附 則
1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
2項 家畜伝染病予防法施行令 (1951年政令第170号)は、廃止する。
附 則(1956年3月31日政令第72号)
1項 この政令は、1956年4月1日から施行する。
附 則(1961年1月26日政令第11号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1961年2月1日)から施行する。
附 則(1971年6月5日政令第178号) 抄
1項 この政令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(1971年法律第103号)の施行の日(1971年9月5日)から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月2日政令第159号) 抄
1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1975年5月7日政令第148号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に 家畜伝染病予防法
第58条第1項第1号
《国は、次に掲げる動物又は物品の所有者第1…》
7条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める額当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める
又は第2号に規定する患畜に該当した家畜の所有者に対し交付する手当金及びこの政令の施行前に旧豚水胞病を 家畜伝染病予防法
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
の疾病の種類として指定する等の政令第2条において準用する同法第58条若しくは第59条の規定により交付すべきであつた手当金若しくは焼却若しくは埋却に要した費用又は同令第2条において準用する同法第60条の規定により負担すべきであつた負担金については、なお従前の例による。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月18日政令第165号)
1項 この政令は、1997年4月27日から施行する。
附 則(1998年3月18日政令第41号) 抄
1項 この政令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に 家畜伝染病予防法
第58条第1項第1号
《国は、次に掲げる動物又は物品の所有者第1…》
7条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める額当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める
又は第2号に規定する患畜に該当した家畜の所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年11月27日政令第487号)
1項 この政令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(2000年法律第123号)の施行の日(2000年12月2日)から施行する。
附 則(2002年6月25日政令第237号)
1項 この政令は、 牛海綿状脳症対策特別措置法 の施行の日(2002年7月4日)から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2003年6月20日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第288号)
1項 この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律第2条の規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。
附 則(2003年12月19日政令第535号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2004年6月2日政令第188号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年11月19日政令第351号)
1項 この政令は、2008年12月20日から施行する。
2項 この政令の施行前に 家畜伝染病予防法
第58条第1項第1号
《国は、次に掲げる動物又は物品の所有者第1…》
7条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める額当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める
又は第2号に規定する患畜に該当した家畜の所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月17日政令第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条の規定公布の日
2号 第4条を
第6条
《死体の焼却等の義務の除外 法第21条第…》
1項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第13条第1項若しくは第23条の22第1項の許可若し
とし、同条の次に1条を加える改正規定(
第4条
《飼養衛生管理基準を定めるべき家畜 法第…》
12条の3第1項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
を
第6条
《死体の焼却等の義務の除外 法第21条第…》
1項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第13条第1項若しくは第23条の22第1項の許可若し
とする部分を除く。)、
第2条
《衛生管理区域における消毒設備の設置の義務…》
に係る家畜 法第8条の2第1項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
の改正規定及び
第1条
《政令で定めるその他の家畜 家畜伝染病予…》
防法以下「法」という。第2条第1項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。 伝染性疾病 家畜 牛疫 水牛、鹿、いのしし 牛肺疫 水牛、鹿
の次に2条を加える改正規定(
第2条
《衛生管理区域における消毒設備の設置の義務…》
に係る家畜 法第8条の2第1項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年10月1日)
2条 (都道府県知事の意見の聴取の特例)
1項 農林水産大臣は、 改正法 による改正後の 家畜伝染病予防法
第12条の3第1項
《農林水産大臣は、政令で定める家畜について…》
、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法に関し家畜の所有者が
に規定する飼養衛生管理基準を設定し、又は改正しようとするときは、改正法の施行の日前においても都道府県知事の意見を求めることができる。
附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2016年9月14日政令第305号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に 家畜伝染病予防法
第58条第1項第1号
《国は、次に掲げる動物又は物品の所有者第1…》
7条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める額当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める
若しくは第2号又は第2項第1号に規定する患畜に該当した家畜の所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月1日政令第70号)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2020年2月5日政令第25号)
1項 この政令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(2020年法律第2号)の施行の日から施行する。
附 則(2020年6月24日政令第201号) 抄
1項 この政令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(2020年法律第16号)の施行の日(2020年7月1日)から施行する。
附 則(2024年3月25日政令第65号)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。