家畜商法施行令《附則》

法番号:1953年政令第252号

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附 則

1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1962年1月23日政令第10号) 抄

1項 この政令は、1962年1月25日から施行する。

附 則(1970年6月1日政令第162号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月26日政令第276号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月23日政令第230号)

1項 この政令は、1987年6月25日から施行する。

附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第376号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

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