中小漁業融資保証法施行令《附則》

法番号:1953年政令第16号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5項 1983年3月31日までに漁業信用基金協会に対しその負担する保証債務の弁済に充てることを条件として行われる金銭の交付であつて、主務大臣の指定するものは、 第4条 《出資総額の限度 法第11条第7項の政令…》 で定める金額は、10,010,000円とする。 の規定の適用については、地方公共団体の出資とみなし、かつ、その額を同条の出資総額に算入する。

6項 全国の区域をその区域とする漁業信用基金協会についての 第4条 《出資総額の限度 法第11条第7項の政令…》 で定める金額は、10,010,000円とする。 の規定の適用については、1984年3月31日までの期間に限り、同条中「4分の一」とあるのは、「5分の一又は1981年3月31日における地方公共団体以外の者の出資の総額の4分の1のどちらか高い額」とする。

7項 第6条 《預金の預入先等とならない漁業協同組合の基…》 準 法第43条第1号の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額が5,100,000,000円であることとする。 の表第4号に規定する保険関係のうち、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴いその漁業経営に影響を受ける漁業者がその債務の整理を行うのに必要な資金又は当該漁業者を直接若しくは間接の構成員とする漁業協同組合がその債務の整理を行うのに必要な資金として農林水産大臣及び財務大臣が指定するものに係るものであつて、2002年3月31日までに成立しているものに係る 第70条 《 削除…》 の政令で定める率は、同号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる保険期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。

附 則(1955年9月30日政令第267号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月1日政令第106号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年1月22日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1963年2月1日から施行する。

附 則(1963年12月7日政令第373号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月23日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第102号)

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年6月30日政令第210号)

1項 この政令は、 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(1964年法律第59号)の施行の日(1964年7月1日)から施行する。

附 則(1965年3月31日政令第71号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第69号)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1968年3月30日政令第54号)

1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1969年3月31日政令第45号)

1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1974年7月31日政令第281号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業近代化資金助成法及び 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(1974年法律第48号)の施行の日(1974年8月1日)から施行する。ただし、 第2条 《漁業の指定 法第10条第2項第1号の政…》 令で定める漁業は、漁業法1949年法律第267号第37条に規定する大臣許可漁業のうち主務省令で定めるものとする。 中小漁業融資保証法施行令 第6条 《預金の預入先等とならない漁業協同組合の基…》 準 法第43条第1号の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額が5,100,000,000円であることとする。 の改正規定は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1975年5月20日政令第157号)

1項 この政令は、1975年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月1日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月1日政令第304号)

1項 この政令は、1977年1月1日から施行する。

附 則(1977年5月26日政令第163号)

1項 この政令は、1977年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1977年10月3日政令第295号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月8日政令第162号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1979年6月5日政令第171号)

1項 この政令は、1979年6月12日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1979年9月4日政令第242号)

1項 この政令は、1979年9月11日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1980年4月7日政令第88号)

1項 この政令は、1980年4月14日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1981年4月21日政令第139号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月7日政令第158号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1982年3月31日政令第82号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

附 則(1984年2月3日政令第11号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1984年4月13日政令第98号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月14日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月1日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1987年2月20日政令第20号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1987年4月15日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月12日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

1項

3項 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧 国家公務員退職手当法施行令 、旧国家公務員等共済組合法施行令、 第7条 《保証保険に係る借入金等 法第69条第1…》 項の政令で定める額は、3,010,000円とする。 2 法第69条第1項の政令で定める期間は、3年とする。 の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行令 以下「 中小漁業融資保証法施行令 」という。)、 第9条 《融資保険の保険事故に係る政令で定める期間…》 法第78条第3項の政令で定める期間は、6月とする。 の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 第11条 《権限の委任 法第84条第4項の規定によ…》 り金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業信用基金協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長に委任する。 ただし の規定による改正前の 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 及び 第12条 《都道府県が処理する事務 次に掲げる主務…》 大臣の権限に属する事務のうち、都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会に係るものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、漁業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認める の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 中小漁業融資保証法施行令 第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。

附 則(1987年7月1日政令第252号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1987年10月27日政令第360号)

1項 この政令は、1987年11月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

附 則(1988年3月31日政令第81号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年10月21日政令第302号)

1項 この政令は、1988年10月28日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(平成元年2月1日政令第20号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月29日政令第82号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月1日政令第209号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月27日政令第280号) 抄

1項 この政令は、平成元年10月4日から施行する。

7項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月30日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年4月20日政令第106号) 抄

1項 この政令は、1990年4月27日から施行する。

6項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1990年9月7日政令第256号) 抄

1項 この政令は、1990年9月14日から施行する。

6項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1990年12月4日政令第344号) 抄

1項 この政令は、1990年12月11日から施行する。

5項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1991年8月1日政令第260号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年11月19日政令第344号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1991年12月20日政令第372号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1992年3月13日政令第34号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1992年3月27日政令第71号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《中小漁業者等 中小漁業融資保証法以下「…》 法」という。第2条第1項第6号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 1 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第2条第1項第1号に掲げる者漁業を営む個 沖縄振興開発金融公庫法施行令 附則第3条第1項第1号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月10日政令第138号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月30日政令第166号)

1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。

附 則(1992年8月28日政令第287号) 抄

1項 この政令は、1992年9月1日から施行する。

附 則(1992年12月2日政令第368号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月4日政令第185号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1993年12月27日政令第408号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月29日政令第196号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月31日政令第170号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月1日政令第155号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第116号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年6月24日政令第233号) 抄

1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第305号) 抄

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年10月29日政令第349号) 抄

1項 この政令は、1999年11月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

8条 (中小漁業融資保証法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に第17条の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行令 第9条第3項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第267条の規定による改正前の 中小漁業融資保証法 1952年法律第346号第65条 《業務又は財産状況の報告の徴収 主務大臣…》 は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。 ただし、受託者 の規定により報告を徴し、又は同法第66条第2項の規定により検査をした場合については、第17条の規定による改正後の 中小漁業融資保証法施行令 第10条第3項の規定は、適用しない。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年10月12日政令第451号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年11月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月30日政令第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第284号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年9月10日から施行する。

附 則(2001年9月27日政令第316号)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月20日政令第53号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月25日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年6月25日政令第230号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月24日政令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に成立している 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中 財務省組織令 2000年政令第250号第3条第34号 《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌 及び 第19条第5号 《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興 の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月27日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月16日政令第136号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

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