附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 領事官職務規則(1900年勅令第153号)は、廃止する。
附 則(1955年7月1日政令第104号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年11月10日政令第337号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1957年1月10日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。