麻薬及び向精神薬取締法施行令《附則》

法番号:1953年政令第57号

略称: 麻向法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、1953年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に旧麻薬取締法(1948年法律第123号)第52条の2の規定による麻薬取締官である者は、 第2条 《向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的…》 読替え 法第50条の7の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第4条第1項 前条 第50条の5 免許を 登録を 免許証 登録 の規定にかかわらず、麻薬取締官又は麻薬取締員となる資格を有するものとみなす。但し、その者が引き続き麻薬取締官又は麻薬取締員となる場合に限る。

附 則(1961年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月9日政令第241号) 抄

1項 この政令は、1963年7月11日から施行する。

2項 麻薬を指定する政令(1954年政令第22号)は、廃止する。

附 則(1964年6月16日政令第184号)

1項 この政令は、1964年7月1日から施行する。

附 則(1969年3月31日政令第42号)

1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1970年4月27日政令第91号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月23日政令第32号)

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1972年3月28日政令第38号)

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第109号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年3月26日政令第29号)

1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1975年3月28日政令第48号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1976年3月26日政令第32号)

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第137号)

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1985年7月12日政令第225号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第43号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第89号) 抄

1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

5項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月22日政令第56号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年8月1日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。

附 則(1990年10月23日政令第311号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第39号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年6月28日政令第224号)

1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1992年5月13日政令第176号)

1項 この政令は、 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律の施行の日(1992年7月1日)から施行する。

附 則(1992年9月30日政令第318号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、 第9条 《麻薬取締官の定数 麻薬取締官の定数は、…》 300人とする。 の改正規定は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1993年9月29日政令第320号)

1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第64号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月30日政令第315号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《麻薬取締官の定数 麻薬取締官の定数は、…》 300人とする。 の改正規定1994年10月1日

2号 別表インドの項の改正規定(同項第31号の次に1号を加える部分を除く。及び次項公布の日

2項 前項第2号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年9月27日政令第343号) 抄

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、 第1条 《特定麻薬向精神薬原料 麻薬及び向精神薬…》 取締法以下「法」という。第2条第40号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。 1 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類 2 4―アニリノピペリジン及びその塩類 3 4―アニリノ―1―フ 麻薬及び向精神薬取締法施行令 第9条 《麻薬取締官の定数 麻薬取締官の定数は、…》 300人とする。 の改正規定は、1995年10月1日から施行する。

附 則(1996年2月21日政令第22号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1996年9月26日政令第290号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年12月6日政令第328号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第65号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄

1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年10月26日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、 第1条 《特定麻薬向精神薬原料 麻薬及び向精神薬…》 取締法以下「法」という。第2条第40号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。 1 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類 2 4―アニリノピペリジン及びその塩類 3 4―アニリノ―1―フ 麻薬及び向精神薬取締法施行令 別表インドの項の改正規定及び次項は、公布の日から施行する。

2項 前項ただし書に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月1日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第125号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第403号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第46号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第141号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第109号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月13日政令第293号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第114号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第88号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第103号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第79号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日政令第130号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、2012年4月1日から適用する。

附 則(2015年1月15日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月26日政令第204号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第47号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2021年4月23日政令第148号)

1項 この政令は、2021年5月1日から施行する。

附 則(2022年7月27日政令第255号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第118号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年7月31日政令第257号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

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