高等学校の定時制教育及び通信教育振興法《本則》

法番号:1953年法律第238号

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1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、 教育基本法 2006年法律第120号)の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が 学校教育法 1947年法律第26号第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 に規定する 定時制の課程 以下「 定時制の課程 」という。)で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する 通信制の課程 以下「 通信制の課程 」という。)で行なう教育をいう。

3条 (国及び地方公共団体の任務)

1項 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第2項各号に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図ることを奨励し、及びこれについて指導と助言とを与えなければならない。

2項 地方公共団体は、次に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育(中等教育学校の後期課程における教育を含む。)を受ける機会を持ち得るように努めなければならない。

1号 その地方の実情に基き、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に関する総合計画を樹立すること。

2号 定時制教育及び通信教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。

3号 定時制教育及び通信教育の内容及び方法の改善を図ること。

4号 定時制教育及び通信教育に従事する教員の現職教育について、勤労青年教育の特殊性を考慮して、その計画を樹立し、及びその実施を図ること。

4条 (教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)

1項 通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。

2項 国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修及び発行に要する経費の一部を補助することができる。

5条 (公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員(教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者並びに 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる者に限る。)をいう。以下この条において同じ。及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。

1号 公立の高等学校で、 定時制の課程 又は 通信制の課程 を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長(中等教育学校の後期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)、主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制教育若しくは通信教育に従事する者に限る。)、指導教諭(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。及び教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。

2号 前号に規定する高等学校の実習助手(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)であつて、その技術が優秀と認められるものとして政令で定める者

6条 (政令への委任)

1項 第4条 《教科用図書の編修、検定及び発行に関する特…》 別措置 通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。 2 国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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