と畜場法施行令《本則》

法番号:1953年政令第216号

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制定文 内閣は、畜場法(1953年法律第114号)第4条第1項、 第9条第1項第5号 《法第7条第5項に規定する地方公務員として…》 の引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 、第10条第5項及び第15条第3項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (一般と畜場の構造設備の基準)

1項 と畜場法 以下「」という。第5条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による許…》 可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与 の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

1号 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉(食用に供する内臓を含む。第5号において同じ。)の取引が行われ、かつ、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)が特に必要があると認めた場合には、取引室を有すること。

2号 係留所には、生後1年以上の牛及び馬については一頭ごとに、その他の獣畜については適宜に、これを係留し、又は収容することができる区画が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。

3号 生体検査所は、次の要件を備えること。

床は、不浸透性材料で築造されていること。

獣畜の計量及び保定に必要な設備が設けられていること。

第14条第1項 《と畜場においては、都道府県知事の行う検査…》 を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。 の検査の事務に従事する者の手指及びその者が使用する器具の洗浄又は消毒に必要な設備が設けられていること。

洗浄又は消毒に必要な設備は、 第8条第2項 《2 前項の検査の事務に従事する者は、清潔…》 な器具を用い、必要に応じ、手指、器具等の洗浄又は消毒を行い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。 に規定する措置を講ずるために必要な数が適当な位置に設けられていること。

4号 処理室は、次の要件を備えること。

と室、病畜と室、内臓取扱室及び外皮取扱室に区画され、各室に、直接処理室外に通ずる出入口が設けられていること。

床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。

内壁は、不浸透性材料で築造されている場合を除き、床面から少なくとも1・2メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。

10分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。

内臓検査台、内臓処理台、内臓運搬具、と肉懸ちよう器及び計量器が備えられていること。

獣畜のとさつ又は解体を行う者及び 第14条第2項 《2 と畜場においては、とさつ後都道府県知…》 事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解体してはならない。 又は第3項の検査の事務に従事する者の手指並びにこれらの者が使用する器具の洗浄又は消毒に必要な設備が設けられていること。

洗浄又は消毒に必要な設備は、 第9条 《と畜業者等の講ずべき衛生措置 厚生労働…》 大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場内の に規定する措置及び 第8条第2項 《2 前項の検査の事務に従事する者は、清潔…》 な器具を用い、必要に応じ、手指、器具等の洗浄又は消毒を行い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。 に規定する措置を講ずるために必要な数が適当な位置に設けられていること。

洗浄又は消毒に必要な温湯を10分に供給することのできる給湯設備が設けられていること。

飲用に適する水を10分に供給することのできる給水設備が設けられていること。

5号 冷却設備は、食肉を10分に冷却することのできるものであること。

6号 検査室には、検査台その他検査に必要な器具が備えられ、かつ、給水設備が設けられていること。

7号 消毒所には、獣畜の部分等であつて、病毒を伝染させるおそれがあると認められるものの消毒に必要な設備が設けられ、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。

8号 隔離所には、隔離された獣畜の汚物及び汚水を消毒することのできる設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。

9号 汚物処理設備は、次の要件を備えること。

汚物だめ並びに血液及び汚水の処理設備を有すること。ただし、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させると畜場にあつては、血液及び汚水の処理設備を設けないことができる。

汚物だめは、処理室及び取引室から適当な距離を有し、かつ、不浸透性材料で築造され、適当な覆いが設けられていること。

血液及び汚水の処理設備は、処理室及び取引室から適当な距離を有し、かつ、血液及び汚水の浄化装置を有すること。

10号 取引室は、次の要件を備えること。

床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。

内壁は、不浸透性材料で築造されている場合を除き、床面から少なくとも1・2メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。

10分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。

と肉懸ちよう器及びハンガーレールが備えられていること。

飲用に適する水を10分に供給することのできる給水設備が設けられていること。

11号 その他都道府県(保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。)が条例で定める構造設備を有すること。

2条 (簡易と畜場の構造設備の基準)

1項 第5条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による許…》 可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与 の規定による簡易と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

1号 処理室、検査所、消毒所及び汚物処理設備並びに生体検査及び隔離を行うために必要な敷地を有すること。

2号 処理室は、次の要件を備えること。

内臓及び外皮をそれぞれ各別に取り扱うことができるように、適当な区画が設けられていること。

床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。

10分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。

内臓検査台、と肉懸ちよう器及び計量器が備えられていること。

飲用に適する水を10分に供給することのできる給水設備が設けられていること。

3号 検査所には、検査台及び給水設備が設けられていること。

4号 消毒所には、消毒に必要な設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。

5号 汚物処理設備は、次の要件を備えること。

汚物だめ並びに汚水だめ又は血液及び汚水の処理設備を有すること。ただし、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させると畜場にあつては、汚水だめ並びに血液及び汚水の処理設備を設けないことができる。

汚物だめ及び汚水だめは、処理室から適当な距離を有し、かつ、不浸透性材料で築造され、適当な覆いが設けられていること。

血液及び汚水の処理設備は、処理室から適当な距離を有し、かつ、血液及び汚水の浄化装置を有すること。

3条 (作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え)

1項 第10条第2項 《2 第7条第2項から第7項までの規定及び…》 第8条の規定は、作業衛生責任者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において作業衛生責任者について法第7条第2項から第6項までの規定及び法第8条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条 (と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合)

1項 第13条第1項第4号 《何人も、と畜場以外の場所において、食用に…》 供する目的で獣畜をとさつしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定め の規定により、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつすることができるのは、次に掲げる場合とする。

1号 災害その他の事故により、と畜場が滅失し、又はその設備がき損し、と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合

2号 離島であるため、その他土地の状況により、と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合であつて、かつ、都道府県知事が指定した地域において、又は都道府県知事の許可を受けて獣畜をとさつする場合

5条 (と畜場外への持出しの禁止の特例)

1項 第14条第3項第2号 《3 と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、…》 血液、骨及び皮は、都道府県知事の行う検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 この項本文に規定する検査のため必要がある の政令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 第14条第3項第2号 《3 と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、…》 血液、骨及び皮は、都道府県知事の行う検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 この項本文に規定する検査のため必要がある の厚生労働省令で定める疾病の有無についての同項本文に規定する検査(次号及び第3号において「 解体後検査 」という。)を行う場合において、都道府県知事の許可を得て皮革の原料として牛の皮を持ち出すとき。

2号 解体後検査 を行う場合において、都道府県知事の許可を得て牛の改良増殖(学術研究の用に供する場合を含む。)の目的のために牛の卵巣を持ち出すとき。

3号 解体後検査 を行う場合において、都道府県知事の許可を得て獣畜の肉、内臓、血液、骨又は皮(以下この号から第5号までにおいて「 獣畜の肉等 」という。)の所有者又は管理者が焼却するために 獣畜の肉等 の全部又は一部を持ち出すとき。

4号 食品衛生監視員が 食品衛生法 1947年法律第233号第28条第1項 《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》 事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器 の規定により 獣畜の肉等 の一部を収去するとき。

5号 家畜防疫官又は家畜防疫員が 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第51条第1項 《家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性…》 疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚 の規定により 獣畜の肉等 の一部を採取し、又は集取して持ち出すとき。

2項 前項第1号から第3号までの許可の基準については、厚生労働省令で定める。

3項 第1項第1号から第3号までの許可には、公衆衛生上必要な限度において条件を付することができる。

6条 (都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査)

1項 第14条第5項 《5 前各項に規定する都道府県知事の権限に…》 属する事務のうち、政令で定める疾病の有無についての検査に係るものは、前各項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都道府県知事及び厚生労働大臣が行う。 の政令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。

2項 都道府県知事が 第14条第5項 《5 前各項に規定する都道府県知事の権限に…》 属する事務のうち、政令で定める疾病の有無についての検査に係るものは、前各項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都道府県知事及び厚生労働大臣が行う。 の規定により行う事務は、次のとおりとする。

1号 前項に規定する疾病の有無についての 第14条第1項 《と畜場においては、都道府県知事の行う検査…》 を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。 及び第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による検査

2号 前項に規定する疾病のうち厚生労働省令で定めるものの有無についての 第14条第3項 《3 と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、…》 血液、骨及び皮は、都道府県知事の行う検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 この項本文に規定する検査のため必要がある同条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査のうち、確認検査(疾病にかかつていることを確認するために高度な方法により行う検査をいう。以下同じ。)を実施する必要があるものを発見するために簡易な方法により行う検査

3項 厚生労働大臣が 第14条第5項 《5 前各項に規定する都道府県知事の権限に…》 属する事務のうち、政令で定める疾病の有無についての検査に係るものは、前各項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都道府県知事及び厚生労働大臣が行う。 の規定により行う事務は、第1項に規定する疾病の有無についての法第14条第3項の規定による検査(前項第2号の厚生労働省令で定める疾病の有無についての検査にあつては、確認検査に限る。)とする。

4項 前2項の規定にかかわらず、確認検査(当該確認検査の結果の判断に係る部分を除く。以下この項において同じ。)を適確に実施するに足りる技術的能力を有すると厚生労働大臣が認める都道府県においては、前項の規定により厚生労働大臣が行うこととされている確認検査を都道府県知事が行うことができる。

7条 (検査の申請)

1項 第14条 《獣畜のとさつ又は解体の検査 と畜場にお…》 いては、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。 2 と畜場においては、とさつ後都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解体してはならない。 3 と畜場内で解体された獣畜 の規定による検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

8条 (検査の方法)

1項 第14条 《獣畜のとさつ又は解体の検査 と畜場にお…》 いては、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。 2 と畜場においては、とさつ後都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解体してはならない。 3 と畜場内で解体された獣畜 の規定による検査は、望診、検温、触診、解剖検査、顕微鏡検査その他の必要な方法により行うものとする。

2項 前項の検査の事務に従事する者は、清潔な器具を用い、必要に応じ、手指、器具等の洗浄又は消毒を行い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

9条 (検印)

1項 都道府県知事は、 第14条第3項 《3 と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、…》 血液、骨及び皮は、都道府県知事の行う検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 この項本文に規定する検査のため必要がある の規定による検査を行つたとき(同条第5項の規定により都道府県知事及び厚生労働大臣が検査を行つたときを含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、検査に合格した肉、内臓及び皮に検印を押さなければならない。

10条 (と畜検査員の資格)

1項 第19条第1項 《第14条に規定する検査の事務に従事させ、…》 並びに第16条及び第17条第1項に規定する当該職員の職務並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員のうちからと畜検査員を命ず に規定すると畜検査員は、獣医師でなければならない。

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