20条 (農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 農地法による不動産登記に関する政令 (以下この条において「 新令 」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の 農地法による不動産登記に関する政令 (以下この条において「 旧令 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
3項 この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4項 不動産登記法 附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての 新令 の適用については、新令第14条中「登記記録」とあり、及び新令第15条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
5項 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての 新令 の規定の適用については、新令第9条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
6項 前各項に定めるもののほか、前条の規定による 農地法による不動産登記に関する政令 の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。