1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1958年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、1963年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年7月1日から施行する。
2項 改正後の第4条の規定はこの政令の施行の日以後に行なう 法 第36条又は第37条の規定による許可の申請について、改正後の第5条第1項第2号の規定は同日以後に当該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(1988年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年12月1日から施行する。
2条 (保証金に関する経過措置)
1項 職業安定法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 職業安定法 第32条第4項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、改正法第1条の規定による改正後の 職業安定法 第32条の2第1項
《削除…》
の規定により供託されている保証金とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾労働法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に 、職業安定法 及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(2003年法律第82号)第2条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第4項前段の規定に違反した者に対する 職業安定法施行令 第3条第2号
《法第32条第1号の政令で定める労働に関す…》
る法律の規定 第3条 法第32条第1号法第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりと
の規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第84号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2017年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第14号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2020年3月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5条、第
、第10条及び第11条( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条までの規定公布の日
1項 この政令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。