1条 (免許証)1項 都道府県知事は、くりーにんグ業法第6条の規定によりくりーにんグ師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるくりーにんグ師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。2項 都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたくりーにんグ師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。3項 都道府県知事は、免許証を亡失し、又はきヽ損したくりーにんグ師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。
2条 (免許の取消しに関する通知)1項 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたくりーにんグ師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。