学校図書館法《本則》

法番号:1953年法律第185号

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1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 学校図書館 」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「 図書館資料 」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

3条 (設置義務)

1項 学校には、 学校図書館 を設けなければならない。

4条 (学校図書館の運営)

1項 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、 学校図書館 を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。

1号 図書館資料 を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

2号 図書館資料 の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

3号 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

4号 図書館資料 の利用その他 学校図書館 の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

5号 他の学校の 学校図書館 、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2項 学校図書館 は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

5条 (司書教諭)

1項 学校には、 学校図書館 の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。

2項 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「 主幹教諭等 」という。)をもつて充てる。この場合において、当該 主幹教諭等 は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

3項 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

4項 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

6条 (学校司書)

1項 学校には、前条第1項の司書教諭のほか、 学校図書館 の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「 学校司書 」という。)を置くよう努めなければならない。

2項 及び地方公共団体は、 学校司書 の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

7条 (設置者の任務)

1項 学校の設置者は、この法律の目的が10分に達成されるようその設置する学校の 学校図書館 を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。

8条 (国の任務)

1項 国は、 第6条第2項 《2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質…》 の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 に規定するもののほか、 学校図書館 を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

1号 学校図書館 の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。

2号 学校図書館 の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 学校図書館 の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。

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