消防施設強化促進法施行令《附則》

法番号:1953年政令第124号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 法附則第2項の規定による地域の指定は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年の3月31日における市町村の人口( 住民基本台帳法 1967年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下この項において同じ。)から当該日の3年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が3,000人以上で、かつ、当該控除して得た数を当該3年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が6パーセント以上である市町村及びこれに準ずるものとして総務省令で定める市町村の区域について行うものとする。

3項 総務大臣は、前項の規定により地域を指定したときは、速やかにその旨を官報で告示しなければならない。

4項 法附則第2項に規定する政令で定める消防施設は、本則各号に掲げる消防施設のうち、消防ポンプ自動車、消防専用電話装置及び防火水そうとする。

5項 法附則第2項に規定する政令で定める市町村は、次に掲げる市町村とする。

1号 財政力指数( 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。次項において同じ。)が1・0を超える市町村(次号に掲げる指定都市を除く。

2号 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市

6項 法附則第3項に規定する政令で定める市町村は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する市町村とする。

1号 当該市町村の財政力指数が1に満たないこと。

2号 当該市町村の区域内に所在する 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に に規定する石油コンビナート等 特別防災区域 以下「 特別防災区域 」という。)内の事業所の同号に規定する石油の貯蔵・取扱量、当該特別防災区域内の石油の精製の用に供する設備の処理能力及び当該特別防災区域の全部又は一部を管轄する消防署の数が、 第5条 《補助の申請 市町村長は、当該市町村が購…》 入し、又は設置しようとする消防施設に要する費用について国の補助を受けようとする場合においては、総務省令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県の知事を経由して、総務大臣に補助金の交付申請書を の交付申請書を提出する日において、総務大臣の定める基準に該当すること。

7項 法附則第3項に規定する政令で定める消防施設は、本則各号に掲げる消防施設のうち、総務大臣が定める規格に適合する消防ポンプ自動車とする。

8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、法附則第2項の規定による地域の指定その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

9項 法附則第6項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

10項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第4項及び第5項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

11項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

12項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

13項 法附則第10項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1974年5月16日政令第161号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年5月31日政令第129号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1976年6月1日)から施行する。

附 則(1984年4月11日政令第78号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 消防施設強化促進法施行令 の規定は、1984年度分の予算に係る国の補助金から適用し、1983年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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