食品衛生法施行令《本則》

法番号:1953年政令第229号

附則 >  

制定文 内閣は、 食品衛生法 1947年法律第233号)第14条第2項、 第18条第3項 《器具又は容器包装には、成分の食品への溶出…》 又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包第19条第3項 《販売の用に供する食品及び添加物に関する表…》 示の基準については、食品表示法2013年法律第70号で定めるところによる。 及び第5項、 第20条 《 食品、添加物、器具又は容器包装に関して…》 は、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。第27条第2項 《2 登録講習会を受講しようとする者その他…》 の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。 1 及び第3項並びに第29条の2の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (法第18条第3項の材質)

1項 食品衛生法 以下「」という。第18条第3項 《器具又は容器包装には、成分の食品への溶出…》 又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包 の政令で定める材質は、合成樹脂とする。

2条及び3条

1項 削除

4条 (法第25条第1項の検査)

1項 第25条第1項 《第13条第1項の規定により規格が定められ…》 た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。

2項 第25条第1項 《第13条第1項の規定により規格が定められ…》 た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。

3項 厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、試験品を採取するものとする。

4項 厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の規定により採取した試験品について厚生労働大臣の定めるところにより検査を行い、これが厚生労働大臣の定める基準に適合しているときは検査に合格したものとし、 第25条第1項 《第13条第1項の規定により規格が定められ…》 た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け の厚生労働省令で定める表示を付するものとする。

5条 (法第26条第1項の検査)

1項 第26条第1項 《都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添…》 加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加 の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、2月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。

2項 第26条第1項 《都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添…》 加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加 の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。

3項 都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。

6条 (法第26条第2項の検査)

1項 第26条第2項 《厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を…》 防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸 の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。

7条 (法第26条第3項の検査)

1項 前条の規定は、 第26条第3項 《厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を…》 防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具 の検査について準用する。

8条 (食品衛生検査施設)

1項 都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「 都道府県等 」という。)は、 第29条第1項 《国及び都道府県は、第25条第1項又は第2…》 6条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 又は第2項の規定に基づき当該 都道府県等 が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置について、条例で基準を定めなければならない。

2項 都道府県等 が前項の条例を定めるに当たつては、第1号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第2号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 食品衛生検査施設の設備

2号 食品衛生検査施設に配置する職員

3項 第1項の食品衛生検査施設においては、厚生労働省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務を管理しなければならない。

9条 (食品衛生監視員の資格)

1項 食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者

2号 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師

3号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

4号 栄養士で2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの

2項 第14条 《養成施設の登録 都道府県知事は、法第4…》 8条第6項第3号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。 から 第20条 《公示 都道府県知事は、次の場合には、そ…》 の旨を公示しなければならない。 1 法第48条第6項第3号の登録をしたとき。 2 第16条の規定による届出厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。があつたとき。 3 第18条の規定により法第48条第 までの規定は、前項第1号の養成施設について準用する。

10条 (登録検査機関の登録手数料の額)

1項 第31条 《 登録検査機関の登録を受けようとする者は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。 の政令で定める手数料の額は、202,600円とする。

11条 (登録検査機関の登録の有効期間)

1項 第34条第1項 《登録検査機関の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

12条 (登録検査機関の登録更新手数料の額)

1項 第34条第2項 《第31条から前条までの規定は、前項の登録…》 の更新について準用する。 において準用する法第31条の政令で定める手数料の額は、131,000円とする。

13条 (食品等の指定)

1項 第48条第1項 《乳製品、第12条の規定により内閣総理大臣…》 が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、 に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング及び添加物(法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)とする。

14条 (養成施設の登録)

1項 都道府県知事は、 第48条第6項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。

15条 (登録の申請)

1項 第48条第6項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

16条 (変更の届出)

1項 第48条第6項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 の登録を受けた養成施設(以下「 登録養成施設 」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

17条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、 登録養成施設 につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。

18条 (登録の取消し)

1項 都道府県知事は、 登録養成施設 第14条 《養成施設の登録 都道府県知事は、法第4…》 8条第6項第3号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。 に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。

19条 (登録取消しの申請)

1項 登録養成施設 について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

20条 (公示)

1項 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第48条第6項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 の登録をしたとき。

2号 第16条 《 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若…》 しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売 の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があつたとき。

3号 第18条 《 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食…》 品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。 前項の規定により の規定により 第48条第6項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 の登録を取り消したとき。

21条 (講習会の登録)

1項 第48条第6項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。

22条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第48条第6項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 の講習会の登録を受けることができない。

1号 又はに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第30条 《 第28条第1項に規定する当該職員の職権…》 及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

23条 (登録の基準)

1項 都道府県知事は、 第21条 《講習会の登録 法第48条第6項第4号の…》 講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 の規定により登録を申請した講習会の実施者が 第49条 《 前条第6項第3号の養成施設又は同項第4…》 号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第3号の養成施設又は同項第4号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。

24条 (講習会の実施義務)

1項 第48条第6項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 の登録を受けた講習会(以下「 登録講習会 」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、 登録講習会 の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。

2項 登録講習会 の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。

3項 登録講習会 の実施者は、登録講習会の実施前に、第1項の規定により作成した計画をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

25条 (変更の届出)

1項 登録講習会 の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。

26条 (業務の休廃止)

1項 登録講習会 の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。

27条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録講習会 の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、事業所に備えて置かなければならない。

2項 登録講習会 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

28条 (適合命令)

1項 都道府県知事は、 登録講習会 の実施者が 第49条 《 前条第6項第3号の養成施設又は同項第4…》 号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第3号の養成施設又は同項第4号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなつたと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

29条 (改善命令)

1項 都道府県知事は、 登録講習会 の実施者が 第24条 《講習会の実施義務 法第48条第6項第4…》 号の登録を受けた講習会以下「登録講習会」という。の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。 2 登録講習会の実施者は の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

30条 (登録の取消し等)

1項 都道府県知事は、 登録講習会 の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第22条第1号 《欠格条項 第22条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、法第48条第6項第4号の講習会の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第24条 《講習会の実施義務 法第48条第6項第4…》 号の登録を受けた講習会以下「登録講習会」という。の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。 2 登録講習会の実施者は から 第26条 《業務の休廃止 登録講習会の実施者は、登…》 録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。 まで、 第27条第1項 《登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第27条第2項 《2 登録講習会を受講しようとする者その他…》 の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。 1 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第48条第6項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 の登録を受けたとき。

31条 (帳簿の記載)

1項 登録講習会 の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

32条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、 登録講習会 の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

33条 (立入検査)

1項 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、 登録講習会 の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

34条 (公示)

1項 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第48条第6項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 の登録をしたとき。

2号 第25条 《 第13条第1項の規定により規格が定めら…》 れた食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受 又は 第26条 《 都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、…》 添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添 の規定による届出があつたとき。

3号 第30条 《 第28条第1項に規定する当該職員の職権…》 及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の の規定により 登録講習会 の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。

34条の2 (小規模な営業者等)

1項 第51条第1項第2号 《厚生労働大臣は、営業器具又は容器包装を製…》 造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業第54条及び第57条第1項において「食鳥処理の事業」という。を除く。の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必 の政令で定める営業者は、次のとおりとする。

1号 食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの

2号 飲食店営業(食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう。次条第1号において同じ。又は調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触するものに限る。同条第2号において同じ。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者その他の食品を調理する営業者であつて厚生労働省令で定めるもの

3号 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者

4号 前3号に掲げる営業者のほか、食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み、小売販売する営業者その他の 第51条第1項第1号 《厚生労働大臣は、営業器具又は容器包装を製…》 造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業第54条及び第57条第1項において「食鳥処理の事業」という。を除く。の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必 に規定する施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理並びに同項第2号に規定するその取り扱う食品の特性に応じた取組により公衆衛生上必要な措置を講ずることが可能であると認められる営業者であつて厚生労働省令で定めるもの

35条 (営業の指定)

1項 第54条 《 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著し…》 い営業食鳥処理の事業を除く。であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。

1号 飲食店営業

2号 調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

3号 食肉販売業(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。

4号 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。以下この号及び次号において同じ。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び同号に該当するものを除く。

5号 魚介類競り売り営業(鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいう。

6号 集乳業(生乳を集荷し、これを保存する営業をいう。

7号 乳処理業(生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。以下この号において同じ。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいう。

8号 特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。

9号 食肉処理業(食用に供する目的で 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 1990年法律第70号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 食鳥 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 2 食鳥とたい とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であっ に規定する食鳥以外の鳥若しくは と畜場法 1953年法律第114号第3条第1項 《この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん…》 及び山羊をいう。 に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、第26号又は第28号に該当するものを除く。

10号 食品の放射線照射業

11号 菓子製造業(菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいい、第26号又は第28号に該当するものを除く。

12号 アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。

13号 乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業をいう。

14号 清涼飲料水製造業(生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。

15号 食肉製品 製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下この号において「 食肉製品 」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいう。

16号 水産製品製造業(魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下この号において「 水産動物等 」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは 水産動物等 を使用したそうざいを製造する営業をいい、第26号又は第28号に該当するものを除く。

17号 氷雪製造業

18号 液卵製造業(鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業をいう。

19号 食用油脂製造業(マーガリン又はショートニング製造業を含む。

20号 みそ又はしょうゆ製造業(みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいう。

21号 酒類製造業(酒類の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。

22号 豆腐製造業(豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいう。

23号 納豆製造業

24号 麺類製造業(麺類を製造する営業をいい、第26号又は第28号に該当するものを除く。

25号 そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第15号、第16号、第22号又は次号から第28号までに該当するものを除く。

26号 複合型そうざい製造業(前号に規定する営業と併せて第9号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業( 第51条第1項第2号 《厚生労働大臣は、営業器具又は容器包装を製…》 造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業第54条及び第57条第1項において「食鳥処理の事業」という。を除く。の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必 に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(以下この号において「 重要工程管理 」という。)を行う場合に限る。第28号において同じ。又は第11号、第16号(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。第28号において同じ。)若しくは第24号に規定する営業に係る食品を製造する営業( 重要工程管理 を行う場合に限る。第28号において同じ。)をいう。

27号 冷凍食品製造業(第25号に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、次号に該当するものを除く。

28号 複合型冷凍食品製造業(前号に規定する営業と併せて第9号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は第11号、第16号若しくは第24号に規定する営業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業をいう。

29号 漬物製造業(漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいう。

30号 密封包装食品製造業(密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)をいう。

31号 食品の小分け業(専ら第11号、第13号(固形物の製造に係る営業に限る。)、第15号、第16号、第19号、第20号又は第22号から第29号までに該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。

32号 添加物製造業( 第13条第1項 《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》 衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。

35条の2 (公衆衛生に与える影響が少ない営業)

1項 第57条第1項 《営業第54条に規定する営業、公衆衛生に与…》 える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事 に規定する公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 食品又は添加物の輸入をする営業

2号 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。

3号 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業

4号 器具又は容器包装( 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 に規定する材質以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業

5号 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

36条 (中毒原因の調査)

1項 第63条第2項 《保健所長は、前項の届出を受けたときその他…》 食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。法第68条第1項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。

1号 中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包装又はおもちや(以下この条及び次条第2項において「 食品等 」という。及び病因物質を追及するために必要な疫学的調査

2号 中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死体の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる 食品等 についての微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査

37条 (中毒に関する報告)

1項 保健所長は、 第63条第2項 《保健所長は、前項の届出を受けたときその他…》 食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。 の規定による調査(以下この条において「 食中毒調査 」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「 都道府県知事等 」という。)に報告しなければならない。

2項 都道府県知事等 は、 第63条第3項 《都道府県知事等は、前項の規定により保健所…》 長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた 食品等 その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。

3項 保健所長は、 食中毒調査 が終了した後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、 都道府県知事等 にこれを提出しなければならない。

4項 都道府県知事等 は、前項の報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。

38条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。)において、 第77条 《 前条本文に規定するもののほか、この法律…》 中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市 の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の34 《食品衛生に関する事務 地方自治法第25…》 2条の19第1項の規定により、指定都市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法1947年法律第233号及び食品衛生法施行令1953年政令第229号の規定により、都道府県が処理することとされている事 に定めるところによる。

2項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)において、 第77条 《 前条本文に規定するもののほか、この法律…》 中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市 の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令 第174条の49の14 《食品衛生に関する事務 地方自治法第25…》 2条の22第1項の規定により、中核市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法及び食品衛生法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第48条第6項第3号及び同令第15条から第2 に定めるところによる。

39条 (法第79条第1項及び第2項の営業)

1項 第79条第1項 《第25条第1項第68条第1項及び第3項に…》 おいて準用する場合を含む。、第26条第1項第68条第1項において準用する場合を含む。、第28条第1項第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。、第30条第2項第54条に規定する営業食品又は 及び第2項の政令で定める営業は、 第35条第1号 《第35条 登録検査機関は、製品検査を行う…》 べきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。 登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなけ から第4号までに掲げる営業とする。

40条 (消費者庁長官に委任されない権限)

1項 第80条第3項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 食品衛生法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1995年法律第101号。以下この条において「 1995年改正法 」という。)附則第2条の2第6項及び第2条の3第7項において準用する場合を含む。)の政令で定める権限は、法第8条第1項、 第12条 《登録検査機関の登録更新手数料の額 法第…》 34条第2項において準用する法第31条の政令で定める手数料の額は、131,000円とする。法第68条第1項において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《法第48条第1項に規定する政令で定める食…》 及び添加物は、全粉乳その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射法第68条第1項において準用する場合を含む。及び第3項、 第14条 《養成施設の登録 都道府県知事は、法第4…》 8条第6項第3号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。第18条第1項 《都道府県知事は、登録養成施設が第14条に…》 規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。法第68条第1項において準用する場合を含む。及び第3項、 第19条第1項 《登録養成施設について、都道府県知事の登録…》 の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。法第68条第1項において準用する場合を含む。)、第72条第2項及び第3項(これらの規定を 1995年改正法 附則第2条の2第5項及び第2条の3第6項において準用する場合を含む。並びに第4項並びに第78条第1項並びに1995年改正法附則第2条の2第1項の規定による権限とする。

41条 (事務の区分)

1項 第37条 《中毒に関する報告 保健所長は、法第63…》 条第2項の規定による調査以下この条において「食中毒調査」という。について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長以下この条において「都道府県知事等」 の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

42条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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