有線電気通信設備令《附則》

法番号:1953年政令第131号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、 有線電気通信法 の施行の日(1953年8月1日)から施行する。

附 則(1954年6月30日政令第179号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(1954年7月1日)から施行する。

附 則(1970年10月30日政令第325号)

1項 この政令は、1971年2月1日から施行する。

附 則(1982年10月2日政令第283号)

1項 この政令は、1982年11月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 有線電気通信法 以下「」という。)の規定に基づき設置されている有線電気通信設備であつて、絶縁物で被覆されていない 電線 を使用しているものについては、改正後の 有線電気通信設備令 以下「 新令 」という。)の規定( 第7条の2 《 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使…》 用する足場金具等を地表上1・8メートル未満の高さに取り付けてはならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 を除く。)にかかわらず、当該電線を使用している間、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際現にの規定に基づき設置されている有線電気通信設備については、 新令 第7条の2 《 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使…》 用する足場金具等を地表上1・8メートル未満の高さに取り付けてはならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 の規定は、この政令の施行後6月間は、適用しない。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月21日政令第421号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。