附 則
1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
附 則(1958年6月10日政令第173号)
1項 この政令は、 遺失物法 等の一部を改正する法律(1958年法律第5号)の施行の日(1958年7月1日)から施行する。
附 則(1999年10月27日政令第336号) 抄
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
法番号:1953年政令第237号
1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
1項 この政令は、 遺失物法 等の一部を改正する法律(1958年法律第5号)の施行の日(1958年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
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