国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令《附則》

法番号:1953年政令第201号

略称: 国援法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 領事官職務規則(1900年勅令第153号)は、廃止する。

附 則(1955年7月1日政令第104号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年11月10日政令第337号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1957年1月10日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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