附 則
1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
2項 輸出入協議会令(1949年政令第267号)は、廃止する。
附 則(1973年7月25日政令第208号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日政令第193号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
1号 輸出入取引 審議会
附 則(2024年6月28日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。