制定文
内閣は、 金管理法 (1953年法律第62号)
第3条第1項
《金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を…》
取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精
の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令及び 金管理法 (以下「 法 」という。)に基き、又は 法 を実施するため定める省令において、「金鉱物」、「粗金」及び「金地金」とは、それぞれ法第2条に規定する金鉱物、粗金及び金地金をいう。
2条 (政府に売却すべき金量)
1項 法
第3条第1項
《金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を…》
取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精
に規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同1月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量(以下「 基本金量 」という。)の100分の5に相当する金量とする。但し、 基本金量 の100分の5に相当する金量に十グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3条 (例外)
1項 金鉱物を輸入した者が、輸入契約の定めるところにより、当該金鉱物の製錬によつて取得された粗金を精製して得られる金地金の全部又は一部を当該契約の相手方に輸出しなければならない場合において、当該粗金を取得した者が、 法
第3条
《金地金の政府への売却 金鉱物の製錬又は…》
採取により、新たに粗金を取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得る
に規定する期限内に財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた金量を当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量から控除して得た金量をその月分の 基本金量 とみなして、前条の規定を適用する。
2項 法
第3条第1項
《金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を…》
取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精
に規定する者が、同条の規定により、新たに取得した粗金を金地金に精製して政府に売却する前に、災害その他やむを得ない事由により当該粗金又は当該粗金の精製により得られた金地金の全部又は一部を喪失した場合において、その者が財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた粗金又は金地金の金量をその者が当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の量又は当該粗金中に含まれる金量から控除して得た粗金の量又は金量を、それぞれその月分の新たに取得した粗金の総量又は 基本金量 とみなして、前条の規定を適用する。