くりーにんグ業法施行令《本則》

法番号:1953年政令第233号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、くりーにんグ業法(1950年法律第207号)第8条第2項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (免許証)

1項 都道府県知事は、くりーにんグ業法第6条の規定によりくりーにんグ師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるくりーにんグ師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。

2項 都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたくりーにんグ師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。

3項 都道府県知事は、免許証を亡失し、又は損したくりーにんグ師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。

2条 (免許の取消しに関する通知)

1項 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたくりーにんグ師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

3条 (省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、くりーにんグ師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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