附 則 抄
1項 この政令は、 有線電気通信法 の施行の日(1953年8月1日)から施行する。
附 則(1954年6月30日政令第179号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(1954年7月1日)から施行する。
附 則(1970年10月30日政令第325号)
1項 この政令は、1971年2月1日から施行する。
附 則(1982年10月2日政令第283号)
1項 この政令は、1982年11月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 有線電気通信法 (以下「 法 」という。)の規定に基づき設置されている有線電気通信設備であつて、絶縁物で被覆されていない 電線 を使用しているものについては、改正後の 有線電気通信設備令 (以下「 新令 」という。)の規定(
第7条の2
《 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使…》
用する足場金具等を地表上1・8メートル未満の高さに取り付けてはならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
を除く。)にかかわらず、当該電線を使用している間、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の際現に 法 の規定に基づき設置されている有線電気通信設備については、 新令
第7条の2
《 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使…》
用する足場金具等を地表上1・8メートル未満の高さに取り付けてはならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
の規定は、この政令の施行後6月間は、適用しない。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年12月21日政令第421号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。