武器等製造法施行令《附則》

法番号:1953年政令第198号

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附 則 抄

1項 この政令は、法の施行の日(1953年9月1日)から施行する。

附 則(1954年7月28日政令第216号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第3条 《 法第2条第1項第6号の政令で定める部品…》 は、次のとおりとする。 1 銃砲の部品であつて、次に掲げるもの イ 銃身 ロ けん銃の機関部体 ハ けん銃の回転弾倉 ニ けん銃のスライド ホ 銃架脚のみのものを除く。 ヘ 砲身 ト 砲架 2 銃砲弾 の規定は、1954年7月1日から適用する。

附 則(1978年4月25日政令第138号) 抄

1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1981年5月22日政令第176号) 抄

1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第135号) 抄

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第59号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年11月29日政令第357号)

1項 この政令は、1992年2月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に改正後の 武器等製造法施行令 第3条第1号 《第3条 法第2条第1項第6号の政令で定め…》 る部品は、次のとおりとする。 1 銃砲の部品であつて、次に掲げるもの イ 銃身 ロ けん銃の機関部体 ハ けん銃の回転弾倉 ニ けん銃のスライド ホ 銃架脚のみのものを除く。 ヘ 砲身 ト 砲架 2 ロからニまでに掲げる銃砲の部品の製造の事業を行っている者は、 武器等製造法 第3条 《製造の許可 武器の製造改造及び修理を含…》 む。以下同じ。の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないでも、この政令の施行の日から起算して29日を限り、同法の武器製造事業者とみなす。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2016年1月20日政令第10号)

1項 この政令は、2016年3月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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