と畜場法施行令《附則》

法番号:1953年政令第216号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 屠畜取締の費用負担に関する件(1906年勅令第172号)は、廃止する。

附 則(1970年6月10日政令第176号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月17日政令第188号) 抄

1項 この政令は、1971年6月24日から施行する。

附 則(1984年3月16日政令第32号) 抄

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に改正前の と畜場法施行令 以下「 旧令 」という。第1条 《一般と畜場の構造設備の基準 と畜場法以…》 下「法」という。第5条第1項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉 に規定する構造設備の基準に適合している一般と畜場であつて、その所在地が保健所を設置する市にあるものについては、1985年3月31日までは、改正後の と畜場法施行令 以下「 新令 」という。第1条 《一般と畜場の構造設備の基準 と畜場法以…》 下「法」という。第5条第1項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉 の規定は、適用しない。この場合において、 旧令 第1条 《一般と畜場の構造設備の基準 と畜場法以…》 下「法」という。第5条第1項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉 の規定は、なおその効力を有する。

3項 この政令の施行前に 旧令 第3条第2号 《作業衛生責任者について準用する法の規定の…》 読替え 第3条 法第10条第2項において作業衛生責任者について法第7条第2項から第6項までの規定及び法第8条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替 の規定により都道府県知事がした許可(当該許可に係る場所が保健所を設置する市にある場合に限る。)は、 新令 第3条第2号 《作業衛生責任者について準用する法の規定の…》 読替え 第3条 法第10条第2項において作業衛生責任者について法第7条第2項から第6項までの規定及び法第8条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替 の規定により保健所を設置する市の長がした許可とみなす。

附 則(1985年7月12日政令第225号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年11月12日政令第326号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。ただし、 第1条第4号 《一般と畜場の構造設備の基準 第1条 と畜…》 場法以下「法」という。第5条第1項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内におい及び 第2条第2号 《簡易と畜場の構造設備の基準 第2条 法第…》 5条第1項の規定による簡易と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 処理室、検査所、消毒所及び汚物処理設備並びに生体検査及び隔離を行うために必要な敷地を有すること。 2 処理室は、次の要件を備 ニの改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に改正前の 第1条 《一般と畜場の構造設備の基準 と畜場法以…》 下「法」という。第5条第1項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉 に規定する構造設備の基準に適合している一般と畜場であって、牛又は馬のとさつ又は解体を行うものについては2000年3月31日まで、豚、めん羊又は山羊のとさつ又は解体を行うものについては2002年3月31日までは、改正後の 第1条 《一般と畜場の構造設備の基準 と畜場法以…》 下「法」という。第5条第1項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉 の規定は、適用しない。この場合において、改正前の 第1条 《一般と畜場の構造設備の基準 と畜場法以…》 下「法」という。第5条第1項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月30日政令第237号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月1日政令第350号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月29日)から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第505号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。

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