理科教育振興法《本則》

法番号:1953年法律第186号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、 教育基本法 2006年法律第120号及び 学校教育法 1947年法律第26号)の精神にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能及び態度を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もつて日常生活を合理的に営み、且つ、わが国の発展に貢献しうる有為な国民を育成するため、理科教育の振興を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数学に関する教育をいう。

3条 (国の任務)

1項 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図ることを奨励しなければならない。

1号 理科教育の振興に関する総合計画を樹立すること。

2号 理科教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。

3号 理科教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。

4号 理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。

2章 削除

4条から8条まで

1項 削除

3章 国の補助

9条 (国の補助)

1項 国は、公立の学校( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の2分の1を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。

1号 小学校、中学校又は高等学校における理科教育のための設備(算数又は数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のもので、当該教育のため特に必要なものとする。

2号 理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学が当該現職教育又は養成のために使用する設備

2項 前項に規定するもののほか、国は、公立の学校又は私立の学校に係る理科教育の振興のために特に必要と認められる経費の2分の1を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。

3項 前2項の規定により国が私立の学校の設置者に対し補助をする場合においては、 私立学校振興助成法 1975年法律第61号第11条 《間接補助 国は、日本私立学校振興・共済…》 事業団法1997年法律第48号の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。 から 第13条 《 所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規…》 定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。 2 行政手続法第3章第3節の規 まで並びにこれらの規定に係る同法附則第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものとする。

10条 (補助金の返還等)

1項 文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。

1号 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。

2号 補助金の交付の条件に違反したとき。

3号 虚偽の方法によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

11条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するものを除く外、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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