理容師法施行令《附則》

法番号:1953年政令第232号

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附 則

1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1957年8月31日政令第277号)

1項 この政令は、法施行の日(1957年9月2日)から施行する。

附 則(1963年7月16日政令第260号) 抄

1項 この政令中 第1条第3号 《第1条 削除…》 の改正規定は1963年10月1日から、 第2条 《受験手数料 理容師法以下「法」という。…》 第4条の18第1項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については12,500円とし、実技試験については12,500円とする。 の改正規定は公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。

附 則(1969年6月21日政令第171号) 抄

1項 この政令は、1969年6月23日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第109号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1983年12月10日政令第255号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 削除…》 の規定及び 第4条 《理容所以外の場所で業務を行うことができる…》 場合 理容師が法第6条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。 1 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第70条第2項第17号 《2 この政令の規定により次の各号の法律に…》 よる免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実でこれに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれら の改正規定は、1984年1月1日から施行する。

附 則(1985年11月12日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第17条の規定による改正前の 理容師法 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 の規定による理容師試験に合格した者については、 第1条 《 この法律は、理容師の資格を定めるととも…》 に、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。 の規定による改正前の 理容師法施行令 第5条第5項及び第6項の規定は、2000年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

4条 (学科試験が免除される者及びその免除される期間)

1項 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第4条第2項の政令で定める者は、同法第17条の規定による改正前の 理容師法 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 の規定に基づき1984年1月1日から1986年3月31日までに行われた理容師試験の学科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は、同年4月1日からその者が当該学科試験に合格した年の翌々年の12月31日までの間とする。

附 則(1990年8月1日政令第228号)

1項 この政令は、1990年9月1日から施行する。

附 則(1992年12月28日政令第394号)

1項 この政令は、1993年2月1日から施行する。

附 則(1994年7月1日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年10月31日政令第321号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 理容師法 第3条第1項 《理容師試験は、理容師として必要な知識及び…》 技能について行う。 の規定による理容師試験( 改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる理容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、 第1条 《 削除…》 の規定による改正前の 理容師法施行令 第1条第2項及び第3項の規定は、2000年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設については、 第1条 《 削除…》 の規定による改正前の 理容師法施行令 第1条の2から 第3条 《登録等の手数料 法第5条の4第2項の政…》 令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 理容師の登録を受けようとする者 5,200円 2 理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受け までの規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。

4条 (厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)

1項 改正法 附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設及び美容師養成施設に係る 第5条 《業務停止に関する通知 都道府県知事、保…》 健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 の規定による改正後の 法人税法施行令 第5条第1項第30号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 の規定の適用については、同号ニ中「 理容師法 1947年法律第234号第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。理容師試験の受験資格又は 美容師法 1957年法律第163号第4条第3項 《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》 律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律(1995年法律第109号)附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第66号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月19日政令第46号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2009年3月25日政令第55号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日政令第407号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

3条 (理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《業務停止に関する通知 都道府県知事、保…》 健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の 理容師法施行令 第4条第3号 《理容所以外の場所で業務を行うことができる…》 場合 第4条 理容師が法第6条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。 1 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う の規定に基づく 保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める場合は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める場合とみなす。

附 則(2012年10月12日政令第256号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月29日政令第348号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2015年9月30日政令第353号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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