理科教育振興法《附則》

法番号:1953年法律第186号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1957年4月5日法律第53号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月16日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度分の補助金から適用する。

附 則(1975年7月11日法律第60号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

14条 (産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に、附則第7条の規定による改正前の 産業教育振興法 第19条 《私立学校に関する補助 私立学校に関する…》 国の補助については、第15条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条 の規定、附則第8条の規定による改正前の 理科教育振興法 第9条 《国の補助 国は、公立の学校地方独立行政…》 法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120 の規定、附則第9条の規定による改正前の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第9条 《国の補助 国は、公立の学校地方独立行政…》 法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120 の規定、附則第10条の規定による改正前の 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 第2条 《国の補助 国は、学校法人に対し、予算の…》 範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学短期大学を除く。が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができ の規定、附則第11条の規定による改正前のスポーツ振興法第20条の規定又は前条の規定による改正前の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、理科教育が…》 文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法2006年法律第120号及び学校教育法1947年法律第26号の精神にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能及び態度 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「理科教育」とは、小学…》 校義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。、中学校義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。又は高等学校中等教育学校の後期課程及び 及び 第3条 《国の任務 国は、この法律及び他の法令の…》 定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図ることを奨励しなければならない。 1 理科教育の振興に関する総合計画を樹 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。