制定文 内閣は、くりーにんグ業法(1950年法律第207号)第8条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (免許証)
1項 都道府県知事は、くりーにんグ業法第6条の規定によりくりーにんグ師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるくりーにんグ師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
2項 都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたくりーにんグ師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。
3項 都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したくりーにんグ師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。
2条 (免許の取消しに関する通知)
1項 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたくりーにんグ師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
3条 (省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、くりーにんグ師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。