農地法による不動産登記に関する政令《附則》

法番号:1953年政令第173号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月31日政令第60号) 抄

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年10月7日政令第263号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第96号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1970年9月28日政令第277号)

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1988年7月1日政令第224号) 抄

1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

附 則(2001年2月2日政令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

20条 (農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 農地法による不動産登記に関する政令 以下この条において「 新令 」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の 農地法による不動産登記に関する政令 以下この条において「 旧令 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

3項 この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

4項 不動産登記法 附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての 新令 の適用については、新令第14条中「登記記録」とあり、及び新令第15条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。

5項 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての 新令 の規定の適用については、新令第9条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。

6項 前各項に定めるもののほか、前条の規定による 農地法による不動産登記に関する政令 の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

6条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に 第4条 《 第2条の登記の嘱託については、不動産登…》 記法第16条第2項の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。 の規定による改正前の 農地法による不動産登記に関する政令 第1条 《趣旨 この政令は、農地法以下「法」とい…》 う。第13条の規定による不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めるものとする。 各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び 改正法 附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 農地法 以下「 農地法 」という。)第72条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。

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