制定文
内閣は、 水難救護法 (1899年法律第95号)
第30条
《 前条に依り公告若は告知を為したる日より…》
6箇月以内に所有者物件の引渡を請求したるときは市町村長は所有者をして取除、保管及公告に要したる費用を納付せしめ之に其の物件を引渡すべし 前項の期間内に物件の引渡を請求する者なきときは市町村長は其の物件
ノ2の規定に基き、この政令を制定する。
1項 水難救護法
第27条第1項
《市町村長に於て第25条の公告又は告知を為…》
したる日より6箇月沈没品中政令を以て定むるものに在りては1箇年以内に限り所有者は河川に漂流する材木に在りては其の価格の15分の一、其の他の漂流物に在りては其の物件の価格の10分の一、沈没品に在りては其
の政令で定める沈没品は、沈没船舶及び沈没船舶内にある物品であつて、同法第25条第1項の保管が沈没した状態で行われるものとする。