1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1953年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1960年10月31日から施行する。
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年4月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
5条 (社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2013年改正法 附則第122条第1項及び第3項の審査請求及び再審査請求に関する第19条の規定による改正後の社会保険 審査官 及び社会保険 審査会 法施行令(以下「 改正後審査会令 」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「 石炭鉱業年金基金法 」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律2013年法律第63号。第3号において「2013年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 (以下この号及び第3号において「 存続厚生年金基金 」という。)の加入員若しくは加入員であつた者、 石炭鉱業年金基金法 」と、「、 坑内員 」とあるのは「、存続厚生年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿、坑内員」と、同項第3号中「石炭鉱業年金基金」とあるのは「存続厚生年金基金及び2013年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会以下この号において「存続連合会」という。)(2013年改正法附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定により処分を行った場合に限る。以下この号において同じ。)、石炭鉱業年金基金」と、「、石炭鉱業年金基金」とあるのは「、存続厚生年金基金若しくは存続連合会、石炭鉱業年金基金」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。