1項 この政令は、1953年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際、現に旧麻薬取締法(1948年法律第123号)第52条の2の規定による麻薬取締官である者は、
第2条
《向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的…》
読替え 法第50条の7の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第4条第1項 前条 第50条の5 免許を 登録を 免許証 登録
の規定にかかわらず、麻薬取締官又は麻薬取締員となる資格を有するものとみなす。但し、その者が引き続き麻薬取締官又は麻薬取締員となる場合に限る。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1963年7月11日から施行する。
2項 麻薬を指定する政令(1954年政令第22号)は、廃止する。
1項 この政令は、1964年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
5項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律の施行の日(1992年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、
第9条
《麻薬取締官の定数 麻薬取締官の定数は、…》
301人とする。
の改正規定は、1992年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《麻薬取締官の定数 麻薬取締官の定数は、…》
301人とする。
の改正規定1994年10月1日
2号 別表インドの項の改正規定(同項第31号の次に1号を加える部分を除く。)及び次項公布の日
2項 前項第2号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《特定麻薬向精神薬原料 麻薬及び向精神薬…》
取締法以下「法」という。第2条第1項第40号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。 1 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類 2 4―アニリノピペリジン及びその塩類 3 4―アニリノ―
中 麻薬及び向精神薬取締法施行令 第9条
《麻薬取締官の定数 麻薬取締官の定数は、…》
301人とする。
の改正規定は、1995年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《特定麻薬向精神薬原料 麻薬及び向精神薬…》
取締法以下「法」という。第2条第1項第40号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。 1 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類 2 4―アニリノピペリジン及びその塩類 3 4―アニリノ―
中 麻薬及び向精神薬取締法施行令 別表インドの項の改正規定及び次項は、公布の日から施行する。
2項 前項ただし書に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、2012年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、2021年5月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、2025年4月1日から適用する。