1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令《本則》

法番号:1953年政令第9号

制定文 内閣は、 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律 1952年法律第244号)第1項の規定に基き、この政令を制定する。


1項 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律 第1項に規定する政令で定める年月分は、1953年1月分とする。

《本則》 ここまで

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