1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1969年11月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 栄養士法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1987年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に
第5条第1項
《栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を…》
生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
に規定する 指定養成施設 又は 改正法 附則第8条に規定する栄養士の養成施設に入所中の学生又は生徒に係る必修科目に関しては、なお従前の例によることができる。
3項 当分の間、主務大臣は、 改正法 附則第7条第2項に規定する栄養士の養成施設が次に掲げる基準(この政令の施行の際現に入所中の学生又は生徒に係る必修科目に関しては、改正前の第4条の3に定める基準)に適合しなくなつたと認めるときは、改正法による改正前の 栄養士法 第5条の4第3号
《第5条の4 管理栄養士国家試験に関して不…》
正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受け
の規定による指定を取り消すことができる。
1号 必修科目として、
第4条第3号
《第4条 栄養士の免許は、都道府県知事が栄…》
養士名簿に登録することによつて行う。 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。 管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。 厚生労働大臣は
に掲げる科目のほか、病理学及び健康管理概論が含まれているものであること。
2号 必修科目の単位数及び履修方法、教員の組織、数及び資格、施設の構造設備並びに機械、器具、図書その他の備品に関しそれぞれ主務省令で定める基準に適合するものであること。
4項 この政令の施行後最初に行われる 栄養士法 第5条の3第1項
《管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれか…》
に該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年限が3年であ
の規定による管理栄養士国家試験は、改正後の
第7条
《 この法律に定めるもののほか、栄養士の免…》
許及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
の規定にかかわらず、学科試験(この政令の施行前最後に行われた 改正法 による改正前の 栄養士法 第5条の3
《 管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれ…》
かに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年限が3年で
の規定による管理栄養士試験の学科試験に合格した者については、学科試験又は実地試験)とする。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に 食品衛生法 、 栄養士法 、水道法若しくは 製菓衛生師法 (これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「 新事務執行者 」という。)のした 処分等の行為 又は 新事務執行者 に対して行った 申請等の行為 とみなす。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 栄養士法施行令 (以下「 旧令 」という。)第2条の3第1項の規定によりされている管理栄養士の登録の申請は、この政令による改正後の 栄養士法施行令 (以下「 新令 」という。)
第1条第2項
《2 管理栄養士の免許を受けようとする者は…》
、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による管理栄養士の免許の申請とみなす。
2項 この政令の施行の日前に 旧令 第2条の3第2項により交付された管理栄養士登録証は、 栄養士法 の一部を改正する法律による改正後の 栄養士法 第4条第4項
《厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えた…》
ときは、管理栄養士免許証を交付する。
の規定により交付された管理栄養士 免許証 とみなす。
3項 この政令の施行の際現に 旧令 第2条の5第1項の規定によりされている管理栄養士登録証の書換え交付の申請、旧令第2条の6第1項の規定によりされている管理栄養士登録証の再交付の申請又は旧令第2条の8第1項の規定によりされている管理栄養士の登録証の返納は、それぞれ 新令 第5条第2項
《2 管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載…》
事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
の規定による管理栄養士 免許証 の書換え交付の申請、新令第6条第2項の規定による管理栄養士免許証の再交付の申請又は新令第4条第2項の規定による管理栄養士名簿の登録の抹消の申請とみなす。
1項 この政令は、2025年11月1日から施行する。ただし、
第10条第1号
《管理栄養士養成施設の指定の基準 第10条…》
法第5条の3第4号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省
の改正規定は、公布の日から施行する。