当する者
第3条
《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》
基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額
から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8に相当する額
イ 退職日俸給月額 が 一般職の職員の給与に関する法律 の指定職俸給表8号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定める者
ロ その者の基礎在職期間が全て 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)
第1条
《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》
る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及
各号(第73号及び第74号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者その他これに類する者として政令で定める者
5項 前各項に定めるもののほか、 調整月額 のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
6条の5 (一般の退職手当の額に係る特例)
1項 第5条第1項
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、
第2条
《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》
は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政
の四、
第5条
《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》
手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6
、
第5条
《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》
手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6
の二及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
1号 勤続期間1年未満の者100分の270
2号 勤続期間1年以上2年未満の者100分の360
3号 勤続期間2年以上3年未満の者100分の450
4号 勤続期間3年以上の者100分の540
2項 前項の「基本給月額」とは、 一般職の職員 の給与に関する法律の適用を受ける職員(以下「 一般職の職員 」という。)については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額をいう。
7条 (勤続期間の計算)
1項 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2項 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3項 職員が退職した場合(
第12条第1項
《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職
各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4項 前3項の規定による在職期間のうちに 休職月等 が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数( 国家公務員法
第108条の6第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
ただし書若しくは 行政執行法人 の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5項 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。
6項 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(
第3条第1項
《内閣の所轄の下に人事院を置く。 人事院は…》
、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。
( 傷病 又は死亡による退職に係る部分に限る。)、
第4条第1項
《人事院は、人事官3人をもつて、これを組織…》
する。
又は
第5条第1項
《人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織…》
と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。
の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
7項 前項の規定は、前条又は
第10条
《人事官の給与 人事官の給与は、別に法律…》
で定める。
の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
8項 第10条
《人事官の給与 人事官の給与は、別に法律…》
で定める。
の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
7条の2 (公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)
1項 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人( 行政執行法人 を除く。)でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「 公庫等職員 」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き 公庫等職員 として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2項 公庫等職員 が、公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3項 前2項の場合における 公庫等職員 としての在職期間の計算については、前条(第5項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。
4項 第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
の政令で定める法人その他の団体に使用される者がその身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。
8条 (独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)
1項 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて 独立行政法人通則法
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「独立行政法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「 独立行政法人等役員 」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き 独立行政法人等役員 として在職した後引き続いて再び職員となつた者の
第7条第1項
《各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で…》
定める地に置く。
の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2項 独立行政法人等役員 が、独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の
第7条第1項
《各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で…》
定める地に置く。
に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3項 前2項の場合における 独立行政法人等役員 としての在職期間の計算については、
第7条
《事務所 各独立行政法人は、主たる事務所…》
を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(第5項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。
8条の2 (定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
1項 各省各庁の長等(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長及び 行政執行法人 の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。
1号 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、
第5条の3
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
に係る特例 第4条第1項第3号及び第5条第1項第1号を除く。に規定する者退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令
の政令で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
2号 組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集
2項 各省各庁の長等は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たつては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であつて政令で定めるものを記載した要項(以下この条において「 募集実施要項 」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3項 次に掲げる者以外の職員は、内閣官房令で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
1号 第2条第2項
《2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に…》
準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定により職員とみなされる者
2号 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
3号 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
4号 国家公務員法
第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠つた場合における処分で政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4項 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、各省各庁の長等は職員に対しこれらを強制してはならない。
5項 各省各庁の長等は、応募をした職員(以下この条において「 応募者 」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない 応募者 の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、 募集実施要項 と併せて周知していたときは、各省各庁の長等は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
1号 応募が 募集実施要項 又は第3項の規定に適合しない場合
2号 応募者 が応募をした後 国家公務員法
第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の規定による懲戒処分(第3項第4号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
3号 応募者 が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
4号 応募者 を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6項 各省各庁の長等は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、内閣官房令で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を 応募者 に書面により通知するものとする。
7項 各省各庁の長等が 募集実施要項 において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、内閣官房令で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した 応募者 に当該期日を書面により通知するものとする。
8項 認定を受けた 応募者 が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
1号 第12条第1項
《定例の人事院会議は、人事院規則の定めると…》
ころにより、少なくとも1週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。
各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第20条第1項
《内閣総理大臣は、政令の定めるところにより…》
、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。
又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。
3号 募集実施要項 に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により 応募者 に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前2号に掲げるときを除く。)。
4号 国家公務員法
第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第3項第4号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
5号 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
9項 各省各庁の長等は、この条の規定による募集及び認定について、内閣官房令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、 募集実施要項 (第5項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。次項において同じ。)を送付するとともに、認定を受けた 応募者 の数を報告しなければならない。
10項 内閣総理大臣は、毎年度、前項の規定により送付を受けた 募集実施要項 及び同項の規定により報告を受けた認定を受けた 応募者 の数を取りまとめ、公表するものとする。
3章 特別の退職手当
9条 (予告を受けない退職者の退職手当)
1項 職員の退職が 労働基準法 (1947年法律第49号)
第20条
《解雇の予告 使用者は、労働者を解雇しよ…》
うとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために
及び
第21条
《 前条の規定は、左の各号の1に該当する労…》
働者については適用しない。 但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当す
又は 船員法 (1947年法律第100号)
第46条
《雇止手当 船舶所有者第4号の場合には旧…》
所有者は、左の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、船員に1箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。 1 第40条第6号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。 2 第41条
の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、 一般の退職手当 に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
10条 (失業者の退職手当)
1項 勤続期間12月以上(特定退職者( 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第23条第2項
《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》
いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生
に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この条において「 職員等 」という。)であつたことがあるものについては、当該 職員等 であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第2号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該同号イ又はロに掲げる期間に該当する全ての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他内閣官房令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、内閣官房令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。次項及び第3項において「 支給期間 」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する 一般の退職手当 等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「 待期日数 」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から 待期日数 を減じた日数分を超えては支給しない。
1号 その者が既に支給を受けた当該退職に係る 一般の退職手当 等の額
2号 その者を 雇用保険法
第15条第1項
《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》
4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。
に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する 所定給付日数 (次項において「 所定給付日数 」という。)を乗じて得た額
イ 当該勤続期間又は当該 職員等 であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
ロ 当該勤続期間に係る 職員等 となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間
2項 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が 支給期間 内に失業している場合において、退職した者が 一般の退職手当 等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例によりその者につき 雇用保険法 の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。ただし、前項第2号の規定の例によりその者につき 雇用保険法 の規定を適用した場合におけるその者に係る 所定給付日数 に相当する日数分を超えては支給しない。
3項 前2項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が 雇用保険法
第20条第2項
《2 受給資格者であつて、当該受給資格に係…》
る離職が定年厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する
に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他内閣官房令で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして内閣官房令で定める職員が同法第20条の2に規定する場合に相当するものとして内閣官房令で定める場合に該当する場合に関しては、内閣官房令で、これらの規定に準じて、 支給期間 についての特例を定めることができる。
4項 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を 雇用保険法
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、 一般の退職手当 等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
1号 その者が既に支給を受けた当該退職に係る 一般の退職手当 等の額
2号 その者を 雇用保険法
第37条の3第2項
《2 前項の規定により高年齢求職者給付金の…》
支給を受けることができる資格以下「高年齢受給資格」という。を有する者以下「高年齢受給資格者」という。が次条第5項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新
に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
5項 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を 雇用保険法
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が 一般の退職手当 等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
6項 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、 雇用保険法
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、 一般の退職手当 等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例1時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
1号 その者が既に支給を受けた当該退職に係る 一般の退職手当 等の額
2号 その者を 雇用保険法
第39条第2項
《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》
けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第
に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例1時金の額に相当する額
7項 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、 雇用保険法
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が 一般の退職手当 等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例1時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例1時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
8項 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した 雇用保険法
第41条第1項
《特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づ…》
く特例1時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例1時金を支給しな
に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第1項又は第2項の規定による退職手当を支給する。
9項 第1項、第2項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、 雇用保険法
第24条
《訓練延長給付 受給資格者が公共職業安定…》
所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が
から
第28条
《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》
けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付
までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当を支給することができる。
1号 その者が公共職業安定所長の指示した 雇用保険法
第24条第1項
《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》
共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練
に規定する公共職業訓練等を受ける場合
2号 その者が次のいずれかに該当する場合
イ 特定退職者であつて、 雇用保険法
第24条の2第1項
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
各号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な 職業安定法 (1947年法律第141号)
第4条第4項
《この法律において「職業指導」とは、職業に…》
就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
ロ 雇用保険法
第22条第2項
《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》
る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基
に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要 な職業安定法
第4条第4項
《この法律において「職業指導」とは、職業に…》
就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
3号 厚生労働大臣が 雇用保険法
第25条第1項
《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》
する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働
の規定による措置を決定した場合
4号 厚生労働大臣が 雇用保険法
第27条第1項
《厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著し…》
く悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数
の規定による措置を決定した場合
10項 第1項、第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、 雇用保険法
第36条
《 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維
、
第37条
《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》
業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期
及び
第56条の3
《就業促進手当 就業促進手当は、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた
から
第59条
《求職活動支援費 求職活動支援費は、受給…》
資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲
までの規定に準じて政令で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給する。
1号 公共職業安定所長の指示した 雇用保険法
第36条
《 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維
に規定する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当
2号 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当
3号 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、 傷病 手当
4号 安定した職業に就いた者については、就業促進手当
5号 公共職業安定所、 職業安定法
第4条第9項
《この法律において「特定地方公共団体」とは…》
、第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した 雇用保険法
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
6号 求職活動に伴い 雇用保険法
第59条第1項
《求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動…》
に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職
各号のいずれかに該当する行為をする者については、求職活動支援費
11項 前項の規定は、第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第4項又は第5項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第6項又は第7項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「 雇用保険法
第36条
《 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維
、
第37条
《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》
業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期
及び」とあるのは「 雇用保険法 」と読み替えるものとする。
12項 第10項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
13項 第10項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、政令で定める日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
14項 雇用保険法
第10条の4
《返還命令等 偽りその他不正の行為により…》
失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により
の規定は、偽りその他不正の行為によつて第1項、第2項又は第4項から第11項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。
15項 本条の規定による退職手当は、 雇用保険法 の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
4章 退職手当の支給制限等
11条 (定義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 懲戒免職等処分 : 国家公務員法
第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
2号 退職手当管理機関 :退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日におけるイからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。ただし、ホに定める機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し 懲戒免職等処分 を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)をいう。
イ 国会職員法
第1条第1号
《第1条 この法律において国会職員とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副
に規定する各議院事務局の事務総長両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関
ロ 裁判官最高裁判所
ハ 検査官会計検査院
ニ 人事官人事院
ホ イからニまでに掲げる者以外の職員 国家公務員法 その他の法令の規定( 国家公務員法
第84条第2項
《人事院は、この法律に規定された調査を経て…》
職員を懲戒手続に付することができる。
( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)を除く。)により当該職員の退職の日において当該職員に対し 懲戒免職等処分 を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)
12条 (懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
1項 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る 一般の退職手当 等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
1号 懲戒免職等処分 を受けて退職をした者
2号 国家公務員法
第76条
《欠格による失職 職員が第38条各号第2…》
号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。
の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2項 退職手当管理機関 は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3項 退職手当管理機関 は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
13条 (退職手当の支払の差止め)
1項 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る 一般の退職手当 等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
1号 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
2号 退職をした者に対しまだ当該 一般の退職手当 等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2項 退職をした者に対しまだ当該退職に係る 一般の退職手当 等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
1号 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該 退職手当管理機関 がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し 一般の退職手当 等の額を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
2号 当該 退職手当管理機関 が、当該退職をした者について、当該 一般の退職手当 等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に 懲戒免職等処分 を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
3項 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る 一般の退職手当 等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4項 前3項の規定による 一般の退職手当 等の額の支払を差し止める処分(以下「 支払差止処分 」という。)を受けた者は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第18条第1項
《処分についての審査請求は、処分があったこ…》
とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、正
本文に規定する期間が経過した後においては、当該 支払差止処分 後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた 退職手当管理機関 に対し、その取消しを申し立てることができる。
5項 第1項又は第2項の規定による 支払差止処分 を行つた 退職手当管理機関 は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
1号 当該 支払差止処分 を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
2号 当該 支払差止処分 を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合
3号 当該 支払差止処分 を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6項 第3項の規定による 支払差止処分 を行つた 退職手当管理機関 は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7項 前2項の規定は、当該 支払差止処分 を行つた 退職手当管理機関 が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該 一般の退職手当 等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8項 第1項又は第2項の規定による 支払差止処分 を受けた者に対する
第10条
《法人でない社団又は財団の審査請求 法人…》
でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、 一般の退職手当 等の支給を受けない者とみなす。
9項 第1項又は第2項の規定による 支払差止処分 を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該 一般の退職手当 等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に
第10条
《法人でない社団又は財団の審査請求 法人…》
でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
10項 前条第2項及び第3項の規定は、 支払差止処分 について準用する。
14条 (退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
1項 退職をした者に対しまだ当該退職に係る 一般の退職手当 等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、
第12条第1項
《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職
に規定する政令で定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
1号 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
2号 当該退職をした者が当該 一般の退職手当 等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し 国家公務員法
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)、 自衛隊法
第46条第2項
《2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に…》
属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者以下この項にお
又は 国会職員法
第28条第2項
《国会職員が、各本属長の要請に応じ国会職員…》
以外の国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち両議院の議長が協議して定めるものに使用される者以下この項において「国会職員以外の国
の規定による 懲戒免職等処分 (以下「 定年前再任用短時間勤務 職員等 に対する免職処分 」という。)を受けたとき。
3号 当該 退職手当管理機関 が、当該退職をした者( 定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分 の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該 一般の退職手当 等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に 懲戒免職等処分 を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2項 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る 一般の退職手当 等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該遺族に対し、
第12条第1項
《第13条第1項第3号により休職を命ぜられ…》
、満期となつたときは、当然退職者とする。
に規定する政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3項 退職手当管理機関 は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4項 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章第2節(
第28条
《 各議院事務局の事務総長、議長又は副議長…》
の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く国会職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において懲戒の処分を受ける。 1 職務上
を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
5項 第12条第2項
《2 退職手当管理機関は、前項の規定による…》
処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6項 支払差止処分 に係る 一般の退職手当 等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
15条 (退職をした者の退職手当の返納)
1項 退職をした者に対し当該退職に係る 一般の退職手当 等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該退職をした者に対し、
第12条第1項
《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職
に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ
第10条第2項
《2 勤続期間12月以上特定退職者にあつて…》
は、6月以上で退職した職員第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例に
、第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び
第17条
《退職手当受給者の相続人からの退職手当相当…》
額の納付 退職をした者死亡による退職の場合には、その遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」
において「 失業手当受給可能者 」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び
第17条
《退職手当受給者の相続人からの退職手当相当…》
額の納付 退職をした者死亡による退職の場合には、その遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」
において「 失業者退職手当額 」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
1号 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
2号 当該退職をした者が当該 一般の退職手当 等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し 定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分 を受けたとき。
3号 当該 退職手当管理機関 が、当該退職をした者( 定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分 の対象となる職員を除く。)について、当該 一般の退職手当 等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に 懲戒免職等処分 を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2項 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
、第4項又は第6項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る 一般の退職手当 等については、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、前項の規定による処分を行うことができない。
3項 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
4項 退職手当管理機関 は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5項 行政手続法 第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
6項 第12条第2項
《2 退職手当管理機関は、前項の規定による…》
処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
16条 (遺族の退職手当の返納)
1項 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る 一般の退職手当 等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、
第12条第1項
《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職
に規定する政令で定める事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が 失業手当受給可能者 であつた場合にあつては、 失業者退職手当額 を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2項 第12条第2項
《2 退職手当管理機関は、前項の規定による…》
処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
3項 行政手続法 第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
17条 (退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
1項 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る 一般の退職手当 等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「 退職手当の受給者 」という。)が当該退職の日から6月以内に
第15条第1項
《退職をした者に対し当該退職に係る一般の退…》
職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計
又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る 退職手当管理機関 が、当該 退職手当の受給者 の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に 懲戒免職等処分 を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が 失業手当受給可能者 であつた場合には、 失業者退職手当額 を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2項 退職手当の受給者 が、当該退職の日から6月以内に
第15条第5項
《5 行政手続法第3章第2節第28条を除く…》
。の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
又は前条第3項において準用する 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知を受けた場合において、
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る 一般の退職手当 等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に 懲戒免職等処分 を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が 失業手当受給可能者 であつた場合には、 失業者退職手当額 を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3項 退職手当の受給者 (遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(
第13条第1項第1号
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る 一般の退職手当 等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に 懲戒免職等処分 を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が 失業手当受給可能者 であつた場合には、 失業者退職手当額 を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4項 退職手当の受給者 が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該 一般の退職手当 等の額(当該退職をした者が 失業手当受給可能者 であつた場合には、 失業者退職手当額 を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5項 退職手当の受給者 が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る 一般の退職手当 等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し 定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分 を受けた場合において、
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る 退職手当管理機関 は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が 失業手当受給可能者 であつた場合には、 失業者退職手当額 を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6項 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、
第12条第1項
《行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公…》
にしておくよう努めなければならない。
に規定する政令で定める事情のほか、当該 退職手当の受給者 の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該 一般の退職手当 等の額を超えることとなつてはならない。
7項 第12条第2項
《2 行政庁は、処分基準を定めるに当たって…》
は、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
並びに
第15条第2項
《2 前項の書面においては、次に掲げる事項…》
を教示しなければならない。 1 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物以下「証拠書類等」という。を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
8項 行政手続法 第3章第2節(
第28条
《役員等の解任等を命ずる不利益処分をしよう…》
とする場合の聴聞等の特例 第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に
を除く。)の規定は、前項において準用する
第15条第4項
《4 前項の公示の方法による通知は、不利益…》
処分の名宛人となるべき者の氏名、第1項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨以下この項において「公示事項」という。を総務省令で定め
の規定による意見の聴取について準用する。
18条 (退職手当審査会)
1項 内閣府に、退職手当審査会を置く。
2項 退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3項 前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
19条 (退職手当審査会等への諮問)
1項 退職手当管理機関 (第5項から第7項までに規定する退職手当管理機関を除く。)は、
第14条第1項第3号
《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》
の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した
若しくは第2項、
第15条第1項
《退職をした者に対し当該退職に係る一般の退…》
職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計
、
第16条第1項
《死亡による退職をした者の遺族退職をした者…》
死亡による退職の場合には、その遺族が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。に対し当
又は
第17条第1項
《退職をした者死亡による退職の場合には、そ…》
の遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又
から第5項までの規定による処分(以下この条において「 退職手当の支給制限等の処分 」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。
2項 退職手当審査会は、
第14条第2項
《2 死亡による退職をした者の遺族退職をし…》
た者死亡による退職の場合には、その遺族が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。に対
、
第16条第1項
《死亡による退職をした者の遺族退職をした者…》
死亡による退職の場合には、その遺族が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。に対し当
又は
第17条第1項
《退職をした者死亡による退職の場合には、そ…》
の遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又
から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、 退職手当の支給制限等の処分 に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は 退職手当管理機関 にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4項 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、 退職手当の支給制限等の処分 に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
5項 前各項の規定は、 国会職員法
第1条
《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、
に規定する国会職員に係る 退職手当管理機関 が 退職手当の支給制限等の処分 を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関」と読み替えるものとする。
6項 第1項から第4項までの規定は、裁判官又は裁判所の職員に係る 退職手当管理機関 が 退職手当の支給制限等の処分 を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「最高裁判所規則で定める機関」と読み替えるものとする。
7項 第1項から第4項までの規定は、会計検査院の検査官又は職員に係る 退職手当管理機関 が 退職手当の支給制限等の処分 を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「会計検査院規則で定める機関」と読み替えるものとする。
5章 雑則
20条 (職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)
1項 職員が退職した場合(
第12条第1項
《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職
各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
2項 職員が、機構の改革、施設の移譲その他の事由によつて、引き続いて地方公務員となり、地方公共団体又は 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する 特定地方独立行政法人 (以下この項において「 特定地方独立行政法人 」という。)に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体の退職手当に関する規定又は当該特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。)によりその者の当該地方公共団体又は特定地方独立行政法人における地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この法律による退職手当は、支給しない。
3項 職員が
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて 公庫等職員 となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
4項 職員が
第8条第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ
の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて 独立行政法人等役員 となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
21条 (実施規定)
1項 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。