附 則
1項 この政令は、 臨時船舶建造調整法 の施行の日(1953年8月15日)から施行する。
附 則(1979年5月2日政令第129号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
法番号:1953年政令第188号
1項 この政令は、 臨時船舶建造調整法 の施行の日(1953年8月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
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