附 則 抄
1項 この政令は、1953年8月1日から施行する。
2項 左に掲げる政令は廃止する。
附 則(1954年9月6日政令第265号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1954年9月1日以後に新たに取得する粗金について適用する。
附 則(1955年4月28日政令第66号)
1項 この政令は、1955年5月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
法番号:1953年政令第148号
略称:
1項 この政令は、1953年8月1日から施行する。
2項 左に掲げる政令は廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1954年9月1日以後に新たに取得する粗金について適用する。
1項 この政令は、1955年5月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。