制定文
内閣は、 消防施設強化促進法 (1953年法律第87号)
第3条
《補助の対象 この法律の規定により国が補…》
助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。
の規定に基き、この政令を制定する。
1項 消防施設強化促進法 (以下「 法 」という。)
第3条
《補助の対象 この法律の規定により国が補…》
助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。
の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、次に掲げるものとする。
1号 機械器具
2号 設備