家畜伝染病予防法施行令《本則》

法番号:1953年政令第235号

略称: 家伝法施行令

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制定文 内閣は、 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第5条第1項 《都道府県知事は、農林水産省令の定めるとこ…》 ろにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び第15条 《通行の制限又は遮断 都道府県知事又は市…》 町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、72時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエ 及び 第21条第1項 《次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫…》 員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定 但書の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (政令で定めるその他の家畜)

1項 家畜伝染病予防法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》 表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2 の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。

2条 (衛生管理区域における消毒設備の設置の義務に係る家畜)

1項 第8条の2第1項 《政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令…》 の定めるところにより、衛生管理区域畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地農林水産省令で定める敷地を除く。をいう。以下同じ。の出入口付近に、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消 の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。

3条 (家畜伝染病の発生を予防するための通行の制限又は遮断)

1項 都道府県知事又は市町村長は、 第10条第3項 《3 都道府県知事又は市町村長は、家畜以外…》 の動物が牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかつていることが発見された場合当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区 の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長(当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されている場合又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部である場合にあつては、これらの施設を管理する者及び当該場所を管轄する警察署長)に協議するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。

2項 第10条第3項 《3 都道府県知事又は市町村長は、家畜以外…》 の動物が牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかつていることが発見された場合当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区 の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけるなど、その場所とその他の場所とを明確に識別することができる方法により行わなければならない。

3項 都道府県知事又は市町村長は、 第10条第3項 《3 都道府県知事又は市町村長は、家畜以外…》 の動物が牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかつていることが発見された場合当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区 の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

4条 (飼養衛生管理基準を定めるべき家畜)

1項 第12条の3第1項 《農林水産大臣は、政令で定める家畜について…》 、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法に関し家畜の所有者が の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。

5条 (家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断)

1項 都道府県知事又は市町村長は、 第15条 《通行の制限又は遮断 都道府県知事又は市…》 町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、72時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエ の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。

2項 前項の場合において、当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されているとき、又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部であるときは、同項の通報前にこれらの施設を管理する者に協議しなければならない。

3項 第15条 《通行の制限又は遮断 都道府県知事又は市…》 町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、72時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエ の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。

4項 都道府県知事又は市町村長は、 第15条 《通行の制限又は遮断 都道府県知事又は市…》 町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、72時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエ の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

6条 (死体の焼却等の義務の除外)

1項 第21条第1項 《次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫…》 員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定 ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第13条第1項 《医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許…》 可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。 若しくは 第23条の22第1項 《再生医療等製品の製造業の許可を受けた者で…》 なければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。 の許可若しくは同法第23条の2の3第1項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第2条第9項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によつて生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体又は同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者によつて同条の検定のため係留され、当該検定のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合

2号 家畜防疫員( 第46条第1項 《第40条第1項若しくは第2項、第41条、…》 第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると の検査に係る場合にあつては家畜防疫官。以下同じ。)の指示に従い、次に掲げる死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合

都道府県知事( 第46条第1項 《第40条第1項若しくは第2項、第41条、…》 第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると の検査に係る場合にあつては動物検疫所長)が家畜防疫員に検査させた結果家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認めた牛疫、牛肺疫、口てい疫、炭、鼻、豚熱又はアフリカ豚熱の疑似患畜の死体

ほう性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、豚水ほう病、流行性脳炎、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫又は小反すう獣疫の患畜又は疑似患畜の死体

3号 家畜防疫員の指示に従い、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜又は疑似患畜の死体を消毒する場合

7条 (家畜以外の動物における伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための通行の制限又は遮断)

1項 第5条 《家畜伝染病のまん延を防止するための通行の…》 制限又は遮断 都道府県知事又は市町村長は、法第15条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するととも の規定は、 第25条の2第3項 《3 都道府県知事又は市町村長は、家畜以外…》 の動物における第1項に規定する伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため緊急の必要があると認める場合当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体が の政令で定める手続について準用する。

8条 (政令で定める使用人)

1項 第46条の6第2項第7号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 前項の規定にかかわらず、前条第1項本文の許可を与えない。 1 心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者として農林水産省令で定める者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 、第9号及び第10号(これらの規定を法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、次に掲げるものの代表者である使用人とする。

1号 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所

2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、 第46条の5第1項 《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》 て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46 に規定する家畜伝染病病原体の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

9条 (家畜の評価額の最高限度額)

1項 第58条第1項第1号 《国は、次に掲げる動物又は物品の所有者第1…》 7条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める額当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める の政令で定める額は、牛にあつては960,000円、水牛にあつては510,000円、鹿にあつては130,000円、馬にあつては5,310,000円、めん羊にあつては65,000円、山羊にあつては44,000円、豚にあつては35,000円、いのししにあつては55,000円、鶏にあつては800円、あひるにあつては2,200円、うずらにあつては200円、きじにあつては4,300円、だちようにあつては52,000円、ほろほろ鳥にあつては2,800円、七面鳥にあつては8,800円とする。

10条 (政令で定める売上げの減少額等)

1項 第60条第2項 《2 国は、都道府県知事が第32条の規定に…》 よる移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第33条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第34条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、当該都道府 の政令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ農林水産省令で定めるところにより計算した額とする。

1号 家畜売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額

2号 生乳、 家畜改良増殖法 1950年法律第209号第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵及び卵売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額

11条 (補償の対象となる損失等)

1項 第60条の2第1項 《国は、その所有する指定家畜を第17条の2…》 第5項の規定による命令に従つて殺し、又は同条第6項の規定により殺されたために損失を受けた者に対し、その生産に要する費用その他の通常生ずべき損失として政令で定める損失を補償しなければならない。 の政令で定める損失は、法第17条の2第5項又は第6項の規定により殺された同条第1項の 指定家畜 以下「 指定家畜 」という。)について農林水産大臣が定める評価額とする。

2項 農林水産大臣は、前項の評価額を定めるには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ選定した3人以上の評価人の意見を聴かなければならない。

4項 国は、その所有する 指定家畜 を法第17条の2第5項の規定による命令に従つて殺したために損失を受けた者に対し、 第60条の2第1項 《国は、その所有する指定家畜を第17条の2…》 第5項の規定による命令に従つて殺し、又は同条第6項の規定により殺されたために損失を受けた者に対し、その生産に要する費用その他の通常生ずべき損失として政令で定める損失を補償しなければならない。 の規定による補償金を交付する場合には、当該命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の農林水産省令で定める費用に相当する額を当該補償金と併せて交付するものとする。

5項 国は、次に掲げる場合には、 第60条の2第1項 《国は、その所有する指定家畜を第17条の2…》 第5項の規定による命令に従つて殺し、又は同条第6項の規定により殺されたために損失を受けた者に対し、その生産に要する費用その他の通常生ずべき損失として政令で定める損失を補償しなければならない。 の規定による補償金を供託することができる。

1号 当該補償金の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合

2号 過失がなくて当該補償金の支払を受けるべき者を確知することができない場合

6項 国は、都道府県知事が農林水産大臣に第2項の意見を具申するために必要な費用のうち第3項の評価人の手当及び旅費の全額を負担する。

12条 (事務の区分)

1項 第5条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、法第15条の…》 規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなけれ 及び第2項(これらの規定を 第7条 《家畜以外の動物における伝染性疾病のまん延…》 による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための通行の制限又は遮断 第5条の規定は、法第25条の2第3項の政令で定める手続について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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