附 則
1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
附 則(1954年6月26日政令第166号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月1日政令第234号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月14日政令第18号)
1項 この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年3月24日)から施行する。
附 則(1994年7月1日政令第223号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年1月25日政令第10号) 抄
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1998年12月28日政令第423号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
6条 (狂犬病予防法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に第21条の規定による改正前の 狂犬病予防法施行令 (以下この条において「 旧政令 」という。)
第1条
《法の規定の一部が適用される動物 狂犬病…》
予防法以下「法」という。第2条第1項第2号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。
の二又は
第3条
《注射済票の再交付 市町村長は、注射済票…》
を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。
の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)に対してされている申請は、第21条の規定による改正後の 狂犬病予防法施行令 (以下この条において「 新政令 」という。)
第1条
《法の規定の一部が適用される動物 狂犬病…》
予防法以下「法」という。第2条第1項第2号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。
の二又は
第3条
《注射済票の再交付 市町村長は、注射済票…》
を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。
の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。以下この条において同じ。)に対してされた申請とみなす。
2項 この政令の施行前に 旧政令
第2条の2第2項
《2 市町村長は、法第4条第4項の規定によ…》
る犬の所在地を変更した旨の届出当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交
の規定により都道府県知事が通知を受けたときは、 新政令
第2条の2第2項
《2 市町村長は、法第4条第4項の規定によ…》
る犬の所在地を変更した旨の届出当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交
の規定により市町村長が通知を受けたものとみなして、新政令を適用する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2021年12月22日政令第338号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。