金管理法施行令《附則》

法番号:1953年政令第148号

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附 則 抄

1項 この政令は、1953年8月1日から施行する。

2項 左に掲げる政令は廃止する。

附 則(1954年9月6日政令第265号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1954年9月1日以後に新たに取得する粗金について適用する。

附 則(1955年4月28日政令第66号)

1項 この政令は、1955年5月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

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