消防施設強化促進法施行令《本則》

法番号:1953年政令第124号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 消防施設強化促進法 1953年法律第87号第3条 《補助の対象 この法律の規定により国が補…》 助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。 の規定に基き、この政令を制定する。


1項 消防施設強化促進法 以下「」という。第3条 《補助の対象 この法律の規定により国が補…》 助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。 の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、次に掲げるものとする。

1号 機械器具

2号 設備

《本則》 ここまで 附則 >  

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