制定文
内閣は、 農山漁村電気導入促進法 (1952年法律第358号)
第2条第1項
《都道府県知事は、電気が供給されていないか…》
若しくは10分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定
、
第5条
《国の補助 国は、開拓地、離島振興法19…》
53年法律第72号第2条の規定による離島振興対策実施地域その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いため株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けのみでは電気の導入をすることが困
、
第7条
《農林水産大臣の指導 農林水産大臣は、第…》
4条の規定により資金の融通を受け、又は第5条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧若しくは取得しようとする農林漁業団体に対し、当該施設の建設に関し、当該施設を造成、復旧又
、
第8条第2項
《2 政府は、毎年度、予算の範囲内で、政令…》
の定めるところにより、都道府県に対して、第2条第2項の調査及び前項の事務を行うために必要な経費の一部を補助することができる。
及び
第9条第2項
《2 前項に規定する協議がととのわないとき…》
又は協議することができないときは、当該農林漁業団体は、当該事業の公益性及び緊急性について農林水産大臣の認定を受けた上、政令の定めるところにより、経済産業大臣に裁定を求めることができる。 但し、認定を受
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (農林漁業団体)
1項 農山漁村電気導入促進法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《都道府県知事は、電気が供給されていないか…》
若しくは10分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定
の政令で定める法人は、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会及び水産業協同組合とする。
2条 (農林水産大臣の指導)
1項 法
第7条
《農林水産大臣の指導 農林水産大臣は、第…》
4条の規定により資金の融通を受け、又は第5条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧若しくは取得しようとする農林漁業団体に対し、当該施設の建設に関し、当該施設を造成、復旧又
の規定による指導は、同条に規定する農林漁業団体が発電施設又は送電配電施設の経済的かつ合理的な建設、維持、管理又は利用をすることができるように行うものとする。
3条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第7条
《農林水産大臣の指導 農林水産大臣は、第…》
4条の規定により資金の融通を受け、又は第5条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧若しくは取得しようとする農林漁業団体に対し、当該施設の建設に関し、当該施設を造成、復旧又
に規定する指導の事務のうち、次に掲げる法人に対するものは、都道府県知事が行うこととする。
1号 第1条
《目的 この法律は、電気が供給されていな…》
いか若しくは10分に供給されていない農山漁村又は発電水力が未開発のまま存する農山漁村につき電気の導入をして、当該農山漁村における農林漁業の生産力の増大と農山漁家の生活文化の向上を図ることを目的とする。
に規定する法人でその地区が1の都道府県の区域を超えないもの
2号 前号に掲げる法人が主たる出資者となつている法人で農林水産省令で定めるもの
4条 (補助金の額)
1項 法
第5条
《国の補助 国は、開拓地、離島振興法19…》
53年法律第72号第2条の規定による離島振興対策実施地域その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いため株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けのみでは電気の導入をすることが困
又は
第8条第2項
《2 政府は、毎年度、予算の範囲内で、政令…》
の定めるところにより、都道府県に対して、第2条第2項の調査及び前項の事務を行うために必要な経費の一部を補助することができる。
の規定により交付する補助金の額は、それぞれ法第5条又は第8条第2項に規定する経費の2分の一以内とする。
5条 (裁定の申請)
1項 法
第9条第2項
《2 前項に規定する協議がととのわないとき…》
又は協議することができないときは、当該農林漁業団体は、当該事業の公益性及び緊急性について農林水産大臣の認定を受けた上、政令の定めるところにより、経済産業大臣に裁定を求めることができる。 但し、認定を受
の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の農林水産大臣の認定を受けたことを証する書面を添え、その申請に係る発電施設又は送電配電施設の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 法
第6条第1号
《事業計画書の提出 第6条 第4条の規定に…》
より資金の融通を受け又は前条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧又は取得しようとする農林漁業団体は、都道府県知事を経由して、次に掲げる事項を記載した事業計画書を農林水産
、第3号及び第4号に掲げる事項
3号 電気事業者との協議の経過
4号 裁定を受けようとする事項
5号 その他経済産業省令で定める事項