学校図書館法《附則》

法番号:1953年法律第185号

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附 則 抄

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

2項 学校には、2003年3月31日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、 第5条第1項 《学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせ…》 るため、司書教諭を置かなければならない。 の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

附 則(1958年5月6日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1997年6月11日法律第76号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「学校図書館」と…》 は、小学校義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。、中学校義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。及び高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校 及び 第3条 《設置義務 学校には、学校図書館を設けな…》 ければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「学校図書館」と…》 は、小学校義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。、中学校義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。及び高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校 から第14条まで及び附則第50条の規定2008年4月1日

附 則(2014年6月27日法律第93号)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

2項 国は、 学校司書 この法律による改正後の 学校図書館 法(以下この項において「 新法 」という。)第6条第1項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、 新法 の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

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