附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
2条 (市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
1項 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養に係る高額療養費については、
第9条第1項
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
中「次項又は第3項」とあるのは、「第3項又は附則第3条第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、
第11条第3項
《3 前2項の規定は、計算期間において被保…》
険者であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第2号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第
中「第1項各号」とあるのは「第1項第2号又は第3号」と、「
第9条第1項
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
から第3項まで」とあるのは「
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
又は附則第3条第2項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第8項及び第9項中「
第9条
《高額療養費算定基準額 第8条第1項の高…》
額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療
」とあるのは「
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
から第6項まで、附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する
第9条第1項
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
及び附則第3条第2項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2項 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同1の月に1の 病院等 から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、
第9条第2項
《2 第8条第2項の高額療養費算定基準額は…》
、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第8条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合
の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
1号 70歳以上一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同1の月に受けた療養に係る
第9条第2項
《2 第8条第2項の高額療養費算定基準額は…》
、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第8条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合
各号に掲げる額を合算した額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「 被扶養者一部負担金等合算額 」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
2号 被扶養者一部負担金等合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額
3項 第1項の規定により読み替えて適用する
第9条第1項
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
の高額療養費算定基準額については、
第10条第1項
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規
(第3号を除く。)中「前条第1項の」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の」と、「次号又は第3号」とあるのは「次号」と、「同条第1項又は第2項」とあるのは「同条第1項若しくは第2項又は附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第3条第2項」と、「以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第3条第7項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第3号を除く。)を適用する。
4項 第10条第2項
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項の」とあるのは「附則第3条第2項第1号の」と、「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、「 高額療養費多数回該当の場合 」とあるのは「当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第3条第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5項 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、
第10条第2項第3号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
に定める額とする。
6項 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る
第10条第3項
《3 法第76条第4項及び第5項の規定は、…》
家族療養費に係る療養についての第8条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族療養費負担額家族療養費の支給につき法第76条第4項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養に
の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額とする。
7項 第1項、第2項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 その被扶養者の療養のあつた月が2006年8月から2007年7月までの場合にあつては、 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者
2号 その被扶養者の療養のあつた月が2007年8月から2008年7月までの場合にあつては、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者
3条 (厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
1項 法
第55条第1項第2号
《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
の規定が適用される被保険者又は法第76条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、2009年4月から2019年3月までの間に、特定給付対象療養(
第8条第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る
第8条第6項
《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》
象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同
の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第3条に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4条及び5条
1項 削除
6条 (法附則第9条第1項の政令で定めるところにより算定した額)
1項 法附則第9条第1項の政令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 、 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要した費用の額( 前期高齢者交付金 がある場合には、これを控除した額)を含み、 出産育児交付金 の額及び 法
第113条
《国庫補助 国庫は、第112条に規定する…》
費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。の一部を補助する。
の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額として積み立てられた準備金の額とする。
7条 (法附則第9条第1項の政令で定める範囲)
1項 法附則第9条第1項の政令で定める範囲は、最高1,000分の5とする。
8条 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
1項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)
第20条
《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》
の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に
の拠出金に関する
第34条
《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》
法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第15
の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
9条 (2010年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (次条において「 旧 児童手当法 」という。)
第20条
《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》
の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に
の拠出金に関する
第34条
《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》
法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第15
の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
10条 (2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 第20条の拠出金に関する
第34条
《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》
法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第15
の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
附 則(1954年5月28日政令第114号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。
附 則(1957年4月30日政令第86号)
1項 この政令は、1957年5月1日から施行する。
附 則(1960年4月30日政令第119号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年4月12日政令第148号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1962年4月1日から適用する。
附 則(1962年6月28日政令第265号)
1項 この政令は、1962年7月1日から施行する。
附 則(1963年8月1日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年6月30日政令第233号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第10条
《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》
保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者に
及び
第11条
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第
の規定は、1965年6月1日から適用する。
附 則(1966年6月9日政令第178号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
の規定は、1966年2月1日から適用し、同条第2号から第5号までに規定する保険給付であつて、同年1月以前の月に係るものに要する費用についての国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則(1967年9月1日政令第274号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1967年12月1日から施行する。
附 則(1969年12月10日政令第285号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
並びに第3条第3項及び第4項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、1970年1月1日から施行する。
附 則(1970年3月31日政令第38号)
1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。
附 則(1970年10月14日政令第307号)
1項 この政令は、1970年11月1日から施行する。ただし、
第6条
《葬祭料の金額 法第72条第1項の政令で…》
定める金額は、60,000円とする。
の次に1条を加える改正規定、
第12条
《介護合算算定基準額 前条第1項同条第3…》
項において準用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準
の次に1条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、1971年1月1日から施行する。
附 則(1971年10月26日政令第331号)
1項 この政令は、1971年11月1日から施行する。
2項 1967年3月31日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で1971年10月以前の月分のものについては、なお従前の例による。
附 則(1972年3月31日政令第53号)
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1972年10月31日政令第392号)
1項 この政令は、1972年11月1日から施行する。
2項 1968年3月31日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で1972年10月以前の月分のものについては、なお従前の例による。
附 則(1973年3月31日政令第33号)
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1973年10月1日政令第288号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年10月24日政令第319号)
1項 この政令は、1973年11月1日から施行する。ただし、
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
の改正規定(第2号に係る部分を除く。)及び第6条の2を第6条の3とし、
第6条
《葬祭料の金額 法第72条第1項の政令で…》
定める金額は、60,000円とする。
の次に1条を加える改正規定は、同年12月1日から施行する。
2項 改正後の
第8条の2
《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、第1号から第4号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。
の規定は、1973年11月1日以後に前納する保険料について適用する。
3項 1969年3月31日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で1973年10月以前の月分のものについては、なお従前の例による。
附 則(1973年10月24日政令第322号)
1項 この政令は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律の施行の日(1973年12月1日)から施行する。
附 則(1974年4月1日政令第94号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年7月1日政令第254号)
1項 この政令は、1974年8月1日から施行する。
2項 1971年3月31日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金で1974年7月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。
3項 1971年3月31日以前に最後に 船員保険法 (1939年法律第73号)
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた被保険者であつた者に支給される職務上の事由による傷病手当金で1974年7月31日以前の日に係るものの額については、なお従前の例による。
附 則(1974年12月28日政令第404号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第13条
《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》
項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について
の規定及び
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 厚生年金保険法 、 船員保険法 及び 国民年金法 による年金の額の改定に関する政令第1条の規定は、1974年11月1日から適用する。
附 則(1975年3月19日政令第39号)
1項 この政令は、 雇用保険法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1974年法律第117号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1975年7月1日政令第204号)
1項 この政令は、1975年8月1日から施行する。
2項 1975年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法 (1939年法律第73号)
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8に規定する1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(1976年6月29日政令第176号)
1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1976年7月27日政令第201号)
1項 この政令は、1976年8月1日から施行する。
附 則(1976年7月27日政令第202号) 抄
1項 この政令は、1976年8月1日から施行する。
附 則(1976年9月30日政令第269号)
1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。
附 則(1977年5月31日政令第170号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年7月29日政令第251号)
1項 この政令は、1977年8月1日から施行する。
2項 1977年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法 (1939年法律第73号)
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8に規定する1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(1977年12月23日政令第327号)
1項 この政令は、1978年1月1日から施行する。
2項 1977年12月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法 (1939年法律第73号)
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3に規定する1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(1978年5月30日政令第203号)
1項 この政令は、1978年6月1日から施行する。
2項 1978年5月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による 船員保険法 (1939年法律第73号)
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3に規定する1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(1979年1月31日政令第14号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年5月31日政令第159号)
1項 この政令は、1979年6月1日から施行する。
2項 1979年5月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による 船員保険法 (1939年法律第73号)
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3に規定する1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(1979年6月8日政令第174号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年7月31日政令第222号)
1項 この政令は、1979年8月1日から施行する。
2項 1979年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法 (1939年法律第73号)
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8に規定する1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(1979年12月28日政令第315号) 抄
1項 この政令は、1980年1月1日から施行する。
附 則(1980年7月31日政令第204号)
1項 この政令は、1980年8月1日から施行する。
2項 1980年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法 (1939年法律第73号)
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8に規定する1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(1980年10月31日政令第282号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令
第3条の2
《未支給の保険給付を受けるべき者の順位 …》
法第37条第4項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の
の規定、
第3条
《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》
おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
の二及び
第13条
《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》
項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について
の規定、
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
から
第11条
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第
までの規定並びに次項から附則第6項までの規定1980年6月1日
2号 第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令
第3条の5
《老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持…》
の認定 法第44条第1項法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第3項及び第5項同条第6項においてその例による場合を含む。並びに国
の規定、
第3条
《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》
おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
の規定による改正後の 船員保険法施行令 第4条の5の規定並びに
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の二及び
第4条の3
《端数処理 年金たる給付の額を計算する過…》
程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
の規定1980年8月1日
3項 1977年3月31日以前に発した 船員保険法
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
ノ7第2項に規定する職務上の事由による疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、若しくは死亡したことにより支給される障害年金若しくは遺族年金で1980年6月及び7月の月分のもの若しくは障害手当金若しくは同法第42条から
第42条
《機構による収納手続 機構は、保険料等に…》
つき、法第153条の6第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省
ノ三まで若しくは第50条ノ8に規定する1時金で同年6月1日から同年7月31日までの間に支給すべき事由の生じたもの又は1977年3月31日以前に最後に同法第17条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた被保険者であつた者に支給される職務上の事由による傷病手当金で1980年6月1日から同年7月31日までの間の日に係るものについては、
第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第13条
《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》
項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について
の表中「 船員保険法施行令 」とあるのは「 船員保険法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第204号)による改正前の 船員保険法施行令 」と読み替えて、同条の規定を適用する。
5項 1980年6月分の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第58条第1項に規定する 船員保険法 による通算老齢年金の額については、同項第2号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に1・207を乗じて得た額」とする。
附 則(1980年12月5日政令第319号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第13条
《建築物における衛生的環境の確保に関する法…》
律関係 建築物における衛生的環境の確保に関する法律1970年法律第20号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2項及び第3項の規定の例による。
(同条の表第50条ノ三ノ3の項を除く。)及び別表の規定並びに次項の規定は1980年8月1日から、改正後の
第13条
《建築物における衛生的環境の確保に関する法…》
律関係 建築物における衛生的環境の確保に関する法律1970年法律第20号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2項及び第3項の規定の例による。
の表第50条ノ三ノ3の項及び附則第4項の規定は同年11月1日から、それぞれ適用する。
2項 1980年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8に規定する1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(1981年2月21日政令第14号)
1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1981年3月1日)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法施行令 第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、
第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
中 船員保険法施行令 第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。)及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
中 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の2
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額法第52条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。とし、同号に規定する政令で定める
の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
中公共企業体 職員 等共済組合法施行令第1条の2の5の前に3条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、
第6条
《葬祭料の金額 法第72条第1項の政令で…》
定める金額は、60,000円とする。
中 地方公務員等共済組合法施行令
第23条の2
《附加給付 法第54条に規定する短期給付…》
は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。
の次に4条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。)並びに
第7条
《出産育児1時金の金額 法第73条第1項…》
の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年
の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(1981年3月27日政令第42号) 抄
1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
附 則(1981年5月29日政令第192号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月30日政令第202号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年7月31日政令第264号)
1項 この政令は、1981年8月1日から施行する。
2項 1981年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8に規定する1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(1981年10月30日政令第313号)
1項 この政令は、1981年11月1日から施行する。
2項 1970年10月以前の月分の障害年金(1966年2月1日において当該障害年金を受ける権利を有していた者に支給するものに限る。)に係る 船員保険法 (以下「 法 」という。)
第42条第1項
《船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行…》
方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこ
、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ二、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3第3項及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8第1号に規定する政令で定める部分は、改正後の
第4条の2
《傷病手当金と障害手当金等との併給調整 …》
法第70条第3項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 報酬を受けることができない場合であ
の二及び第4条の5の2第1項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
1号 1966年1月以前の月分の障害年金当該年金額(加給金の額を含む。以下同じ。)
2号 1966年2月から1969年10月までの月分の障害年金当該年金額から 健康保険法 等の一部を改正する法律(1966年法律第63号)附則別表上欄に規定する等級に応じ同表中欄に規定する金額の二倍に相当する額を控除した額
3号 1969年11月から1970年10月までの月分の障害年金当該年金額から 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号)附則第24条の表上欄に規定する等級に応じ同表中欄に規定する金額の二倍に相当する額を控除した額
3項 1970年10月以前の月分の遺族年金(1966年2月1日において当該遺族年金を受ける権利を有していた者に支給するものに限る。以下同じ。)に係る 法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8第1号に規定する政令で定める部分は、改正後の第4条の5の2第2項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
1号 1966年1月以前の月分の遺族年金当該年金額
2号 1966年2月から1969年10月までの月分の遺族年金当該年金額から20,400円を控除した額
3号 1969年11月から1970年10月までの月分の遺族年金当該年金額から31,200円を控除した額
4項 1970年10月以前の月分の遺族年金に係る 法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8第2号に規定する政令で定める部分は、改正後の第4条の5の2第3項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
1号 1966年1月以前の月分の遺族年金当該年金額
2号 1966年2月から1969年10月までの月分の遺族年金当該年金額から40,800円を控除した額
3号 1969年11月から1970年10月までの月分の遺族年金当該年金額から62,400円を控除した額
附 則(1982年8月13日政令第211号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第13条第2項
《2 第2条第2項の申出をした者が、初めて…》
納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認め
及び次項の規定は、1982年7月1日から適用する。
2項 1982年6月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月30日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3に規定する1時金の額(遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(1982年8月24日政令第232号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1982年9月1日から老人保健法(1982年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る 健康保険法 、 船員保険法 、 国家公務員共済組合法 、公共企業体 職員 等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についての
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 国民健康保険法施行令
第29条の2第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(1953年政令第425号)第10条の5において 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「51,000円」とあるのは、「39,000円」とする。
2項 前項の主務大臣は、 健康保険法 若しくは 船員保険法 の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、 国家公務員共済組合法 の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体 職員 等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、 地方公務員等共済組合法 の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
3条
1項 1982年9月1日から同年12月31日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る 健康保険法 、 船員保険法 、 国家公務員共済組合法 、公共企業体 職員 等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についての
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 国民健康保険法施行令
第29条の2第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「51,000円」とあるのは、「45,000円」とする。
附 則(1982年8月31日政令第236号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年1月21日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。
附 則(1983年7月26日政令第173号)
1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。
2項 1983年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体 職員 に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1984年7月27日政令第247号)
1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。
2項 1984年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において、 健康保険法 (1922年法律第70号)
第20条
《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》
事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項
又は 船員保険法 (1939年法律第73号)
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の 健康保険法施行令 第81条第1項本文又は 船員保険法施行令
第7条第1項
《法第73条第1項の政令で定める金額は、4…》
88,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年法律第70号による全国健
本文の規定にかかわらず、1984年11月から1985年3月までの期間について 健康保険法
第79条
《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》
登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
ノ2第1項又は 船員保険法
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
ノ3第1項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2項 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第126条の5第2項(私立学校教 職員 共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項において準用する場合を含む。)又は 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第53条本文、 地方公務員等共済組合法施行令
第49条
《任意継続掛金の払込み 任意継続組合員は…》
、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第144条の2第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する
の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第10条の二十二本文の規定にかかわらず、1984年11月から1985年3月までの期間について国家公務員等共済組合法第126条の5第3項(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する場合を含む。)又は 地方公務員等共済組合法
第144条の2第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
附 則(1984年12月25日政令第353号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第13条第2項
《2 高額介護合算療養費の支給に関する手続…》
に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
及び次項の規定は、1984年4月1日から適用する。
2項 1984年3月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3に規定する1時金の額(遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(1985年3月15日政令第28号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
中 健康保険法施行令 第79条第6項及び第7項の改正規定、
第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
中 船員保険法施行令 第3条の2の2第6項及び第7項の改正規定並びに
第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 健康保険法施行令 第79条第6項及び第7項、 船員保険法施行令 第3条の2の2第6項及び第7項並びに 国民健康保険法施行令
第29条の2第6項
《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》
者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受
及び第7項の規定は、1985年1月1日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
3条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る 船員保険法 の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附 則(1985年6月18日政令第176号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第13条第2項
《2 高額介護合算療養費の支給に関する手続…》
に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
及び次項の規定は、1985年4月1日から適用する。
2項 1985年3月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3に規定する1時金の額(遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(1985年7月26日政令第240号)
1項 この政令は、1985年8月1日から施行する。ただし、
第13条第1項
《第2条第2項の申出は、被保険者の資格を喪…》
失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
の表の改正規定(「1982年3月31日」を「1983年3月31日」に改める部分を除く。)及び附則第3項の規定は、1985年10月1日から施行する。
2項 1985年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
3項 1985年9月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月30日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月30日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(1986年3月28日政令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
4条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 1986年4月以前の月分の 船員保険法 (1939年法律第73号)による職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同年3月31日以前の日に係る同法による職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による職務上の事由による障害手当金及び同法第42条から
第42条
《機構による収納手続 機構は、保険料等に…》
つき、法第153条の6第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省
ノ三まで又は第50条ノ8に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(1986年4月30日政令第135号)
1項 この政令は、1986年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1986年7月29日政令第267号)
1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。
2項 1986年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1987年7月28日政令第266号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年7月29日政令第234号)
1項 この政令は、1988年8月1日から施行する。
2項 1988年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日政令第86号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 平成元年3月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額及び同月31日以前の日に係る行方不明手当金の額並びに同月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年5月31日政令第161号)
1項 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月21日政令第225号)
1項 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
2項 平成元年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1990年8月1日政令第229号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
及び
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 国民健康保険法施行令
第29条
《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》
第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律
の規定は、1990年4月1日から適用する。
附 則(1990年8月10日政令第243号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》
定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第13条
《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》
項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について
及び別表第3の規定、
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条の規定並びに次項の規定は、1990年8月1日から適用する。
2項 1990年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1990年9月28日政令第290号) 抄
1項 この政令は、防衛庁 職員 給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。
附 則(1991年4月26日政令第148号)
1項 この政令は、1991年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1991年7月17日政令第237号)
1項 この政令は、1991年8月1日から施行する。
2項 1991年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1992年3月31日政令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の 日雇特例被保険者 を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る 健康保険法 又は 船員保険法 の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附 則(1992年6月17日政令第200号)
1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(1992年法律第7号)の一部の施行の日(1992年6月30日)から施行する。
附 則(1992年7月3日政令第241号)
1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
中 船員保険法施行令
第13条
《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》
項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について
の表の改正規定(「1990年3月31日」を「1991年3月31日」に改める部分を除く。)及び
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条の改正規定(「720,000円」を「990,000円」に改める部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、1992年10月1日から施行する。
2項 1992年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
3項 1992年9月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月30日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月30日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1993年4月7日政令第143号)
1項 この政令は、1993年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1993年7月23日政令第250号)
1項 この政令は、1993年8月1日から施行する。
2項 1993年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1994年7月22日政令第249号)
1項 この政令は、1994年8月1日から施行する。
2項 1994年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
中 健康保険法施行令
第2条第5号
《設立の認可等の告示 第2条 厚生労働大臣…》
は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び
の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
中 船員保険法施行令
第1条第6号
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 第1条 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定す
の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、
第6条
《葬祭料の金額 法第72条第1項の政令で…》
定める金額は、60,000円とする。
中 国民健康保険法施行令
第29条の5第1項
《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》
項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、
第7条
《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》
健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事
中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、
第11条
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第
の規定、
第12条
《介護合算算定基準額 前条第1項同条第3…》
項において準用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準
の規定、
第38条
《機構が収納を行う場合 法第153条の6…》
第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第132条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法2007年法律第109号第29条に規定する年金事務所次号及び
中 法人税法施行令
第5条第29号
《収益事業の範囲 第5条 法第2条第13号…》
定義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・
チの改正規定、
第39条
《公示 厚生労働大臣は、法第153条の6…》
第1項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。 2 機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な
の規定(「
第31条
《前納保険料の充当 法第128条第1項の…》
規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われるこ
ノ3第1項」を「
第31条
《前納保険料の充当 法第128条第1項の…》
規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われるこ
ノ6第1項」に改める部分を除く。)、
第41条
《保険料等の収納期限 機構において国の毎…》
会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、1995年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に行われた療養に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1995年1月20日政令第3号) 抄
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1995年7月21日政令第302号) 抄
1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。
2項 1995年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1995年11月15日政令第389号) 抄
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年5月17日政令第148号)
1項 この政令は、1996年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1996年7月19日政令第221号)
1項 この政令は、1996年8月1日から施行する。
2項 1996年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1997年7月24日政令第251号)
1項 この政令は、1997年8月1日から施行する。
2項 1997年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1997年8月1日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。
附 則(1997年8月29日政令第267号)
1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。
附 則(1998年7月17日政令第256号)
1項 この政令は、1998年8月1日から施行する。
2項 1998年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月30日政令第247号)
1項 この政令は、1999年8月1日から施行する。
2項 1999年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(1999年9月3日政令第262号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年7月24日政令第392号)
1項 この政令は、2000年8月1日から施行する。
2項 2000年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2000年12月13日政令第508号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
中 健康保険法施行令 第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に2条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「5分五厘」を「4分」に改める部分に限る。)、
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
の規定、
第9条
《高額療養費算定基準額 第8条第1項の高…》
額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療
の規定( 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の二、
第12条
《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》
2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長
及び
第34条
《高額療養費の特例 在外組合員が本邦外に…》
ある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の3から第11条の3の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同1の月にそれぞれ1の病院等第11条の3の3第1項
の改正規定に係る部分を除く。)、
第10条
《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》
合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
の規定( 地方公務員等共済組合法施行令
第23条の3
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の
の改正規定に係る部分を除く。)並びに
第11条
《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して
中私立学校教 職員 共済法施行令第5条の改正規定(「、第11条の3の四」を「から第11条の3の五まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月26日政令第256号)
1項 この政令は、2001年8月1日から施行する。
2項 2001年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年7月31日政令第270号)
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
2項 2002年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年11月13日政令第333号)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年11月27日政令第348号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月30日政令第216号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年5月1日)から施行する。
附 則(2003年8月1日政令第351号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2003年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2003年10月22日政令第461号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第2項第4号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
及び 船員保険法施行令
第10条第2項第4号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定は、療養のあった月が2004年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月25日政令第215号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に障害年金を受ける権利を有する者には、 施行日 以後もなお従前の例により当該障害年金を支給する。
2項 障害年金のうち2004年6月以前の月に係る分並びに同月30日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
に規定する1時金であって、 施行日 においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
附 則(2004年7月9日政令第233号)
1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。
2項 2004年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年11月8日政令第347号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第2項第4号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
及び 船員保険法施行令
第10条第2項第4号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定は、療養のあった月が2005年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月15日政令第394号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年5月2日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の規定による改正後の 船員保険法施行令 (次項において「 新船保法施行令 」という。)第4条第2項の規定は、療養の給付を受ける月が2005年9月以後の場合における 船員保険法
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
ノ3第1項第3号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
2項 新船保法施行令
第8条第2項
《2 被保険者の被扶養者が療養第9条第5項…》
に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養
の規定は、被扶養者が療養を受ける月が2005年9月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
附 則(2005年6月1日政令第195号)
1項 この政令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
附 則(2005年6月1日政令第197号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第2項第4号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
及び 船員保険法施行令
第10条第2項第4号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定は、療養のあった月が2006年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月13日政令第242号)
1項 この政令は、2005年8月1日から施行する。
2項 2005年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2005年12月7日政令第359号)
1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2006年3月23日政令第60号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に支給すべき事由の生じた 船員保険法 第40条第3項に規定する障害手当金及び同法第42条に規定する1時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日政令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
中 地方税法施行令
第7条の9
《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》
32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号
の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十一及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の十七、
第7条
《出産育児1時金の金額 法第73条第1項…》
の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年
の十八、
第8条
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給
の三、
第9条
《高額療養費算定基準額 第8条第1項の高…》
額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療
の十四、第9条の15第1項、
第9条
《高額療養費算定基準額 第8条第1項の高…》
額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療
の十八、第9条の19第1項、
第9条
《高額療養費算定基準額 第8条第1項の高…》
額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療
の二十二、第9条の23第1項、
第38条第1号
《機構が収納を行う場合 第38条 法第15…》
3条の6第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第132条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法2007年法律第109号第29条に規定する年金事務所
及び第46条の2から
第46条
《政令で定める法人 法附則第3条第1項の…》
政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 船舶所有者及び当該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であつて、法附則第3条第1項に規定する給付の事業以下「給付事業」という。を行うことを目的
の三までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の三及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の二及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の七」に改め、「、同条第2号中「 法 第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の八、第48条の九及び第48条の9の3から第48条の9の六までの改正規定並びに同令附則第4条から
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
の四までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の三及び
第17条
《保険料等交付金の交付 政府は、次項の場…》
合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金以下この項及び次項において「保険料等」という。が年金特別会計の健康勘定同項において「健康勘定」という。において収納されたときは、その都度
の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の二及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から
第18条
《法第116条第3項ただし書の政令で定める…》
場合 法第116条第3項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者介護保険法1997年法律第123号第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。となつた月において介護保険
の六までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の七、第18条の7の二及び
第19条
《疾病保険料率の算定方法 協会は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料疾病任意継続被保険者に係る保険料
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び
第21条
《特定保険料率の算定方法 協会は、第19…》
条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第1号ロに掲げる額を同条第2号に掲げる額で除することにより、特定保険料率法第121条第10項に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。を算定する
の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、
第10条
《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》
保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者に
から
第12条
《介護合算算定基準額 前条第1項同条第3…》
項において準用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準
まで、
第14条
《法第86条第2項の政令で定める率 法第…》
86条第2項の政令で定める率は、1から労働者災害補償保険法施行令1977年政令第33号第4条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率当該休業手当金の支給事由と
並びに
第16条
《法第100条第4項の政令で定める率 法…》
第100条第4項の政令で定める率は、1から労働者災害補償保険法施行令第4条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率当該遺族年金の支給と同1の事由による死亡につ
の規定2007年4月1日
附 則(2006年3月31日政令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月14日政令第214号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年7月21日政令第241号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
6条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の規定による改正後の 船員保険法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)第4条第2項の規定は、療養の給付を受ける月が2006年9月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第8条第2項
《2 被保険者の被扶養者が療養第9条第5項…》
に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養
の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が2006年9月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
3項 新令
第10条第2項第4号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定は、療養のあった月が2006年8月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合については、なお従前の例による。
7条
1項 船員保険法
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
ノ3第1項第3号又は
第31条
《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》
任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
ノ2第2項第1号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「 特定収入被保険者 」という。)に係る 船員保険法施行令 (以下この条において「 令 」という。)
第9条第2項
《2 第8条第2項の高額療養費算定基準額は…》
、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第8条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合
の高額療養費算定基準額は、 令
第10条第2項
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
1号 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が2006年9月から2007年8月までの場合における 令 第4条第2項又は
第8条第2項
《2 被保険者の被扶養者が療養第9条第5項…》
に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養
の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者)
2号 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が2007年9月から2008年3月までの場合における 令 第4条第2項又は
第8条第2項
《2 被保険者の被扶養者が療養第9条第5項…》
に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養
の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者)
2項 特定収入被保険者 に係る 令
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
の高額療養費算定基準額は、令第10条第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
3項 令
第11条第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の規定により 特定収入被保険者 に対し支給すべき高額療養費について社会保険庁長官が同項に規定する 保険医療機関等 に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。
1号 令
第11条第1項第2号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
に掲げる療養同号イに定める額
2号 令
第11条第1項第3号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
に掲げる療養同号イに定める額
4項 特定収入被保険者 に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、 令
第11条第3項
《3 前2項の規定は、計算期間において被保…》
険者であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第2号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第
中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(2006年7月28日政令第256号)
1項 この政令は、2006年8月1日から施行する。
2項 2006年7月以前の月分の 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から
第42条
《機構による収納手続 機構は、保険料等に…》
つき、法第153条の6第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省
ノ三まで又は第50条ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
7条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《葬祭料の金額 法第72条第1項の政令で…》
定める金額は、60,000円とする。
の規定による改正後の 船員保険法施行令 第3条の2の規定は、死亡の日が 施行日 以後である被保険者及び被保険者であった者並びに被扶養者について適用する。
8条
1項 施行日 前に行われた療養に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
9条
1項 施行日 前に死亡し又は分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る 船員保険法 の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は同法の規定による出産育児1時金若しくは家族出産育児1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(2006年9月26日政令第321号)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年12月20日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
4条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
附 則(2007年7月20日政令第229号)
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
中 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表の改正規定(「2005年3月31日」を「2006年3月31日」に改める部分を除く。)及び
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条第1項の改正規定(「990,000円」を「1,220,000円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の 船員保険法施行令 及び 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の規定は、2007年4月以降の月分の 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、同月1日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月1日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条ノ3に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以降の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
2条 (障害年金等の額に関する経過措置)
1項 2007年7月以前の月分の 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から
第42条
《機構による収納手続 機構は、保険料等に…》
つき、法第153条の6第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省
ノ三まで又は第50条ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
40条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《葬祭料の金額 法第72条第1項の政令で…》
定める金額は、60,000円とする。
の規定による改正後の 船員保険法施行令 (以下「 新船保令 」という。)第4条第2項の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2項 新船保令 第4条第2項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が2008年4月から8月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者( 法 第1条第3項ただし書に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
41条
1項 施行日 前に行われた療養に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
42条
43条
1項 船員保険法施行令
第10条第2項第2号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「 特定収入被保険者 」という。)に係る同令第9条第2項の高額療養費算定基準額は、 新船保令
第10条第2項
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定にかかわらず、
第6条
《葬祭料の金額 法第72条第1項の政令で…》
定める金額は、60,000円とする。
の規定による改正前の 船員保険法施行令 (以下この条において「 旧船保令 」という。)
第10条第2項第1号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
に定める額とする。
1号 療養の給付又はその被扶養者( 新船保令 第4条第2項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が2008年4月から8月までの場合における附則第40条第2項の規定により読み替えて適用する新船保令第4条第2項の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者及び附則第40条第2項の規定により読み替えて適用する新船保令第4条第2項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者)
2号 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 新船保令 第4条第2項に規定する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者( 船員保険法 第1条第3項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第45条第4項第2号において同じ。)がいるもの
ロ 療養の給付を受ける月が2008年9月から12月までの場合において、その被扶養者であった者について、 新船保令 第4条第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者
2項 特定収入被保険者 に係る 船員保険法施行令
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
の高額療養費算定基準額は、 新船保令
第10条第3項
《3 法第76条第4項及び第5項の規定は、…》
家族療養費に係る療養についての第8条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族療養費負担額家族療養費の支給につき法第76条第4項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養に
の規定にかかわらず、 旧船保令
第10条第3項第1号
《3 法第76条第4項及び第5項の規定は、…》
家族療養費に係る療養についての第8条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族療養費負担額家族療養費の支給につき法第76条第4項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養に
に定める額とする。
3項 特定収入被保険者 が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、2006年健保法等 改正法 第19条の規定による改正後の 船員保険法 (次条第1項及び第5項において「 新船保法 」という。)の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの 新船保令
第11条第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の規定により特定収入被保険者について社会保険庁長官が同項に規定する 保険医療機関等 に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
1号 新船保令
第11条第1項第2号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
に掲げる療養 旧船保令
第11条第1項第2号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
イに定める額
2号 新船保令
第11条第1項第3号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
に掲げる療養 旧船保令
第11条第1項第3号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
イに定める額
4項 特定収入被保険者 に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第1項第1号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、 船員保険法施行令
第11条第3項
《3 前2項の規定は、計算期間において被保…》
険者であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第2号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第
中「当該各号に定める額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)第6条の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
44条
1項 新船保法
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
ノ3第1項第2号の規定が適用される被保険者又は新船保法第31条ノ2第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、2008年4月から12月までの間に、特定給付対象療養( 新船保令
第9条第1項第2号
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「 2008年特例措置対象被保険者等 」という。)に係る 船員保険法施行令
第9条第4項
《4 第8条第4項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前項第1号に掲げる者 28,800円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。 2 前項第2号に掲げる者
の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第44条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2項 2008年特例措置対象被保険者等 に係る 船員保険法施行令
第9条第2項
《2 第8条第2項の高額療養費算定基準額は…》
、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第8条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合
の高額療養費算定基準額については、 新船保令
第10条第2項第1号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 2008年特例措置対象被保険者等 に係る 船員保険法施行令
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
の高額療養費算定基準額については、 新船保令
第10条第3項第1号
《3 法第76条第4項及び第5項の規定は、…》
家族療養費に係る療養についての第8条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族療養費負担額家族療養費の支給につき法第76条第4項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養に
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新船保令
第11条第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の規定により 2008年特例措置対象被保険者等 について社会保険庁長官が同項に規定する 保険医療機関等 に支払う額の限度については、同項第2号イ及び第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、 船員保険法施行令
第11条第3項
《3 前2項の規定は、計算期間において被保…》
険者であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第2号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第
中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)第6条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5項 船員保険法施行令
第11条第4項
《4 計算期間において被保険者であつた者基…》
準日において組合員等国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等で
及び第5項の規定は、 2008年特例措置対象被保険者等 が外来療養(同令第9条第3項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、 新船保法 の規定により支払うべき一部負担金等の額(新船保法第31条ノ6第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第9条第3項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第11条第4項中「当該療養に要した費用のうち同条第4項から第6項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第3項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第44条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第5項中「
第9条第4項
《4 第8条第4項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前項第1号に掲げる者 28,800円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。 2 前項第2号に掲げる者
から第6項まで」とあるのは「
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
」と読み替えるものとする。
45条
1項 施行日 から2009年7月31日までの間に受けた療養に係る 船員保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、 新船保令 第11条の2第1項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「2008年4月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から新船保令第11条の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 2008年8月1日から2009年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、 新船保令 第11条の2第1項第1号中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「2008年8月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から新船保令第11条の四までの規定を適用する。
1号 新船保令 第11条の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により 新船保令 第11条の2を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同条第1項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
2号 新船保令 第11条の2第4項及び第5項の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により 新船保令 第11条の2を読み替えて適用する場合の同条第4項に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3号 新船保令 第11条の2第6項の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により 新船保令 第11条の2を読み替えて適用する場合の同条第6項に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる 新船保令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 新船保令 第11条の3第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新船保令第11条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、新船保令第11条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
1号 附則第43条第1項第2号イに掲げる者
2号 基準日とみなされる日( 新船保令 第11条の4第1項の規定により新船保令第11条の2第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が2008年9月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、新船保令第4条第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者
5項 基準日とみなされる日が2008年9月から12月までの間にある場合における 新船保令 第11条の2第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、新船保令第11条の3第4項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
6項 基準日とみなされる日が2008年9月から12月までの間にある場合における 新船保令 第11条の2第6項の介護合算算定基準額については、新船保令第11条の3第5項中「第16条の4第1項」とあるのは、「第16条の4第1項並びに 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第34条第4項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(2008年7月18日政令第236号)
1項 この政令は、2008年8月1日から施行する。
2項 2008年7月以前の月分の 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から
第42条
《機構による収納手続 機構は、保険料等に…》
つき、法第153条の6第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省
ノ三まで又は第50条ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2008年7月25日政令第239号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第7条第1項
《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》
よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は
及び
第18条第4項第1号
《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》
被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し
の規定、
第2条
《法第48条に規定する政令で定める事務 …》
法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項の規定
の規定による改正後の 国民健康保険法施行令
第27条の2第1項
《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》
額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に
及び附則第8条第3項の規定並びに
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第2項第4号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
及び 船員保険法施行令
第10条第2項第4号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定は、2008年4月1日から適用する。
附 則(2008年9月24日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
中 健康保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、
第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
中 船員保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
中私立学校教 職員 共済法施行令第6条の表以外の部分の改正規定(「
第11条
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第
の四並びに附則第34条の三」の下に「から
第34条
《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》
法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第15
の五まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の三」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の三並びに附則第34条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
中 国家公務員共済組合法施行令 附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、
第6条
《葬祭料の金額 法第72条第1項の政令で…》
定める金額は、60,000円とする。
中 国民健康保険法施行令 附則第2条の次に2条を加える改正規定、
第7条
《出産育児1時金の金額 法第73条第1項…》
の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年
中 地方公務員等共済組合法施行令 附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに
第8条
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給
の規定は、同年4月1日から施行する。
7条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の規定による改正後の 船員保険法施行令 (次条及び附則第9条において「 新船保令 」という。)第4条第2項及び
第9条
《高額療養費算定基準額 第8条第1項の高…》
額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療
から
第11条
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第
までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
8条
1項 船員保険法
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
ノ3第1項第2号の規定が適用される被保険者又は同法第31条ノ2第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、2009年1月から3月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第44条第1項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「 施行日以後2008年度特例措置対象被保険者等 」という。)に係る 新船保令
第9条第6項
《6 第8条第6項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、40,050円と、第8条第1項第1
の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第44条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2項 施行日 以後2008年度特例措置対象被保険者等に係る 新船保令
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
の高額療養費算定基準額については、新船保令第10条第3項第1号中「62,100円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。」とあるのは、「44,400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3項 施行日 以後2008年度特例措置対象被保険者等に係る 新船保令
第9条第4項
《4 第8条第4項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前項第1号に掲げる者 28,800円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。 2 前項第2号に掲げる者
の高額療養費算定基準額については、新船保令第10条第4項第1号中「31,050円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。」とあるのは、「22,200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4項 施行日 以後2008年度特例措置対象被保険者等に係る 新船保令
第9条第5項
《5 第8条第5項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当該各号に定める額に2
の高額療養費算定基準額については、新船保令第10条第5項第1号中「24,600円」とあるのは、「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5項 新船保令
第11条第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の規定により 施行日 以後2008年度特例措置対象被保険者等について社会保険庁長官が同項に規定する 保険医療機関等 に支払う額の限度については、同項第2号イ中「62,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、31,050円)。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。」とあるのは「44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)」と、同項第3号イ中「24,600円」とあるのは「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「前項」とあるのは「 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令2008年政令第357号。次項において「改正令」という。)附則第8条第5項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第2号又は第3号の規定を改正令附則第8条第5項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、第1項第1号並びに同条第5項の規定により読み替えられた第1項第2号及び第3号)」とする。
6項 新船保令
第11条第4項
《4 計算期間において被保険者であつた者基…》
準日において組合員等国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等で
及び第5項の規定は、 施行日 以後2008年度特例措置対象被保険者等が外来療養(新船保令第9条第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、 船員保険法 の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第31条ノ6第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新船保令第9条第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新船保令第11条第4項中「当該療養に要した費用のうち同条第6項から第8項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第5項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)附則第8条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第5項中「
第9条第6項
《6 第8条第6項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、40,050円と、第8条第1項第1
から第8項まで」とあるのは「
第9条第5項
《5 第8条第5項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当該各号に定める額に2
」と読み替えるものとする。
9条
1項 2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 船員保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第45条第1項の規定を適用する場合における 新船保令 第11条の2第1項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあつては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第3条の規定による改正前の
第9条第1項
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
から第3項までの規定(同条第1項の規定を附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第3条の規定による改正前の
第9条第1項
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
の規定若しくは同令第3条の規定による改正前の
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
の規定又は附則第3条第2項の規定))」とする。
2項 2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 船員保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第45条第2項の規定を適用する場合における 新船保令 第11条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあつては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第3条の規定による改正前の
第9条第1項
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
から第3項までの規定)」とする。
附 則(2008年12月5日政令第371号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る 船員保険法 の規定による出産育児1時金又は家族出産育児1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月23日政令第52号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月30日政令第64号)
1項 この政令は、2009年3月31日から施行する。
附 則(2009年4月30日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。
4条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附 則(2009年5月22日政令第139号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年7月17日政令第185号)
1項 この政令は、2009年8月1日から施行する。
2項 2009年7月以前の月分の 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から
第42条
《機構による収納手続 機構は、保険料等に…》
つき、法第153条の6第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省
ノ三まで又は第50条ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月24日政令第296号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
中 船員保険法施行令
第10条第3項第4号
《3 法第76条第4項及び第5項の規定は、…》
家族療養費に係る療養についての第8条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族療養費負担額家族療養費の支給につき法第76条第4項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養に
の改正規定(「第33条の4第1項若しくは第2項、
第34条第1項
《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》
は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第153条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処
、第34条の2第1項、第34条の3第1項、
第35条第1項
《厚生労働大臣は、法第153条の2第1項の…》
規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。 1 法第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法1959年法律第14
」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)は同年4月1日から、
第45条
《機構への事務の委託に関する厚生年金保険法…》
の規定の読替え 法第153条の8第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第1
の規定は公布の日から施行する。
2条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第9条第3項第4号
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
の規定は、療養のあった月が2010年8月以後の場合における高額療養費算定基準額及び同令第11条第1項第1号に規定する 基準日 (同令第13条第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
4条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第10条第8項
《8 法第65条第6項及び第7項の規定は、…》
家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第8条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第65条第6項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるの
の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月30日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に出産した被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る 船員保険法 の規定による出産育児1時金又は家族出産育児1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月30日政令第56号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年10月21日政令第327号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
4条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附 則(2012年3月28日政令第74号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月13日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月21日政令第70号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第96号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた療養に係る 船員保険法 の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第9条第6項
《6 第8条第6項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、40,050円と、第8条第1項第1
又は第7項の規定は、2009年5月1日から 施行日 の前日までに行われた療養であって、
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正前の 船員保険法施行令 (以下この項において「 旧船保令 」という。)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する 旧船保令
第8条第6項
《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》
象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同
に規定する特定給付対象療養又は旧船保令第8条第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る 船員保険法 の規定による高額療養費の支給についても適用する。
附 則(2014年11月19日政令第365号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
7条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前の出産に係る 船員保険法 の規定による出産育児1時金及び家族出産育児1時金の額については、なお従前の例による。
8条
9条
1項 特定計算期間に行われた療養に係る 船員保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、
第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の規定による改正後の 船員保険法施行令 (以下この項において「 新船保令 」という。)
第12条第1項第2号
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準報酬月額が840,00
中「2,130,000円」とあるのは「1,770,000円」と、同項第3号中「1,420,000円」とあるのは「1,360,000円」と、同項第4号中「610,000円」とあるのは「640,000円」と読み替えて、 新船保令
第11条
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第
から
第13条
《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》
項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について
までの規定を適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において 船員保険法施行令
第13条第1項
《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》
し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に
の規定により同令第11条第1項第1号に規定する 基準日 とみなされた日が 施行日 前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る 船員保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3項 2014年7月31日以前に行われた療養に係る 船員保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
中 介護保険法施行令
第16条第1号
《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》
給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1
の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び
第25条第1号
《4月以外の月から用いる疾病任意継続被保険…》
者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法 第25条 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を4月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令
の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び
第33条
《前納の手続等 第29条から前条までに定…》
めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の改正規定、
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令
第22条の2第5項第1号
《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》
額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、
第8条
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給
の規定、
第12条
《介護合算算定基準額 前条第1項同条第3…》
項において準用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準
中 国民健康保険法施行令
第29条の4の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の改正規定、
第20条
《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》
み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその
中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第43条の5第1項第3号
《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》
障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給
の改正規定並びに
第21条
《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》
特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第
中 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の2第1項第4号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第12条
《介護合算算定基準額 前条第1項同条第3…》
項において準用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準
までの規定2015年8月1日
附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第400号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 船員保険法施行令
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
(第6号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が2017年8月以後の場合における 船員保険法施行令
第8条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から
の高額療養費算定基準額及び同令第8条の2第1項ただし書に規定する 基準日 (同令第13条第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第11条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月28日政令第213号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
4条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第10条第11項
《11 被保険者が計算期間においてその資格…》
を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第13条第1項において同じ。と
に規定する資格を喪失した日が2017年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
5条
1項 施行日 前に行われた療養に係る 船員保険法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月26日政令第63号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年7月13日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。ただし、附則第3条、
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
、
第7条
《出産育児1時金の金額 法第73条第1項…》
の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年
、
第9条
《高額療養費算定基準額 第8条第1項の高…》
額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療
、
第11条
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第
、
第15条
《法第89条の政令で定める率 法第89条…》
の政令で定める率は、1から労働者災害補償保険法施行令第4条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率当該障害年金の支給事由となつた障害につき国民年金法の規定によ
及び
第18条
《法第116条第3項ただし書の政令で定める…》
場合 法第116条第3項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者介護保険法1997年法律第123号第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。となつた月において介護保険
の規定は、公布の日から施行する。
4条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた療養に係る 船員保険法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
5条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
1項 第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 船員保険法施行令 (以下この条において「 新船保令 」という。)
第10条第1項第2号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規
ハ及びニ並びに第3号ハ及びニの規定による 協会 (健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、 施行日 前においても、 新船保令 の規定の例によりすることができる。
附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年 改正法 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第138号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第219号) 抄
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2020年9月4日政令第270号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
4条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
(第6号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が2021年8月以後の場合における 船員保険法施行令
第8条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から
から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額並びに同令第8条の2第1項に規定する 基準日 (同令第13条第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第11条第2項の70歳以上介護合算算定基準額(同令第12条第3項において同条第2項の規定を準用することとされた同令第11条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2020年12月24日政令第381号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第9条第3項
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
(第6号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が2021年8月以後の場合における 船員保険法施行令
第8条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から
から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額並びに同令第8条の2第1項に規定する 基準日 (同令第13条第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第11条第2項の70歳以上介護合算算定基準額(同令第12条第3項において同条第2項の規定を準用することとされた同令第11条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2021年8月4日政令第222号)
1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前の出産に係る 健康保険法 及び 船員保険法 の規定による出産育児1時金及び家族出産育児1時金並びに私立学校教 職員 共済法、 国家公務員共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(2021年9月10日政令第253号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
、
第6条
《葬祭料の金額 法第72条第1項の政令で…》
定める金額は、60,000円とする。
及び
第7条
《出産育児1時金の金額 法第73条第1項…》
の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年
の規定は同年1月1日から、
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
中 地方税法施行令
第48条の9の3第1項
《市町村長は、法第314条の9第1項の納税…》
義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の確定申告書に
の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第3項第1号の改正規定並びに同令附則第18条の4第4項及び第8項の改正規定並びに同令附則第18条の5の改正規定(同条第10項第4号、第11項第4号、第22項第5号及び第24項第5号に係る部分を除く。)並びに
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
第2条の4
《特定外国配当等に係る地方税法の適用に関す…》
る特例 法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法1950年法律第226号第45条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金
の改正規定(同条第2項の表
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項及び同条第4項の表
第7条
《出産育児1時金の金額 法第73条第1項…》
の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年
の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項中「、第18条の5第7項第1号」を削る部分並びに同条第6項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項及び同条第8項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項中「、第18条の5第19項第1号」を削る部分に限る。)並びに附則第11条の規定2024年1月1日
附 則(2023年2月1日政令第23号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前の出産に係る 健康保険法 及び 船員保険法 の規定による出産育児1時金及び家族出産育児1時金並びに私立学校教 職員 共済法、 国家公務員共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(2024年1月17日政令第8号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日政令第9号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。