船員保険法施行令《本則》

法番号:1953年政令第240号

附則 >  

制定文 内閣は、 船員保険法 1939年法律第73号第2条第2項 《2 この法律において「疾病任意継続被保険…》 者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者独立行政法人等職員被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合 及び 第16条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円 ノ2の規定に基き、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (法第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)

1項 船員保険法 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律において「独立行政法人等職員…》 被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以外の独立行政法人同条第1項に規定する独立行 の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第44条の5第1項 《法第124条の3に規定する常時勤務するこ…》 とを要しない者で政令で定めるものは、第2条第1項第1号から第4号まで、第4号の五、第4号の六若しくは第7号から第9号までに掲げる者又は教育公務員特例法1949年法律第1号第26条第1項の規定により大学 に規定する者とする。

2章 保険給付

2条 (付加給付)

1項 第30条 《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》 る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 第72条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合において…》 は、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被保険者であ の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する金額

第6条 《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》 舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有 に定める金額

2号 第72条第2項 《2 前項の規定により葬祭料の支給を受ける…》 べき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。 の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。

被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する金額の範囲内において当該葬祭に要した費用に相当する金額

第6条 《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》 舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有 に定める金額

2項 第30条 《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》 る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第80条の規定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

1号 当該被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の標準報酬月額の2月分に相当する金額の100分の70に相当する金額

2号 第6条 《葬祭料の金額 法第72条第1項の政令で…》 定める金額は、60,000円とする。 に定める金額

3条 (一部負担金の割合が100分の30となる場合)

1項 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

1号 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円(当該被扶養者がいない者にあつては、3,840,000円)に満たない者

2号 被保険者(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者( 第2条第9項 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め ただし書に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者であつて、同項ただし書に該当するに至つた日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。及びその被扶養者であつた者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円に満たない者

4条 (法第66条に規定する政令で定める額の算定)

1項 第66条 《船員法による療養補償との調整 下船後の…》 療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1 に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。

1号 被保険者( 第67条第1項 《被保険者であった者が資格を喪失する前に発…》 した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費 の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条において同じ。)に対して 第8条 《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》 の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。 の規定により支給された高額療養費の額と当該被保険者に対して 第11条 《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》 保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。 の規定により支給された高額介護合算療養費の額との合算額

2号 当該被保険者が 第33条第4項 《4 療養の給付第53条第4項の規定により…》 行われる同条第1項第6号に掲げる給付及び船員法第89条第2項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養以下「下船後の療養補償」という。に相当する療養の給付を除く。又は入院時食事療養費、 に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付及び保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費の支給を受けないものとした場合に当該被保険者に対して 第8条 《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》 の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。 の規定により支給されることとなる高額療養費の額と当該場合に当該被保険者に対して 第11条 《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》 保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。 の規定により支給されることとなる高額介護合算療養費の額との合算額

4条の2 (傷病手当金と障害手当金等との併給調整)

1項 第70条第3項 《3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同…》 1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

1号 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額( 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の 第69条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額その額に、 の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額

2号 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第69条第2項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

3号 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第69条第2項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

4号 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第69条第2項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び 第74条 《出産手当金 被保険者又は被保険者であっ…》 た者が出産したときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 被保険者であった者がその資 の二ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第69条第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

5条 (傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付)

1項 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び第3号において「 1985年国民年金等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。及び通算老齢年金

2号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに 1985年国民年金等改正法 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

3号 1985年国民年金等改正法 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正前の以下「 旧法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

4号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金

5号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金

6号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

7号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの

8号 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

9号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

6条 (葬祭料の金額)

1項 第72条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合において…》 は、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被保険者であ の政令で定める金額は、60,000円とする。

7条 (出産育児1時金の金額)

1項 第73条第1項 《被保険者又は被保険者であった者後期高齢者…》 医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 の政令で定める金額は、488,000円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると 健康保険法 1922年法律第70号)による全国健康保険 協会 以下「 協会 」という。)が認めるときは、488,000円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費用の額を基準として、40,000円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した金額とする。

1号 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。

2号 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

8条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、 一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

1号 被保険者( 第67条第1項 《被保険者であった者が資格を喪失する前に発…》 した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費 の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、 第9条 《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》 業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 及び 第10条 《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》 会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第 において同じ。又はその被扶養者(法第82条の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、 第9条 《高額療養費算定基準額 第8条第1項の高…》 額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療 及び 第10条 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者に において同じ。)が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者(以下「 病院等 」という。)について受けた療養(法第53条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。及び当該被保険者又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、 第10条第1項 《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》 くは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規 及び第3項並びに 第11条 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第 において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、21,000円( 第9条第5項 《5 第8条第5項の高額療養費算定基準額は…》 、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当該各号に定める額に2 に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

一部負担金の額

当該療養が 第53条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他 に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第63条第2項第1号に規定する保険外併用療養費算定額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額

当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額

第65条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の給付に係る同項 の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき家族療養費( 第76条第6項 《6 第53条第1項、第2項、第6項及び第…》 8項、第54条、第58条第3項、第59条、第60条第1項、第61条第6項並びに第64条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 において準用する法第64条第1項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額

第78条第2項 《2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪…》 問看護につき第65条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第76条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額家族療養費の支給について前 の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

2号 被保険者又はその被扶養者が前号と同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた特定給付対象療養( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費( 第10条第5項 《5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第8条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に において「 原爆一般疾病医療費 」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による 協会 の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が21,000円( 第9条第5項 《5 第8条第5項の高額療養費算定基準額は…》 、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当該各号に定める額に2 に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

2項 被保険者の被扶養者が療養( 第9条第5項 《5 第8条第5項の高額療養費算定基準額は…》 、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当該各号に定める額に2 に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

1号 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額(10,500円以上のものに限る。)を合算した額

2号 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額が10,500円以上のものに限る。)を合算した額

3項 被保険者又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「 70歳以上 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該 70歳以上一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

1号 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額

2号 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額

4項 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第52条第1号 《資格取得の時期 第52条 後期高齢者医療…》 広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有す に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「 後期高齢者医療の被保険者 」という。)の資格を取得した者(第3号において「 75歳到達前被保険者 」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「 被保険者75歳到達月 」という。)に受けた療養

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 第52条第1号 《資格取得の時期 第52条 後期高齢者医療…》 広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有す に該当し、月の初日以外の日において 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養

3号 75歳到達前被保険者 の被扶養者であつた者(当該75歳到達前被保険者が 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該75歳到達前被保険者に係る 被保険者75歳到達月 に受けた療養

5項 被保険者( 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養(外来療養(法第53条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに 第9条第6項第3号 《6 第8条第6項の高額療養費算定基準額は…》 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、40,050円と、第8条第1項第1 、第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた当該療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

6項 被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による 協会 の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

7項 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による 協会 の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第41条第7項 《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》 付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。 第9条第7項 《7 第8条第7項の高額療養費算定基準額は…》 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額 イ 第1項第1号に掲げ において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

8項 被保険者又はその被扶養者が 生活保護法 1950年法律第144号第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

9項 被保険者又はその被扶養者が 健康保険法施行令 第41条第9項 《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》 にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

8条の2 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額療養費は、第1号から第4号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「 基準日被保険者合算額 」という。)、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「 基準日被扶養者合算額 」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「 元被扶養者合算額 」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、 基準日被保険者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、 基準日被扶養者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第5号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び 元被扶養者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第9号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者である場合は、この限りでない。

1号 計算期間(基準日において被保険者( 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号及び 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)に基づく共済組合の組合員を除く。以下この条、 第10条第11項 《11 被保険者が計算期間においてその資格…》 を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第13条第1項において同じ。と 及び 第11条 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第 から 第13条 《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》 項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに 第11条第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ 、第2項、第4項及び第6項において「基準日被保険者」という。)が被保険者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者( 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第67条第1項及び第82条第1項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「 継続給付に係る外来療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該者に係る支給額を控除した額とする。

当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額

当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額

2号 計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条及び 第11条 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第 において「 基準日被扶養者 」という。)が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該 基準日被扶養者 の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者の被扶養者( 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る前号に規定する合算額

3号 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等( 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

4号 計算期間( 基準日被扶養者 が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

5号 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日被保険者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者の被扶養者( 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

6号 計算期間( 基準日被扶養者 が被保険者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者( 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

7号 計算期間(基準日被保険者が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

8号 計算期間( 基準日被扶養者 が組合等の組合員等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等( 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

9号 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であつた者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が被保険者の被扶養者( 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

10号 計算期間( 基準日被扶養者 が被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日被保険者を除く。)が被保険者の被扶養者( 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

11号 計算期間(基準日被保険者が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であつた者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

12号 計算期間( 基準日被扶養者 が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2項 前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者( 基準日被扶養者 に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第5号」とあるのは「࿸第7号」と、「࿸第9号」とあるのは「࿸第11号」と、同項ただし書中「 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 」とあるのは「 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した ニ」と読み替えるものとする。

3項 計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第7項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

4項 前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 」とあるのは「 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、 基準日被扶養者 等࿸」とあるのは「(基準日において組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第1項第1号に」とあるのは「第1項第2号に」と、「第1項第5号に」とあるのは「第1項第6号に」と、「第1項第9号に」とあるのは「第1項第10号に」と読み替えるものとする。

5項 計算期間において被保険者であつた者(基準日において 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。以下この項において「 基準日後期高齢者医療被保険者 」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該 基準日後期高齢者医療被保険者 が基準日において 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

6項 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項(第4項において準用する場合を含む。及び第4項において「 組合等 」とは、健康保険(健康保険法第3条第2項に規定する 日雇特例被保険者 第12条第4項 《4 前条第4項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す において「 日雇特例被保険者 」という。)の保険を除く。)の保険者としての 協会 、健康保険組合、同法第123条第1項の規定による保険者としての協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。

7項 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項(第4項において準用する場合を含む。及び第4項において「 組合員等 」とは、健康保険の被保険者( 日雇特例被保険者 であつた者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。 第12条第4項 《4 前条第4項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す において同じ。)を含む。)、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員、 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「 国民健康保険の世帯主等 」という。又は 後期高齢者医療の被保険者 をいう。

8項 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項(第4項において準用する場合を含む。及び第4項において「 被扶養者等 」とは、 健康保険法 国家公務員共済組合法 他の法律において準用する場合を含む。)若しくは 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者又は 国民健康保険の世帯主等 と同1の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

9条 (高額療養費算定基準額)

1項 第8条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる者以外の者80,100円と、 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあつては、44,400円とする。

2号 療養のあつた月の標準報酬月額が840,000円以上の被保険者又はその被扶養者252,600円と、 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

3号 療養のあつた月の標準報酬月額が540,000円以上840,000円未満の被保険者又はその被扶養者167,400円と、 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

4号 療養のあつた月の標準報酬月額が290,000円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。)57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

5号 市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。 第12条第1項第5号 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準報酬月額が840,00 において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第5号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者( 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。

2項 第8条第2項 《2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別…》 、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに10分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者40,050円と、 第8条第2項第1号 《2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別…》 、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに10分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

2号 前項第2号に規定する被保険者126,300円と、 第8条第2項第1号 《2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別…》 、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに10分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。

3号 前項第3号に規定する被保険者83,700円と、 第8条第2項第1号 《2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別…》 、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに10分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。

4号 前項第4号に規定する被保険者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

5号 前項第5号に規定する被保険者17,700円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、12,300円とする。

3項 第8条第3項 《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》 に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

2号 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が840,000円以上の被保険者又はその被扶養者252,600円と、 第8条第3項第1号 《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》 に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

3号 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が540,000円以上840,000円未満の被保険者又はその被扶養者167,400円と、 第8条第3項第1号 《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》 に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

4号 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が540,000円未満の被保険者又はその被扶養者80,100円と、 第8条第3項第1号 《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》 に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

5号 市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前3号又は次号に掲げる者を除く。)24,600円

6号 被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。 第12条第2項第6号 《2 前条第2項同条第3項において準用する…》 場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受け において同じ。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「810,000円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額から110,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。 第12条第2項第6号 《2 前条第2項同条第3項において準用する…》 場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受け において同じ。並びに他の所得と区分して計算される所得の金額( 地方税法 附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の2第10項 《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》 受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。 第12条第2項第6号 《2 前条第2項同条第3項において準用する…》 場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受け において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。)15,000円

4項 第8条第4項 《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》 場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前項第1号に掲げる者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

2号 前項第2号に掲げる者126,300円と、 第8条第4項 《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》 場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。

3号 前項第3号に掲げる者83,700円と、 第8条第4項 《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》 場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。

4号 前項第4号に掲げる者40,050円と、 第8条第4項 《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》 場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

5号 前項第5号に掲げる者12,300円

6号 前項第6号に掲げる者7,500円

5項 第8条第5項 《5 被保険者法第55条第1項第3号の規定…》 が適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養外来療養法第53条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第9条第6項第3号、第 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び 第11条第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ において「 75歳到達時特例対象療養 」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。

1号 第3項第1号に掲げる者18,000円

2号 第3項第5号又は第6号に掲げる者8,000円

6項 第8条第6項 《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》 象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養( 第53条第1項第5号 《被保険者又は被保険者であった者の給付対象…》 傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入 に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第8項第2号において同じ。)である場合57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合18,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、9,000円

7項 第8条第7項 《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》 付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

第1項第1号に掲げる者80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同1の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「 特定疾病給付対象療養 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第1項第2号に掲げる者252,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、126,300円)と、 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、421,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、70,050円)とする。

第1項第3号に掲げる者167,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、83,700円)と、 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、279,000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、46,500円)とする。

第1項第4号に掲げる者57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第1項第5号に掲げる者35,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、17,700円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、12,300円)とする。

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

第3項第1号に掲げる者57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第3項第2号に掲げる者252,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、126,300円)と、 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、421,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、70,050円)とする。

第3項第3号に掲げる者167,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、83,700円)と、 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、279,000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、46,500円)とする。

第3項第4号に掲げる者80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第3項第5号に掲げる者24,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、12,300円

第3項第6号に掲げる者15,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、7,500円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、それぞれイ又はロに定める額に2分の1を乗じて得た額

第3項第1号に掲げる者18,000円

第3項第5号又は第6号に掲げる者8,000円

8項 第8条第8項 《8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法…》 1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合35,400円

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の 第8条第8項 《8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法…》 1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係 に規定する療養であつて、入院療養である場合15,000円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の 第8条第8項 《8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法…》 1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係 に規定する療養であつて、外来療養である場合8,000円

9項 第8条第9項 《9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法…》 施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。

1号 次号に掲げる者以外の者20,000円

2号 第1項第2号又は第3号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に 第8条第9項 《9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法…》 施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のう ち健康保険法施行令 第42条第9項第2号 《9 第41条第9項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 次号に掲げる者以外の者 20,000円 2 に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。)30,000円

10項 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。及び第5項の高額療養費算定基準額は、それぞれ144,000円とする。

10条 (その他高額療養費の支給に関する事項)

1項 被保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは 第53条第6項第2号 《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》 付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第5項において「 保険医療機関等 」と総称する。又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第63条第4項において準用する法第61条第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第65条第6項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、 協会 は、 第8条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該 保険医療機関等 又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

1号 第8条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 の規定により高額療養費を支給する場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者252,600円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。

2号 第8条第3項 《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》 に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

ロからヘまでに掲げる者以外の者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第3項第2号に掲げる者252,600円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第3項第5号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者24,600円

前条第3項第6号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者15,000円

3号 第8条第4項 《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》 場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

ロからヘまでに掲げる者以外の者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

前条第4項第2号に掲げる者126,300円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。

前条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者83,700円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。

前条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者40,050円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

前条第4項第5号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者12,300円

前条第4項第6号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者7,500円

4号 第8条第5項 《5 被保険者法第55条第1項第3号の規定…》 が適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養外来療養法第53条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第9条第6項第3号、第 の規定により高額療養費を支給する場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

ロに掲げる者以外の者18,000円

前条第5項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けている者8,000円

2項 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、被保険者に対し 第8条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。

3項 第76条第4項 《4 第1項の場合において、協会は、その療…》 養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり 及び第5項の規定は、家族療養費に係る療養についての 第8条第1項 《協会の定款には、健康保険法第7条の6第1…》 項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。 から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第76条第4項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、 第8条第2項 《2 被保険者の被扶養者が療養第9条第5項…》 に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養 の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。

4項 第65条第6項 《6 被保険者又は被保険者であった者が指定…》 訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険 及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての 第8条第1項 《協会の定款には、健康保険法第7条の6第1…》 項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。 から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第78条第3項において準用する法第65条第6項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、 第8条第2項 《2 被保険者の被扶養者が療養第9条第5項…》 に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養 の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 協会 の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第65条第6項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。

5項 被保険者が 保険医療機関等 若しくは指定訪問看護事業者について 原爆一般疾病医療費 の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、 第8条第8項 《8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法…》 1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係 の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による 協会 の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、協会は、当該療養に要した費用のうち同条第6項から第9項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

6項 前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し 第8条第6項 《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》 象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同 から第9項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。

7項 第76条第4項 《4 第1項の場合において、協会は、その療…》 養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり 及び第5項の規定は、家族療養費に係る療養についての 第8条第6項 《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》 象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同 から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第76条第4項中「その療養を」とあるのは「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

8項 第65条第6項 《6 被保険者又は被保険者であった者が指定…》 訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険 及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての 第8条第6項 《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》 象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同 から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第65条第6項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

9項 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、 第8条 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給 の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。

10項 被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の保険医療機関について 第53条第1項第5号 《被保険者又は被保険者であった者の給付対象…》 傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入 に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、 第8条 《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》 の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。 の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。

11項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第4項 《4 この法律において「加入者」とは、次に…》 掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国 に規定する加入者又は 後期高齢者医療の被保険者 をいう。 第13条第1項 《都道府県は、前条第1項の評価の結果、第9…》 条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71条第1項に規定する療養の給付に において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における 第8条の2 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第4号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。 の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第10項の規定を適用する。

12項 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

11条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が 健康保険法施行令 第43条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚 に規定する 支給基準額 以下この条において「 支給基準額 」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第3号までに掲げる額を合算した額又は第4号及び第5号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

1号 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ被保険者又はその被扶養者として受けた療養( 第67条第1項 《被保険者であった者が資格を喪失する前に発…》 した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費 及び 第82条第1項 《被保険者がその資格を喪失した際に家族療養…》 費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス同法第 の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「 継続給付に係る療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額( 第8条第1項 《協会の定款には、健康保険法第7条の6第1…》 項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。 から第5項まで又は 第8条の2 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第4号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。 の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。

当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養について21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る 第8条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定給付対象療養について21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

2号 基準日被扶養者 が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額

3号 基準日被保険者又は 基準日被扶養者 が計算期間における 組合員等 第8条の2第7項 《7 第1項第2項において準用する場合を含…》 む。、第3項第4項において準用する場合を含む。及び第4項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者日雇特例被保険者であつた者健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であつた者をい に規定する組合員等をいう。以下この号及び第4項において同じ。)であつた間に、当該組合員等が受けた療養(前2号に規定する療養を除く。又はその 被扶養者等 同条第8項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第4項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

4号 基準日被保険者又は 基準日被扶養者 が計算期間に受けた居宅サービス等( 介護保険法施行令 1998年政令第412号第22条の2の2第1項 《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護 に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。

5号 基準日被保険者又は 基準日被扶養者 が計算期間に受けた介護予防サービス等( 介護保険法施行令 第22条の2の2第2項 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。

2項 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第5項において「 70歳以上合算対象サービス 」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率( 70歳以上合算対象サービス に係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第3号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

3項 前2項の規定は、計算期間において被保険者であつた者( 基準日被扶養者 に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第2号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第1号」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第2号に」と読み替えるものとする。

4項 計算期間において被保険者であつた者(基準日において 組合員等 国民健康保険の世帯主等 であつて被保険者又はその被扶養者である者及び 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)である者又は 被扶養者等 である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を 基準日被扶養者 とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が 支給基準額 以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

5項 通算対象負担額 のうち、 70歳以上合算対象サービス に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「 70歳以上通算対象負担額 」という。)を合算した額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 70歳以上通算対象負担額 を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第3号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

6項 計算期間において被保険者であつた者(基準日において 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

12条 (介護合算算定基準額)

1項 前条第1項(同条第3項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる者以外の者680,000円

2号 基準日の属する月の標準報酬月額が840,000円以上の被保険者2,130,000円

3号 基準日の属する月の標準報酬月額が540,000円以上840,000円未満の被保険者1,420,000円

4号 基準日の属する月の標準報酬月額が290,000円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。)610,000円

5号 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第5号において同じ。)である被保険者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)350,000円

2項 前条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者570,000円

2号 基準日において療養の給付を受けることとした場合に 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定が適用される者(次号及び第4号において「 第3号適用者 」という。)であつて、基準日の属する月の標準報酬月額が840,000円以上のもの2,130,000円

3号 第3号適用者 であつて、基準日の属する月の標準報酬月額が540,000円以上840,000円未満のもの1,420,000円

4号 第3号適用者 であつて、基準日の属する月の標準報酬月額が540,000円未満のもの680,000円

5号 市町村民税非課税者である被保険者(前3号又は次号に掲げる者を除く。)320,000円

6号 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る 所得税法 第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。)200,000円

3項 第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。

4項 前条第4項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

5項 前条第6項の介護合算算定基準額については、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 及び 第16条の4第1項 《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》 し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

13条 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

1項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。

2項 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

14条 (法第86条第2項の政令で定める率)

1項 第86条第2項 《2 休業手当金の支給を受けるべき者が、同…》 1の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。 の政令で定める率は、1から 労働者災害補償保険法施行令 1977年政令第33号第4条 《法別表第1第2号の政令で定める率 法別…》 表第1第2号法第20条の5第3項、第20条の6第3項、第20条の8第2項、第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年 の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率(当該休業手当金の支給事由となつた疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害につき 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合は、1から同令第2条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

15条 (法第89条の政令で定める率)

1項 第89条 《障害年金の支給停止部分 障害年金は、同…》 1の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。 の政令で定める率は、1から 労働者災害補償保険法施行令 第4条 《法別表第1第2号の政令で定める率 法別…》 表第1第2号法第20条の5第3項、第20条の6第3項、第20条の8第2項、第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年 の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障害年金の支給事由となつた障害につき 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合は、1から同令第2条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

16条 (法第100条第4項の政令で定める率)

1項 第100条第4項 《4 遺族年金は、同1の事由について厚生年…》 金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。 の政令で定める率は、1から 労働者災害補償保険法施行令 第4条 《法別表第1第2号の政令で定める率 法別…》 表第1第2号法第20条の5第3項、第20条の6第3項、第20条の8第2項、第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年 の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該遺族年金の支給と同1の事由による死亡につき 国民年金法 の規定による遺族基礎年金が支給される場合は、1から同令第2条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

3章 費用の負担

16条の2 (出産育児交付金)

1項 各年度の 第112条の2第1項 《出産育児1時金及び家族出産育児1時金の支…》 給に要する費用第73条第1項の政令で定める金額に係る部分に限る。の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金法19 に規定する 出産育児交付金 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 及び附則第6条において「 出産育児交付金 」という。)は、当該年度の同項に規定する出産育児1時金及び家族出産育児1時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

16条の3 (出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)

1項 第112条の2第2項 《2 健康保険法第152条の3から第152…》 条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による 健康保険法 及び 高齢者の医療の確保に関する法律 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条 (保険料等交付金の交付)

1項 政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金(以下この項及び次項において「 保険料等 」という。)が年金特別会計の 健康勘定 同項において「 健康勘定 」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、 協会 に対し、当該収納された 保険料等 の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額( 第112条第2項 《2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において…》 、船員保険事業の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務 の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、法第115条の規定による交付金(以下この条において「 保険料等交付金 」という。)として交付する。

2項 政府は、当該年度の 健康勘定 に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、 協会 に対し、当該繰り入れられた額( 保険料等 に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。

3項 政府は、各月ごとに、 協会 に対し、当該各月において交付した 保険料等 交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、 保険料等 交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

18条 (法第116条第3項ただし書の政令で定める場合)

1項 第116条第3項 《3 第1項第1号の規定にかかわらず、介護…》 保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。 ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令 ただし書の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者( 介護保険法 1997年法律第123号第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなつた場合とする。

19条 (疾病保険料率の算定方法)

1項 協会 は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率(1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあつては、当該翌事業年度の4月分から3月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。以下同じ。)で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該1の事業年度の3月から用いる疾病保険料率( 第121条 《疾病保険料率 疾病保険料率は、1,00…》 0分の40から1,000分の百三十までの範囲内において、協会が決定するものとする。 2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところによ に規定する疾病保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。

1号 次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額

第121条第2項第1号 《2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし…》 、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第1項各号及び第30条に掲げる保険給付次条第2項第2号に掲げるものを除く。に要する費用の に掲げる額から同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額

第121条第2項第2号 《2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし…》 、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第1項各号及び第30条に掲げる保険給付次条第2項第2号に掲げるものを除く。に要する費用の に掲げる額

第121条第2項第3号 《2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし…》 、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第1項各号及び第30条に掲げる保険給付次条第2項第2号に掲げるものを除く。に要する費用の に掲げる額

1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用( 第121条第2項第1号 《2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし…》 、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第1項各号及び第30条に掲げる保険給付次条第2項第2号に掲げるものを除く。に要する費用の 及び第2号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該1の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として 協会 が定める額

2号 1の事業年度の3月から当該1の事業年度の翌事業年度の2月までの各月の被保険者(疾病任意継続被保険者、 後期高齢者医療の被保険者 等( 第2条第2項 《2 この法律において「疾病任意継続被保険…》 者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者独立行政法人等職員被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合 に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ において同じ。)である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者を除く。次条、 第22条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。 及び 第23条 《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》 病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者これらの規定を 第26条 《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》 出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 及び 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ において準用する場合を含む。)、 第24条 《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 並びに 第25条 《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》 規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか において同じ。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該1の事業年度の翌事業年度の4月から3月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額

20条 (3月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法)

1項 協会 は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病保険料率を3月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、疾病保険料率を算定するものとする。

1号 当該変更後の疾病保険料率を用いる最初の月(次号及び第3号並びに次条第2項において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第1号に掲げる額

2号 次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

又はハに掲げる月以外の月適用月の属する事業年度の前事業年度の3月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の4月から当該適用月の前月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

4月当該4月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該4月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

5月当該5月の前々月及び前月の被保険者の総報酬額の総額並びに当該5月の前月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該5月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

3号 適用月から当該適用月の属する事業年度の2月までの各月(適用月が2月の場合にあつては、当該2月)の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の3月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額

21条 (特定保険料率の算定方法)

1項 協会 は、 第19条 《疾病保険料率の算定方法 協会は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料疾病任意継続被保険者に係る保険料 の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第1号ロに掲げる額を同条第2号に掲げる額で除することにより、特定保険料率( 第121条第10項 《10 協会は、第1項の規定により疾病保険…》 料率を決定した場合において、第2項第2号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率以下この項及び次項において「特定保険料率」という。及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率次項において に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。)を算定するものとする。

2項 協会 は、前条の規定により疾病保険料率を変更した場合には、 第19条第1号 《育児休業等を終了した際の改定 第19条 …》 厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しく ロに掲げる額を十二で除して得た額に適用月から当該適用月の属する事業年度の3月までの月数を乗じて得た額を前条第3号に掲げる額で除することにより、特定保険料率を算定するものとする。

22条 (災害保健福祉保険料率の算定方法)

1項 協会 は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該1の事業年度の3月から用いる被保険者に係る災害保健福祉保険料率( 第122条 《災害保健福祉保険料率 災害保健福祉保険…》 料率は、1,000分の10から1,000分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。 2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう に規定する災害保健福祉保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。

1号 次のイからニまでに掲げる額を合算した額からホに掲げる額を控除した額

第122条第2項第1号 《2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額…》 に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額第112条第1項の規定によるその額 に掲げる額

第122条第2項第2号 《2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額…》 に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額第112条第1項の規定によるその額 に掲げる額

第122条第2項第3号 《2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額…》 に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額第112条第1項の規定によるその額 に掲げる額

第122条第2項第4号 《2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額…》 に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額第112条第1項の規定によるその額 に掲げる額

1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用( 第122条第2項第1号 《2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額…》 に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額第112条第1項の規定によるその額 から第3号までに掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該1の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として 協会 が定める額

2号 1の事業年度の3月から当該1の事業年度の翌事業年度の2月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額

23条 (3月以外の月から用いる災害保健福祉保険料率の算定方法)

1項 協会 は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を3月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。

1号 当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第3号において「 適用月 」という。)の属する事業年度における前条第1号に掲げる額

2号 次のイ又はロに掲げる 適用月 の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

ロに掲げる月以外の月 適用月 の属する事業年度の前事業年度の3月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

4月当該4月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該4月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

3号 適用月 から当該適用月の属する事業年度の2月までの各月(適用月が2月の場合にあつては、当該2月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額

24条 (疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

1項 協会 は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該1の事業年度の4月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする。

1号 次のイ及びロに掲げる額を合算した額からハに掲げる額を控除した額

第122条第2項第3号 《2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額…》 に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額第112条第1項の規定によるその額 に掲げる額

第122条第2項第4号 《2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額…》 に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額第112条第1項の規定によるその額 に掲げる額

1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用( 第122条第2項第3号 《2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額…》 に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額第112条第1項の規定によるその額 に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該1の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として 協会 が定める額

2号 1の事業年度の3月から当該1の事業年度の翌事業年度の2月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額

25条 (4月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

1項 協会 は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を4月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。

1号 当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第3号において「 適用月 」という。)の属する事業年度における前条第1号に掲げる額

2号 適用月 の属する事業年度の前事業年度の3月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

3号 適用月 から当該適用月の属する事業年度の2月までの各月(適用月が3月の場合にあつては、前月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額

26条 (独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

1項 第22条 《災害保健福祉保険料率の算定方法 協会は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該1の事業年度の3月から用いる被保険者に係 及び 第23条 《3月以外の月から用いる災害保健福祉保険料…》 率の算定方法 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を3月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2 の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、 第22条 《災害保健福祉保険料率の算定方法 協会は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該1の事業年度の3月から用いる被保険者に係 中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第1号ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額( 第33条第3項 《3 協会は、傷病手当金の支給を行うにつき…》 必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めるこ に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除く。)」と、同号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第111条第1項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、 第23条 《3月以外の月から用いる災害保健福祉保険料…》 率の算定方法 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を3月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2 中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第1号中「前条第1号」とあるのは「 第26条 《独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健…》 福祉保険料率の算定方法 第22条及び第23条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。 この場合において、第22条中「被保険者に」とあるのは「独立 の規定により読み替えられた前条第1号」と読み替えるものとする。

27条 (後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

1項 第22条 《災害保健福祉保険料率の算定方法 協会は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該1の事業年度の3月から用いる被保険者に係 及び 第23条 《3月以外の月から用いる災害保健福祉保険料…》 率の算定方法 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を3月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2 の規定については、 後期高齢者医療の被保険者 等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、 第22条 《災害保健福祉保険料率の算定方法 協会は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該1の事業年度の3月から用いる被保険者に係 中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第1号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額( 第111条第1項 《協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第…》 20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康 に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、 第23条 《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》 病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者 中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第1号中「前条第1号」とあるのは「 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ の規定により読み替えられた前条第1号」と読み替えるものとする。

28条 (準備金の積立て)

1項 協会 は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額( 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による 前期高齢者納付金等 以下「 前期高齢者納付金等 」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護保険法 の規定による納付金(以下「 介護納付金 」という。並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の規定による 流行初期医療確保拠出金等 附則第6条において「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)の納付に要した費用の額( 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による 前期高齢者交付金 以下「 前期高齢者交付金 」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、 出産育児交付金 の額及び 第113条 《国庫補助 国庫は、第112条に規定する…》 費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。の一部を補助する。 に規定する国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

29条 (保険料の前納期間)

1項 第128条第1項 《疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の…》 保険料を前納することができる。 の規定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として前納するものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、疾病任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月又は12月の間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

30条 (前納の際の控除額)

1項 第128条第2項 《2 前項の場合において前納すべき額は、当…》 該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する。)を控除した額とする。

31条 (前納保険料の充当)

1項 第128条第1項 《疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の…》 保険料を前納することができる。 の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

32条 (前納保険料の還付)

1項 第128条第1項 《疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の…》 保険料を前納することができる。 の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第14条第2号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

2項 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

33条 (前納の手続等)

1項 第29条 《保険料の前納期間 法第128条第1項の…》 規定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として前納するものとする。 ただし、当該6月又は1 から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4章 雑則

34条 (法第153条の2第1項の政令で定める事情)

1項 第153条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納 の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

2号 納付義務者が 第153条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納 に規定する 滞納処分等その他の処分 以下「 滞納処分等その他の処分 」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

3号 納付義務者が滞納している 保険料等 法第153条の2第1項に規定する保険料等をいう。次号、 第38条 《機構が収納を行う場合 法第153条の6…》 第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第132条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法2007年法律第109号第29条に規定する年金事務所次号及び第39条 《公示 厚生労働大臣は、法第153条の6…》 第1項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。 2 機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な第41条 《保険料等の収納期限 機構において国の毎…》 会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。第42条第1項 《機構は、保険料等につき、法第153条の6…》 第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより 及び 第43条 《帳簿の備付け 機構は、収納職員による保…》 険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。 において同じ。)の額(納付義務者が、 厚生年金保険法 の規定による保険料、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による拠出金、 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

4号 滞納処分等その他の処分 を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している 保険料等 の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

35条 (財務大臣への権限の委任)

1項 厚生労働大臣は、 第153条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納 の規定により 滞納処分等その他の処分 の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。

1号 第137条 《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》 に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 1959年法律第147号第138条 《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》 た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。 の規定による告知

2号 第137条 《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》 に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第153条第1項 《税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれ…》 かに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下この項において「滞納処分の執 の規定による滞納処分の執行の停止

3号 第137条 《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》 に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 1962年法律第66号第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定による延長

4号 第137条 《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》 に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 の規定による告知

5号 第137条 《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》 に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第55条第1項 《納税者が次に掲げる国税を納付するため、国…》 税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は の規定による受託

6号 第137条 《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》 に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第63条 《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》 6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶 の規定による免除

7号 第137条 《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》 に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。 の規定による交付

8号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

36条 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

1項 第153条の2第2項 《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》 ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。 の規定により 厚生年金保険法 第100条の5第6項 《6 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 及び第7項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)」と読み替えるものとする。

37条 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

1項 国税庁長官は、 第153条の2第2項 《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》 ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。 において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第5項 《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》 れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。 の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2項 国税局長は、必要があると認めるときは、 第153条の2第2項 《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》 ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。 において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第6項 《6 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

38条 (機構が収納を行う場合)

1項 第153条の6第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第132条第2項 《2 前項の規定によって督促をしようとする…》 ときは、厚生労働大臣又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。 の規定による督促を受けた納付義務者が 保険料等 の納付を 日本年金機構法 2007年法律第109号第29条 《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》 の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 に規定する 年金事務所 次号及び次条第2項において「 年金事務所 」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合

2号 第131条第1項 《保険料は、次に掲げる場合においては、納期…》 前であっても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始 各号(同条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を 年金事務所 において行うことを希望する旨の申出があつた場合

3号 第153条の6第2項 《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》 から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 厚生年金保険法 第100条の11第2項 《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》 係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 の規定により任命された法第153条の6第1項の収納を行う日本年金 機構 以下「 機構 」という。)の 職員 第5号及び 第43条 《帳簿の備付け 機構は、収納職員による保…》 険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。 において「 収納職員 」という。)であつて併せて法第153条の3第1項の徴収職員として同条第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の6第2項 《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》 令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 の規定により任命された者(以下この号及び次号において「 職員 」という。)が、 保険料等 を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合

4号 職員 が、 保険料等 を徴収するため 第153条第1項第9号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

5号 前各号に掲げる場合のほか、 保険料等 収納職員 による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

39条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、 第153条の6第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 の規定により 機構 保険料等 の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2項 機構 は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、 年金事務所 の名称及び所在地その他の 保険料等 の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

40条 (機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

1項 第153条の6第2項 《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》 から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による 厚生年金保険法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

41条 (保険料等の収納期限)

1項 機構 において国の毎会計年度所属の 保険料等 を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。

42条 (機構による収納手続)

1項 機構 は、 保険料等 につき、 第153条の6第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

43条 (帳簿の備付け)

1項 機構 は、 収納職員 による 保険料等 の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

44条 (厚生労働省令への委任)

1項 第38条 《機構が収納を行う場合 法第153条の6…》 第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第132条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法2007年法律第109号第29条に規定する年金事務所次号及び から前条までに定めるもののほか、 第153条の6 《機構が行う収納 厚生労働大臣は、会計法…》 1947年法律第35号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 2 厚生年金保険法第100条の11第2項から第6 の規定により 機構 が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

45条 (機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

1項 第153条の8第2項 《2 厚生年金保険法第100条の10第2項…》 及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による 厚生年金保険法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

46条 (政令で定める法人)

1項 法附則第3条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 船舶所有者及び当該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であつて、法附則第3条第1項に規定する給付の事業(以下「 給付事業 」という。)を行うことを目的とするもの

2号 前号に掲げるもののほか、同号に規定する船舶所有者を構成員とする法人

47条 (政令で定める要件等)

1項 法附則第3条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 前条第1号に掲げる法人にあつては法附則第3条第1項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第2号に掲げる法人にあつては同項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。

2号 当該船舶所有者に使用される被保険者の大多数が 給付事業 に加入するものであること。

3号 給付事業 に要する費用は法附則第3条第3項の規定による掛金によつて充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。

4号 給付事業 に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。

5号 その定款において、 給付事業 を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が船員保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。

6号 前各号に掲げるもののほか、 給付事業 が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。

2項 厚生労働大臣は、法附則第3条第1項に規定する承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。