附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年8月1日から適用する。
2項 法附則第9項ただし書に規定する政令で定める額は、
第6条
《職員を休職させてその業務に従事させる法人…》
その他の団体等 法の4第1項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当これに相当する給付を含む。に関する規程において、職員が国家公務員法1947年法律第120号第79条の規
の七各号に規定する俸給の月額とする。
3項 当分の間、 法
第4条第1項第3号
《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》
つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した
並びに
第5条第1項第3号
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
、第5号及び第6号に掲げる者(次の表の上欄に掲げる者であつて、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(内閣官房令で定める者を除く。)に対する
第5条
《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》
手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6
の三及び
第5条の4
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等 法第6条の3の規定により読み替えて適用する法第6条に規定する政令で定める割合は、前条第4項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合
の規定の適用については、
第5条の3第2項
《2 法第5条の3に規定する政令で定める一…》
定の期間は、6月とする。
中「6月」とあるのは「零月」と、同条第4項第3号及び第5項第3号中「100分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である 職員 にあつては、100分の二)」とあるのは「100分の三」とする。
4項 当分の間、 法
第4条第1項第3号
《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》
つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した
及び
第5条第1項
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
(第1号を除く。)に規定する者に対する
第5条の3
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
に係る特例 第4条第1項第3号及び第5条第1項第1号を除く。に規定する者退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令
の規定の適用については、同条第3項中「20年」とあるのは「15年」とするほか、前項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第3項中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5項 当分の間、 法
第5条第1項第2号
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
及び第4号に掲げる者であつて附則第3項の表の上欄に掲げる者が、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける
第5条
《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》
手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6
の三及び
第5条の4
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等 法第6条の3の規定により読み替えて適用する法第6条に規定する政令で定める割合は、前条第4項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6項 当分の間、 法
第5条第1項第2号
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
及び第4号に掲げる者であつて附則第3項の表の上欄に掲げる者が、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける
第5条
《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》
手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6
の三及び
第5条の4
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等 法第6条の3の規定により読み替えて適用する法第6条に規定する政令で定める割合は、前条第4項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7項 当分の間、 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第31条第1項
《文部科学省に置かれる研究施設で政令で定め…》
るもの次条及び第35条において「研究施設」という。の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者以下この章及び附則第8条において「研究施設研究教育職員」という。に対する国家公務員法の適用については、次の表の
に規定する研究施設研究教育 職員 に対する附則第3項から前項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(1954年2月12日政令第12号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年8月1日から適用する。
2項 この政令の施行の日の前日以前に退職した 職員 につき、改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法 施行令 (以下「 施行令 」という。)の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の施行令の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもつて改正後の施行令の規定による退職手当の額とし、同日以前に改正前の施行令の規定を適用してその者に支給した退職手当の額が改正後の施行令の規定による退職手当の額よりも少いときは、その少い額をもつて改正後の施行令の規定による退職手当の内払とみなす。
附 則(1955年8月31日政令第211号)
1項 この政令は、1955年9月1日から施行する。
附 則(1957年6月1日政令第125号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法 施行令 第5条の規定は、1957年4月20日から、同令第8条の規定は、同年4月1日からそれぞれ適用する。
附 則(1958年5月30日政令第149号)
1項 この政令は、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(1958年法律第130号)の施行の日(1959年1月1日)から施行する。
附 則(1959年6月1日政令第208号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等退職手当法 施行令 (以下「 新令 」という。)の規定及び附則第3項から第7項までの規定は、1959年10月1日(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(1959年法律第164号)附則第2項に規定する郵政 職員 等及び国家公務員等退職手当法(以下「 法 」という。)第2条第1項第2号の職員については、1959年1月1日。以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。ただし、 新令 第9条並びに新令附則第6項及び第10項の規定は、1959年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3項 常時勤務に服することを要しない者で適用日(前項に規定する郵政 職員 等及び 法
第2条第1項第2号
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
の職員で1959年1月1日以後この政令の施行の日前に職員となつたものについては、同日。以下この項において同じ。)の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合( 新令 第1条第1項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において、改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法 施行令 (以下「 旧令 」という。)第8条の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を法第2条第1項各号の職員とみなして退職手当を支給する。
4項 職員 のこの政令の施行の日(附則第2項に規定する郵政職員等及び 法
第2条第1項第2号
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
の職員以外の職員については、1959年10月1日)の前日を含む月以前における 旧令 第8条に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。
5項 国家公務員退職手当法 施行令 (1953年政令第215号。以下この項及び次項において「 施行令 」という。)第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項第2号に規定する勤務した日が引き続いて6月を超えるに至つた場合(附則第3項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同号の 職員 とみなして、施行令の規定を適用する。この場合において、その者に対する 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第2条
《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》
は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政
の四及び
第6条の5
《一般の退職手当の額に係る特例 第5条第…》
1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の
の規定による退職手当の額は、同法第2条の4から
第6条
《職員を休職させてその業務に従事させる法人…》
その他の団体等 法の4第1項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当これに相当する給付を含む。に関する規程において、職員が国家公務員法1947年法律第120号第79条の規
の五までの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。
6項 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する 施行令 第8条の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。
7項 附則第2項に規定する郵政 職員 等が1959年1月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に退職した場合における 法
第3条第2項
《2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは…》
病気以下「傷病」という。又は死亡によらず、かつ、第8条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法1947年法律第120
に規定する傷病の程度については、 新令 第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1960年6月28日政令第180号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等退職手当法 施行令 (以下「 新令 」という。)第9条の二並びに 新令 附則第2項及び附則第9項の規定は、1960年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新令第10条及び第10条の2の規定は、同日から適用する。
3項 新令 第9条の4の規定は、同条に規定する 職員 の1960年8月1日以後の退職に係る退職手当の支給について適用し、当該職員の同日前の退職に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(1960年8月31日政令第247号) 抄
1項 この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(1960年法律第138号)の施行の日(1960年9月1日)から施行する。
附 則(1961年3月13日政令第28号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年3月30日政令第46号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1960年10月1日から適用する。
附 則(1961年6月19日政令第200号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等退職手当法 施行令 (以下「 新令 」という。)附則第2項、附則第5項から第13項まで及び附則第17項の規定は1953年8月1日以後の退職に係る退職手当について、 新令 附則第14項から第16項までの規定は1961年3月1日以後の退職に係る退職手当についてそれぞれ適用する。
3項 1961年3月1日以後に退職した 職員 のうち、1945年8月15日前に軍人軍属の身分を失つたことがある者の同日前における勤続期間の計算については、改正前の国家公務員等退職手当法 施行令 附則第7項及び附則第8項(これらの規定を同令附則第10項において準用する場合を含む。)並びに同令附則第11項の規定は、なおその効力を有する。
4項 1953年8月1日から1961年2月28日までの期間(以下「 適用期間 」という。)内に退職した者(国家公務員等退職手当法(以下「 法 」という。)附則第9項の規定の適用を受ける者を除く。)につき、 新令 附則第5項又は附則第6項(これらの規定を新令附則第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合には、勤続期間に関する事項のうちこれらの規定に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の額の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「 退職時の法令 」という。)の規定によるものとする。
5項 適用期間 内に退職した者で 新令 附則第5項又は附則第6項の規定の適用を受けるもの(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合には、当該退職に係る法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。
6項 法
第11条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2 退職手当管
の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第1項中「 職員 」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。
7項 適用期間 内に退職した者で 新令 附則第5項又は附則第6項の規定の適用を受けるものに 退職時の法令 の規定に基づいてこの政令の施行前に既に支給された退職手当(その者の退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいてこの政令の施行前に既に支給された退職手当)は、法及び附則第4項の規定による退職手当(前2項に規定する遺族に支給すべき法及び附則第4項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。
附 則(1961年6月19日政令第206号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第5条から
第10条
《失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を…》
受ける職員 法第1項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
までの規定は、1961年7月1日から施行する。
附 則(1961年11月27日政令第387号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年12月6日政令第403号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年12月19日政令第414号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、1962年4月1日から施行し、附則第5項及び附則第6項の規定は、1961年11月25日から適用する。
附 則(1962年4月26日政令第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1962年4月27日から施行する。
附 則(1962年4月27日政令第172号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年4月30日政令第177号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年6月12日政令第245号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年6月25日政令第261号) 抄
1項 この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日(1962年7月1日)から施行する。
附 則(1962年7月27日政令第307号)
1項 この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(1962年8月1日)から施行する。
附 則(1963年5月9日政令第159号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年6月8日政令第189号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年6月15日政令第202号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1963年7月1日)から施行する。
附 則(1963年6月27日政令第222号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年7月12日政令第251号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年8月1日政令第288号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年8月30日政令第315号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年9月20日政令第334号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年3月16日政令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年3月30日政令第55号)
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1964年5月6日政令第145号) 抄
1項 この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(1964年法律第72号)の施行の日(1964年5月8日)から施行する。
附 則(1964年6月1日政令第172号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年9月2日政令第293号) 抄
1項 この政令は、 漁業災害補償法 の施行の日(1964年9月3日)から施行する。
附 則(1964年10月3日政令第329号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年3月27日政令第48号)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1965年4月9日政令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月6日政令第152号) 抄
1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1965年法律第57号)の施行の日(1965年5月10日)から施行する。
附 則(1965年5月18日政令第165号)
1項 この政令は、1965年5月19日から施行する。
附 則(1965年6月1日政令第185号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年7月9日政令第249号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年8月19日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年10月1日政令第328号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年2月16日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条、
第5条
《公務又は通勤によることの認定の基準 各…》
省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号その他の法律の規定により職員の公務上の災
及び
第7条
《地方公務員としての引き続いた在職期間の計…》
算 法第5項の場合において、地方公務員が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在
から
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
までの規定は、法附則第15条及び
第16条
《懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関…》
がない場合における退職手当管理機関 法第11条第2号ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。 1 内閣総理大臣 内閣総理大臣 2 法第11条第2号ホに
の規定の施行の日から施行する。
附 則(1966年6月27日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年7月30日政令第273号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年12月26日政令第393号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年6月27日政令第149号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員等退職手当法 施行令 の規定は、1967年6月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
2項 1967年6月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に退職した 職員 につき、改正前の国家公務員等退職手当法 施行令 附則第3項第3号(同令附則第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の同令附則第3項第3号(同令附則第8項において準用する場合を含む。)の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもつて改正後の同令の規定による退職手当の額とする。
附 則(1967年8月1日政令第238号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月14日政令第254号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第12条
《傷病手当に相当する退職手当 法第10条…》
第10項第3号に掲げる傷病手当に相当する退職手当以下「傷病手当に相当する退職手当」という。は、支給残日数を超えては支給しない。 2 前項に規定する支給残日数とは、法第10条第1項又は第2項の規定による
までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から
第15条
《内閣官房令への委任 法第10条の規定に…》
よる退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(1967年8月16日)から施行する。
附 則(1967年8月31日政令第267号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月16日政令第295号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第13条
《就業促進手当等に相当する退職手当 法第…》
10条第10項第4号に掲げる就業促進手当、同項第5号に掲げる移転費及び同項第6号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第56条の3第1項に規定する就業促進手当、同法第58条第1
までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附 則(1967年9月28日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年10月19日政令第328号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年12月22日政令第365号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員等退職手当法 施行令 (以下「 新令 」という。)の規定及び次項の規定は、1967年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(1968年6月25日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1968年法律第51号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年7月1日)から施行する。
附 則(1968年9月19日政令第280号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。
附 則(1969年4月1日政令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年8月18日政令第223号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から
第15条
《内閣官房令への委任 法第10条の規定に…》
よる退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
までの規定は、1969年10月1日から施行する。
附 則(1969年12月18日政令第301号) 抄
1項 この政令は、1970年1月1日から施行する。
2項 1965年3月31日以前において 職員 (国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員及び職員とみなされる者並びに同法第10条第1項第2号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(1965年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、改正後の国家公務員等退職手当法 施行令 (以下「 新令 」という。)第10条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に含まれないものとする。
3項 この政令の施行の日前に退職したことのある 職員 (国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員及び職員とみなされる者をいう。以下同じ。)に対する同日前の職員であつた期間に係る 新令 第10条第4項の規定の適用については、同項第2号中「 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
又は第2項」とあるのは、「法第10条第1項又は失業保険法及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第83号)附則第15条の規定による改正前の法第10条第3項」とする。
附 則(1970年6月29日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。
附 則(1970年6月30日政令第207号) 抄
1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。
附 則(1970年6月30日政令第209号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年9月21日政令第266号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1970年9月28日政令第280号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
までの規定は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1970年12月19日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月24日政令第205号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月25日政令第216号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1971年7月2日政令第239号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年8月17日から施行する。
附 則(1972年6月12日政令第221号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年7月20日政令第286号) 抄
1項 この政令は、下水道事業センター 法 の施行の日(1972年7月22日)から施行する。
附 則(1972年9月26日政令第340号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年9月30日政令第365号)
1項 この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1972年10月2日)から施行する。
附 則(1973年5月17日政令第134号) 抄
1項 この政令は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「 法律第30号 」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法 施行令 (以下「 新令 」という。)の規定(
第6条
《職員を休職させてその業務に従事させる法人…》
その他の団体等 法の4第1項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当これに相当する給付を含む。に関する規程において、職員が国家公務員法1947年法律第120号第79条の規
、
第7条第3項
《3 地方公共団体又は特定地方独立行政法人…》
以下「地方公共団体等」という。で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政
から第5項まで及び
第9条の3
《公庫等職員としての引き続いた在職期間の計…》
算 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員又は通算制度を有する一般地方独立
の規定を除く。)は、1972年12月1日(以下「 適用日 」という。)以後の退職による退職手当について適用し、 適用日 前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
2項 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号。以下「 法 」という。)附則第10項及び 法律第30号 附則第9項の規定に該当する者が 適用日 以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、 国家公務員退職手当法 施行令 (1953年政令第215号。以下この項及び附則第6項において「 施行令 」という。)附則第16項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が 職員 又は特定指定法人(法律第30号附則第9項に規定する特定指定法人をいう。以下同じ。)に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含み、施行令附則第16項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた 法 の規定による退職手当に相当する給付を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。
3項 法附則第10項及び 法律第30号 附則第14項の規定に該当する者が 適用日 以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、 新令 附則第16項の規定にかかわらず、当該退職の日における俸給月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合と法律第30号附則第15項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
4項 法律第30号 附則第12項の規定により同項第1号に掲げる額から控除する同項第2号に掲げる額のうち利息に相当する金額は、同号に規定する退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た金額とする。
5項 法律第30号 の施行の日前に 国家公務員法
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法律第30号の施行の日において法律第30号による改正後の国家公務員等退職手当法第7条第4項に規定する政令で定める法人その他の団体に該当するもの(以下「 特定休職指定法人 」という。)の業務に従事した 職員 の当該業務に従事した期間については、 法
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
の規定による除算は、行わない。
6項 法律第30号 の施行の日前に、法律第30号の施行の日において 新令 第7条第3項に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「 特定地方公共団体 」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社又は新令第9条の2に掲げる法人で法律第30号の施行の日において新令第7条第3項に規定する通算制度を有する地方公社等に該当するもの(以下「 特定地方公社等 」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き 特定地方公社等 に使用される者として在職した後引き続いて再び 特定地方公共団体 の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に 法
第7条第5項
《5 第1項に規定する職員としての引き続い…》
た在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 この場合において、その者の地方公
に規定する事由によつて引き続いて 職員 となつた場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間( 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)第1条の規定による改正前の法第13条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者にあつては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の特定地方公共団体の公務員としての引き続いた在職期間の計算については、 施行令 第7条第1項の規定は、適用しない。
7項 法律第30号 の施行の日前に、 特定地方公社等 である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて 特定地方公共団体 の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて 職員 となつた場合においては、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
8項 法律第30号 の施行の日前に、 職員 が、法律第30号による改正前の国家公務員等退職手当法(以下「 旧法 」という。)第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き 特定地方公社等 である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて 特定地方公共団体 の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
9項 法律第30号 の施行の日前に 旧法 第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き 特定地方公社等 である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて 特定地方公共団体 の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公社等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び 職員 となつた者の 法
第7条第1項
《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》
は、職員としての引き続いた在職期間による。
の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
10項 法律第30号 の施行の日前に、 特定地方公社等 である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて 特定地方公共団体 の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公社等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて 職員 となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の 法
第7条第1項
《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》
は、職員としての引き続いた在職期間による。
に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
11項 附則第5項の規定は、 法律第30号 の施行の日前に 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第27条第2項
《2 職員は、この法律で定める事由による場…》
合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
の規定により休職され、引き続き 特定休職指定法人 又は地方公社の業務に従事した者の 法
第7条第5項
《5 第1項に規定する職員としての引き続い…》
た在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 この場合において、その者の地方公
の規定による地方公務員としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第5項中「法第7条第4項」とあるのは、「法第7条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。
12項 法律第30号 附則第9項、第11項若しくは第14項又は附則第5項から前項までの規定(以下「 勤続期間に関する特例規定 」という。)の適用を受ける者のうち次の表の上欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の 勤続期間に関する特例規定 の適用を受ける者を除く。)が 適用日 以後に退職した場合におけるその者に対する 法
第2条
《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》
は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政
の四及び
第6条の5
《一般の退職手当の額に係る特例 第5条第…》
1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の
の規定による退職手当の額については、法律第30号附則第12項及び附則第4項の規定を準用する。この場合において、法律第30号附則第12項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13項 法律第30号 附則第9項又は第11項及び附則第5項又は第11項の規定の適用を受ける者(他の 勤続期間に関する特例規定 の適用を受ける者を除く。)が 適用日 以後に退職した場合におけるその者に対する 法
第2条
《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》
は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政
の四及び
第6条の5
《一般の退職手当の額に係る特例 第5条第…》
1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の
の規定による退職手当の額は、法第2条の4から
第6条
《職員を休職させてその業務に従事させる法人…》
その他の団体等 法の4第1項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当これに相当する給付を含む。に関する規程において、職員が国家公務員法1947年法律第120号第79条の規
の五まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(1959年 法律第164号 。以下「 法律第164号 」という。)附則第3項及び法律第30号附則第5項から第8項まで又は第12項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が 特定休職指定法人 又は地方公社の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき 旧法 及び法律第164号附則第3項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
14項 法律第30号 附則第14項及び附則第5項又は第11項の規定の適用を受ける者(他の 勤続期間に関する特例規定 の適用を受ける者を除く。)が 適用日 以後に退職した場合におけるその者に対する 法
第2条
《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》
は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政
の四及び
第6条の5
《一般の退職手当の額に係る特例 第5条第…》
1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の
の規定による退職手当の額は、法第2条の4から
第6条
《職員を休職させてその業務に従事させる法人…》
その他の団体等 法の4第1項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当これに相当する給付を含む。に関する規程において、職員が国家公務員法1947年法律第120号第79条の規
の五まで、 法律第164号 附則第3項及び法律第30号附則第5項から第8項まで又は第15項の規定にかかわらず、同項(法律第164号附則第3項の規定の適用を受ける者で法律第30号附則第5項から第7項までの規定に該当するものにあつては、法律第30号附則第8項)の規定により計算した額からその者が 特定休職指定法人 又は地方公社の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき 旧法 及び法律第164号附則第3項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
15項 この政令の施行の日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定指定法人のうち 新令 第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人(以下「 日本育英会等 」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため 旧法 第7条の2第1項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き 日本育英会等 に使用される者として在職した後引き続いて再び 職員 となつた者の 法
第7条第1項
《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》
は、職員としての引き続いた在職期間による。
の規定による在職期間の計算については、 法律第30号 附則第9項並びにこの政令附則第8項及び附則第9項中「旧法第7条の2第1項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧法第7条の2第1項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。
16項 前項に規定する者のうち 適用日 に 日本育英会等 に使用される者として在職する者で引き続いて 職員 となつたものは、適用日に在職する職員とみなして、 法律第30号 附則第5項から附則第8項までの規定を適用する。
17項 次の表の上欄に掲げる者については、 法律第30号 附則第9項中「同項に規定する公庫その他の法人でこの法律の施行の日において新法第7条の2第1項に規定する公庫等に該当するもの以下「特定指定法人」という。)」とあり、又は法律第30号附則第12項中「特定指定法人」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定及び法律第30号附則第10項の規定を準用するものとする。
18項 附則第2項、附則第6項から附則第10項まで、附則第12項及び附則第13項の規定は、前項の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、これらの規定中「特定指定法人」とあり、「 特定地方公社等 」とあり、又は「特定地方公社等である特定指定法人」とあるのは、同表の項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19項 法律第30号 附則第11項の規定に該当する者が 適用日 から法律第30号の施行の日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となつた場合におけるその者の 法
第7条第1項
《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》
は、職員としての引き続いた在職期間による。
の規定による 職員 としての引き続いた在職期間の計算については、法律第30号附則第11項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
20項 法
第20条第3項
《3 職員が第7条の2第1項の規定に該当す…》
る退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、
の規定は、 法律第30号 附則第11項の規定に該当する者が法律第30号の施行の日以後に引き続いて公庫等 職員 (法第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合について準用する。
24項 この附則に定めるもののほか、 法律第30号 及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、内閣総理大臣が定める。
附 則(1973年6月29日政令第173号)
1項 この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
附 則(1973年6月29日政令第175号)
1項 この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
附 則(1973年8月9日政令第229号)
1項 この政令は、1973年8月10日から施行する。
附 則(1973年9月28日政令第277号)
1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1973年11月24日政令第344号)
1項 この政令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律の施行の日(1973年12月14日)から施行する。
附 則(1973年12月24日政令第369号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1973年12月25日)から施行する。
附 則(1974年3月27日政令第68号) 抄
1項 この政令は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1974年3月28日)から施行する。
附 則(1974年4月1日政令第97号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月4日政令第196号)
1項 この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(1974年6月5日)から施行する。
附 則(1974年6月13日政令第205号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第18条
《一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当…》
する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情 法第17条第6項に規定する政令で定める事情は、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち同条第1項から第5項までの規定によ
までの規定は、1974年6月15日から施行する。
附 則(1974年7月30日政令第279号) 抄
1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。
附 則(1974年7月31日政令第281号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁業近代化資金助成法及び 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(1974年法律第48号)の施行の日(1974年8月1日)から施行する。
附 則(1974年7月31日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第13条
《就業促進手当等に相当する退職手当 法第…》
10条第10項第4号に掲げる就業促進手当、同項第5号に掲げる移転費及び同項第6号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第56条の3第1項に規定する就業促進手当、同法第58条第1
までの規定は、1974年8月1日から施行する。
附 則(1974年8月27日政令第296号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年3月10日政令第26号)
1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1975年6月27日政令第199号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年7月25日政令第228号)
1項 この政令は、下水道事業センター 法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年8月1日)から施行する。
附 則(1975年8月5日政令第248号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年8月5日政令第250号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1976年8月14日政令第218号)
1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。
附 則(1976年8月27日政令第231号)
1項 この政令は、1976年8月28日から施行する。
附 則(1976年9月18日政令第245号)
1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。
附 則(1977年6月24日政令第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年7月1日から施行する。
附 則(1977年11月25日政令第310号)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1978年2月1日)から施行する。
附 則(1978年3月10日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1978年6月27日政令第260号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第3条
《法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情…》
によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者 法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次
の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令 の規定は、1978年度の予算から適用する。
附 則(1978年7月4日政令第277号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年11月14日政令第374号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年6月26日政令第198号)
1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。
附 則(1979年10月1日政令第269号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月20日政令第129号)
1項 この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(1980年5月21日)から施行する。
附 則(1980年9月29日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1980年9月29日政令第245号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1980年11月29日政令第313号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月20日政令第32号)
1項 この政令は、 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
附 則(1981年5月26日政令第185号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年6月11日政令第231号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1981年9月11日政令第275号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第15条
《内閣官房令への委任 法第10条の規定に…》
よる退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
までの規定は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1981年9月29日政令第297号) 抄
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律の施行の日(1981年10月1日)から施行する。
附 則(1981年11月17日政令第321号)
1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。
附 則(1982年7月2日政令第184号)
1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。
附 則(1982年7月23日政令第201号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年9月21日政令第251号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年9月25日政令第260号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年5月24日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年12月23日政令第263号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第9条の2
《法第7条の2第1項に規定する政令で定める…》
法人 法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号附則第4条第1項の規定により解散した旧
に16号を加える改正規定中同条第122号及び第123号に係る部分は、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(1983年法律第59号)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体 職員 に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年6月30日政令第239号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年7月27日政令第245号)
1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 職員 等( 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)
第51条
《国家公務員等退職手当法の一部改正 略…》
の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員(以下「 職員 」という。)、同項の規定により職員とみなされる者(国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者に限る。)及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、 施行日 以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号。以下「 法 」という。)
第10条第4項
《4 勤続期間6月以上で退職した職員第6項…》
の規定に該当する者を除く。であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる
又は第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1984年法律第54号)附則第2条第2項の規定により 雇用保険法
第37条の2第1項
《65歳以上の被保険者第38条第1項に規定…》
する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
3項 施行日 前に退職した 職員 が施行日以後に安定した職業に就いた場合における 法
第10条第10項第3号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当の支給については、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第9条に規定する再就職手当の支給の例による。
附 則(1984年12月11日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月8日政令第27号)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1985年3月31日)から施行する。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月30日政令第56号) 抄
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。ただし、
第1条第2項
《2 前項第2号に掲げる者については、法第…》
4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに法第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤
の改正規定は、同年3月31日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等退職手当法 施行令 第4条の2の規定は、この政令の施行の日以後に行う勧奨について適用する。
附 則(1985年4月23日政令第111号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年6月7日政令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年6月28日政令第211号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月27日政令第332号) 抄
1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。
附 則(1986年3月28日政令第52号) 抄
1項 この政令は、 法 の一部の施行の日(1986年3月31日)から施行する。
附 則(1986年3月28日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年6月10日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
1項 農業機械化研究所については、
第2条
《傷病の程度 法第3条第2項、第4条第2…》
項又は第5条第1項第4号若しくは第2項に規定する傷病は、厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
の規定による改正前の特殊法人登記令、
第3条
《法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情…》
によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者 法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次
の規定による改正前の国家公務員等退職手当法 施行令 、
第4条
《法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤…》
続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者 法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由によ
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、
第5条
《公務又は通勤によることの認定の基準 各…》
省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号その他の法律の規定により職員の公務上の災
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 、
第6条
《職員を休職させてその業務に従事させる法人…》
その他の団体等 法の4第1項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当これに相当する給付を含む。に関する規程において、職員が国家公務員法1947年法律第120号第79条の規
の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、
第7条
《地方公務員としての引き続いた在職期間の計…》
算 法第5項の場合において、地方公務員が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在
の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、
第8条
《勤続期間の計算の特例 次の各号に掲げる…》
者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、法第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 1 第1条第1項第2号に掲げる者 その者の同号に
の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 、
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 、
第10条
《失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を…》
受ける職員 法第1項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 、
第11条
《技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手…》
当 法第10条第10項第1号に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法1974年法律第116号第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定
の規定による改正前の 所得税法施行令 、
第12条
《傷病手当に相当する退職手当 法第10条…》
第10項第3号に掲げる傷病手当に相当する退職手当以下「傷病手当に相当する退職手当」という。は、支給残日数を超えては支給しない。 2 前項に規定する支給残日数とは、法第10条第1項又は第2項の規定による
の規定による改正前の 法人税法施行令 、
第13条
《就業促進手当等に相当する退職手当 法第…》
10条第10項第4号に掲げる就業促進手当、同項第5号に掲げる移転費及び同項第6号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第56条の3第1項に規定する就業促進手当、同法第58条第1
の規定による改正前の 地方税法施行令 及び
第15条
《内閣官房令への委任 法第10条の規定に…》
よる退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則(1986年6月27日政令第239号)
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
附 則(1986年8月19日政令第282号)
1項 この政令は、1986年9月1日から施行する。
附 則(1986年9月30日政令第320号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1986年10月3日政令第324号)
1項 この政令は、東北開発株式会社法を廃止する法律の施行の日(1986年10月6日)から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年4月28日政令第134号) 抄
1項 この政令は、1987年5月1日から施行する。
附 則(1987年6月12日政令第216号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
1項 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、
第1条
《非常勤職員に対する退職手当 常時勤務に…》
服することを要する国家公務員以下「職員」という。以外の者で、国家公務員退職手当法以下「法」という。第2条第2項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。 1 国の一般会計又は特別会計の歳
の規定による廃止前の林業信用基金法 施行令 、
第2条
《傷病の程度 法第3条第2項、第4条第2…》
項又は第5条第1項第4号若しくは第2項に規定する傷病は、厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「 旧特殊法人登記令 」という。)、
第4条
《法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤…》
続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者 法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由によ
の規定による改正前の 国家公務員退職手当法施行令 (以下「 旧 国家公務員退職手当法施行令 」という。)、
第5条
《公務又は通勤によることの認定の基準 各…》
省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号その他の法律の規定により職員の公務上の災
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 旧国家公務員等共済組合法施行令 」という。)、
第8条
《勤続期間の計算の特例 次の各号に掲げる…》
者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、法第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 1 第1条第1項第2号に掲げる者 その者の同号に
の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 及び
第10条
《失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を…》
受ける職員 法第1項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3項 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、 旧特殊法人登記令 、 旧 国家公務員退職手当法施行令 、 旧国家公務員等共済組合法施行令 、
第7条
《地方公務員としての引き続いた在職期間の計…》
算 法第5項の場合において、地方公務員が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在
の規定による改正前の 中小漁業融資保証法 施行令 (以下「 旧 中小漁業融資保証法施行令 」という。)、
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、
第11条
《技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手…》
当 法第10条第10項第1号に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法1974年法律第116号第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定
の規定による改正前の 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 及び
第12条
《傷病手当に相当する退職手当 法第10条…》
第10項第3号に掲げる傷病手当に相当する退職手当以下「傷病手当に相当する退職手当」という。は、支給残日数を超えては支給しない。 2 前項に規定する支給残日数とは、法第10条第1項又は第2項の規定による
の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望 職員 及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 中小漁業融資保証法施行令 第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。
附 則(1987年6月30日政令第240号)
1項 この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。
附 則(1987年7月1日政令第252号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則(1987年10月30日政令第365号) 抄
1項 この政令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律(以下「 廃止法 」という。)の施行の日(1987年11月18日)から施行する。
附 則(1987年11月4日政令第368号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年3月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(1988年4月1日)から施行する。
附 則(1988年5月24日政令第165号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年7月22日政令第232号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。
附 則(1988年9月24日政令第277号)
1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。
附 則(平成元年6月1日政令第165号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月7日政令第220号)
1項 この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年7月20日)から施行する。
附 則(平成元年9月22日政令第272号)
1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附 則(平成元年12月15日政令第323号)
1項 この政令は、1990年1月1日から施行する。
附 則(1990年3月30日政令第85号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年10月5日政令第305号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年1月25日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年4月23日政令第145号)
1項 この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。
附 則(1991年5月2日政令第156号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条第2項
《2 前項第2号に掲げる者については、法第…》
4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに法第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤
、
第2条
《傷病の程度 法第3条第2項、第4条第2…》
項又は第5条第1項第4号若しくは第2項に規定する傷病は、厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
及び
第5条
《公務又は通勤によることの認定の基準 各…》
省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号その他の法律の規定により職員の公務上の災
の規定は、1991年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(1991年6月28日政令第228号) 抄
1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第64号)の施行の日(1991年7月1日)から施行する。
附 則(1991年9月3日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1991年9月16日)から施行する。
附 則(1991年9月25日政令第304号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1991年9月25日政令第306号)
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1992年8月12日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
附 則(1992年9月28日政令第314号) 抄
1項 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
附 則(1992年12月16日政令第380号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律 施行令 の規定(第8条の4第1項の規定を除く。)及び 国家公務員退職手当法施行令 の規定は、1992年4月1日から適用する。
附 則(1994年3月24日政令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年4月22日政令第132号)
1項 この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月28日)から施行する。
附 則(1996年8月12日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1996年8月30日政令第255号)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1996年9月19日政令第280号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。
附 則(1996年11月27日政令第323号)
1項 この政令は、1996年12月1日から施行する。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月24日政令第217号)
1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(1997年7月1日)から施行する。
附 則(1997年8月22日政令第265号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「 法 」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月18日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年6月12日政令第211号)
1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。
附 則(1998年7月29日政令第269号)
1項 この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年7月30日)から施行する。
附 則(1998年9月17日政令第308号)
1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
附 則(1998年10月21日政令第336号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。
附 則(1999年2月26日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年3月1日から施行する。
附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄
1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年9月16日政令第267号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第270号)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第171号)
1項 この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第326号)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《非常勤職員に対する退職手当 常時勤務に…》
服することを要する国家公務員以下「職員」という。以外の者で、国家公務員退職手当法以下「法」という。第2条第2項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。 1 国の一般会計又は特別会計の歳
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年8月30日政令第414号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2000年9月1日)から施行する。
附 則(2000年11月15日政令第474号)
1項 この政令は、2001年3月1日から施行する。
附 則(2000年11月27日政令第492号) 抄
1項 この政令は、 法 の一部の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
附 則(2000年12月8日政令第506号)
1項 この政令は、 国立教育会館の解散に関する法律 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2000年12月8日政令第507号)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第1条
《非常勤職員に対する退職手当 常時勤務に…》
服することを要する国家公務員以下「職員」という。以外の者で、国家公務員退職手当法以下「法」という。第2条第2項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。 1 国の一般会計又は特別会計の歳
から
第8条
《勤続期間の計算の特例 次の各号に掲げる…》
者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、法第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 1 第1条第1項第2号に掲げる者 その者の同号に
まで及び
第11条
《技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手…》
当 法第10条第10項第1号に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法1974年法律第116号第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定
の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2001年1月31日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年2月7日政令第26号) 抄
1項 この政令は、2001年3月27日から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月7日政令第346号)
1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月24日政令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第93号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月9日政令第205号) 抄
1項 この政令は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日(2003年4月10日)から施行する。
附 則(2003年4月30日政令第216号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年5月1日)から施行する。
附 則(2003年6月4日政令第241号)
1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年6月15日)から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第292号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第294号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第295号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第297号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第322号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第328号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第343号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第15条
《内閣官房令への委任 法第10条の規定に…》
よる退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
までの規定、附則第16条中 財務省組織令 (2000年政令第250号)
第3条第34号
《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌
及び
第19条第5号
《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興
の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月6日政令第358号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第14条
《法第10条第13項に規定する政令で定める…》
日数 法第10条第13項に規定する政令で定める日数は、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数とする。 1 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月6日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第10条
《失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を…》
受ける職員 法第1項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《公務又は通勤によることの認定の基準 各…》
省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号その他の法律の規定により職員の公務上の災
から
第11条
《技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手…》
当 法第10条第10項第1号に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法1974年法律第116号第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定
までの規定並びに附則第7条から
第11条
《技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手…》
当 法第10条第10項第1号に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法1974年法律第116号第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定
まで及び
第14条
《法第10条第13項に規定する政令で定める…》
日数 法第10条第13項に規定する政令で定める日数は、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数とする。 1 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退
から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第365号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第367号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第14条
《法第10条第13項に規定する政令で定める…》
日数 法第10条第13項に規定する政令で定める日数は、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数とする。 1 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第370号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第15条
《内閣官房令への委任 法第10条の規定に…》
よる退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月29日政令第390号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第391号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第392号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第394号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第17条
《一般の退職手当等の全部又は一部を支給しな…》
いこととする場合に勘案すべき事情 法第12条第1項に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月10日政令第397号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月10日政令第406号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第17条
《一般の退職手当等の全部又は一部を支給しな…》
いこととする場合に勘案すべき事情 法第12条第1項に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月12日政令第410号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月12日政令第412号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月18日政令第416号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び
第11条
《技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手…》
当 法第10条第10項第1号に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法1974年法律第116号第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定
から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第439号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第440号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第16条
《懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関…》
がない場合における退職手当管理機関 法第11条第2号ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。 1 内閣総理大臣 内閣総理大臣 2 法第11条第2号ホに
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第443号)
1項 この政令は、 法
第3条
《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》
基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額
の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月5日政令第490号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第493号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年1月7日政令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに
第13条
《就業促進手当等に相当する退職手当 法第…》
10条第10項第4号に掲げる就業促進手当、同項第5号に掲げる移転費及び同項第6号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第56条の3第1項に規定する就業促進手当、同法第58条第1
から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月5日政令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日政令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2004年3月26日政令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則(2004年9月29日政令第294号) 抄
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2004年12月22日政令第404号) 抄
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月24日政令第72号)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、 施行日 (2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年9月9日政令第291号) 抄
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年1月20日政令第3号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年2月24日政令第25号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月3日政令第29号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第158号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第160号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第161号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第164号) 抄
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第166号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第168号)
1項 この政令は、独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年7月12日政令第231号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年7月26日政令第243号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月31日)から施行する。
附 則(2006年8月18日政令第277号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第111号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第112号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年7月20日政令第216号)
1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。
附 則(2007年7月20日政令第219号)
1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年8月8日政令第252号)
1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2007年8月10日)から施行する。
附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《傷病の程度 法第3条第2項、第4条第2…》
項又は第5条第1項第4号若しくは第2項に規定する傷病は、厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
、
第4条
《法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤…》
続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者 法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由によ
、
第6条
《職員を休職させてその業務に従事させる法人…》
その他の団体等 法の4第1項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当これに相当する給付を含む。に関する規程において、職員が国家公務員法1947年法律第120号第79条の規
、
第8条
《勤続期間の計算の特例 次の各号に掲げる…》
者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、法第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 1 第1条第1項第2号に掲げる者 その者の同号に
、
第10条
《失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を…》
受ける職員 法第1項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
、
第12条
《傷病手当に相当する退職手当 法第10条…》
第10項第3号に掲げる傷病手当に相当する退職手当以下「傷病手当に相当する退職手当」という。は、支給残日数を超えては支給しない。 2 前項に規定する支給残日数とは、法第10条第1項又は第2項の規定による
、
第14条
《法第10条第13項に規定する政令で定める…》
日数 法第10条第13項に規定する政令で定める日数は、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数とする。 1 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退
、
第16条
《懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関…》
がない場合における退職手当管理機関 法第11条第2号ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。 1 内閣総理大臣 内閣総理大臣 2 法第11条第2号ホに
、
第18条
《一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当…》
する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情 法第17条第6項に規定する政令で定める事情は、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち同条第1項から第5項までの規定によ
、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附 則(2007年9月20日政令第290号) 抄
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年12月21日政令第384号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月27日政令第388号)
1項 この政令は、 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年1月1日)から施行する。
附 則(2008年3月26日政令第67号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第76号)
1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《非常勤職員に対する退職手当 常時勤務に…》
服することを要する国家公務員以下「職員」という。以外の者で、国家公務員退職手当法以下「法」という。第2条第2項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。 1 国の一般会計又は特別会計の歳
の規定( 地方財政法 施行令 第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第3条
《法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情…》
によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者 法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次
から
第11条
《技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手…》
当 法第10条第10項第1号に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法1974年法律第116号第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定
までの規定及び
第12条
《傷病手当に相当する退職手当 法第10条…》
第10項第3号に掲げる傷病手当に相当する退職手当以下「傷病手当に相当する退職手当」という。は、支給残日数を超えては支給しない。 2 前項に規定する支給残日数とは、法第10条第1項又は第2項の規定による
の規定( 総務省組織令
第60条第8号
《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す
の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第111号) 抄
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年6月12日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
附 則(2009年8月28日政令第235号)
1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。
附 則(2009年9月11日政令第240号) 抄
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第70号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年7月22日政令第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月30日政令第42号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年7月1日政令第205号)
1項 この政令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月7日)から施行する。
附 則(2011年7月15日政令第220号)
1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
附 則(2011年8月10日政令第257号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年11月1日)から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年2月22日政令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条第1項
《法第7条第5項の場合において、地方公務員…》
が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定
の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定( 国家公務員退職手当法 施行令 (1953年政令第215号)第9条の2に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定( 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第43条第1項
《法第124条の2第1項に規定する公庫等以…》
下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検査機構 2 日本消防検定協会 3 株式会社日本政策金融公庫株式会社日本政策
に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定( 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 (2001年政令第34号)
第1条第1号
《特殊法人等の範囲 第1条 公共工事の入札…》
及び契約の適正化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道
の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(2003年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定( 職員 の退職管理に関する政令(2008年政令第389号)第2条に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。)並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(2008年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。)法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)
附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年11月28日政令第282号)
1項 この政令は、 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 の施行の日(2012年12月3日)から施行する。
附 則(2013年3月8日政令第51号) 抄
1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 法
第4条
《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》
場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計
の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由により法附則第5条に規定する国有林野事業 職員 が現実に職務をとることを要しなかった期間は、 国家公務員退職手当法 施行令 第6条第3項第1号の規定の適用については、 行政執行法人の労働関係に関する法律 (1948年法律第257号)
第7条第1項
《職員は、組合の業務に専ら従事することがで…》
きない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。
附 則(2013年3月15日政令第65号) 抄
1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
附 則(2013年5月24日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年11月1日)から施行する。ただし、目次及び
第5条
《公務又は通勤によることの認定の基準 各…》
省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号その他の法律の規定により職員の公務上の災
の改正規定並びに
第9条の5
《募集実施要項の記載事項 法第8条の2第…》
2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 法第8条の2第1項の規定による募集以下この条及び第9条の7において「募集」という。の対象となるべき職員の範囲 2 法第8条の2第2項に規定
を
第9条の9
《法第10条第1項に規定する政令で定める職…》
員に準ずる者 法第10条第1項に規定する政令で定める職員に準ずる者は、職員以外の者で、内閣総理大臣の定めるところにより、引き続き職員について定められている勤務時間以上勤務した日法令の規定により、勤務
とし、第2章中
第9条の4
《法第8条第1項に規定する政令で定める法人…》
法第8条第1項に規定する政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫 2 旧農林漁業金融公庫
の次に4条を加える改正規定並びに次条の規定は、2013年6月1日から施行する。
2条 (先行募集可能期間における経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日から2013年10月31日までの間(次項及び第3項において「 先行 募集 可能期間 」という。)においては、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 (次項において「 新退職手当法 」という。)
第8条の2第1項第1号
《各省各庁の長等財政法1947年法律第34…》
号第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができ
中「
第5条の3
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
に係る特例 第4条第1項第3号及び第5条第1項第1号を除く。に規定する者退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令
の政令で定める年齢」とあるのは、「退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢」とする。
2項 新退職手当法
第8条の2第1項
《各省各庁の長等財政法1947年法律第34…》
号第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができ
に規定する 各省各庁の長等 は、 先行募集可能期間 において同項の規定による 募集 を行うに当たっては、同条第2項の規定により募集実施要項に記載する 退職すべき期日 又は期間を、2013年11月1日以後の期日又はその初日が同日以後の日である期間としなければならない。
3項 先行募集可能期間 においては、この政令による改正後の
第5条
《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》
手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6
中「 各省各庁の長等 」とあるのは、「 法
第8条の2第1項
《各省各庁の長等財政法1947年法律第34…》
号第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができ
に規定する各省各庁の長等以下「各省各庁の長等」という。)」とする。
附 則(2013年6月12日政令第174号)
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2013年9月4日政令第256号)
1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。
附 則(2013年9月13日政令第273号)
1項 この政令は、 株式会社海外需要開拓支援機構法 の施行の日(2013年9月18日)から施行する。
附 則(2013年10月17日政令第298号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《傷病の程度 法第3条第2項、第4条第2…》
項又は第5条第1項第4号若しくは第2項に規定する傷病は、厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
及び
第4条
《法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤…》
続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者 法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由によ
の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2013年12月26日政令第357号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年12月26日政令第366号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年2月5日政令第23号) 抄
1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年2月13日政令第29号)
1項 この政令は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 の施行の日(2014年2月21日)から施行する。
附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
5条 (命令の効力)
1項 この政令の施行の際現に効力を有する 旧政令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新政令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
附 則(2014年6月27日政令第234号)
1項 この政令は、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 の施行の日(2014年7月17日)から施行する。
附 則(2014年7月2日政令第244号)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2014年8月6日政令第273号) 抄
1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
附 則(2014年12月19日政令第407号) 抄
1項 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年2月12日政令第42号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年8月28日政令第311号)
1項 この政令は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の施行の日(2015年9月4日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年12月28日政令第444号) 抄
1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第11号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月30日政令第319号)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2016年11月28日政令第361号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月7日政令第372号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第396号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第399号) 抄
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年2月15日政令第17号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年2月17日政令第22号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情…》
によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者 法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次
中 国家公務員退職手当法 施行令 第5条の2に1号を加える改正規定は、2018年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日から2018年3月31日までの間における
第3条
《法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情…》
によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者 法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次
の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 施行令 第9条の2第185号の規定の適用については、同号中「 教育公務員特例法 等の一部を改正する法律」とあるのは、「 教育公務員特例法 等の一部を改正する法律(2016年法律第87号)」とする。
附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月1日政令第296号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日政令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年9月21日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。
附 則(2019年3月20日政令第40号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月30日政令第129号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月11日政令第97号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月21日政令第156号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月16日政令第218号)
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
附 則(2022年6月24日政令第238号) 抄
1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第60号)の施行の日(2022年7月1日)から施行する。
附 則(2022年11月11日政令第348号)
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
附 則(2023年12月20日政令第362号) 抄
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。
附 則(2023年12月27日政令第379号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年3月25日政令第62号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年4月24日政令第174号)
1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。