制定文 内閣は、 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律 (1952年法律第244号)第1項の規定に基き、この政令を制定する。
1項 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律 第1項に規定する政令で定める年月分は、1953年1月分とする。
法番号:1953年政令第9号
制定文 内閣は、 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律 (1952年法律第244号)第1項の規定に基き、この政令を制定する。
1項 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律 第1項に規定する政令で定める年月分は、1953年1月分とする。
《本則》 ここまで
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