財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律《附則》

法番号:1953年法律第224号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《譲与 政府は、財団に対し、財団が行う前…》 条に規定する事業の用に供するため、他の法令の規定にかかわらず、この法律施行の際国有財産台帳上東京都世田谷区祖師谷二丁目千二百二十六番地所在の国有財産たる施設並びに当該施設の用に供し、及び当該施設に備え に規定する施設及び動産で同条の規定による譲与の際現に国が使用しているものについて、当該譲与後もなお引き続き国が使用することを必要とするときは、国は、当分の間、引き続き当該財産を無償で使用することができる。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《譲与 政府は、財団に対し、財団が行う前…》 条に規定する事業の用に供するため、他の法令の規定にかかわらず、この法律施行の際国有財産台帳上東京都世田谷区祖師谷二丁目千二百二十六番地所在の国有財産たる施設並びに当該施設の用に供し、及び当該施設に備え 及び 第3条 《譲与された財産の指定用途以外の使用等 …》 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第1条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。 2 前条の規定による譲与の所管大臣は、財団が、前項の規定に違反し、その他譲 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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