制定文
内閣は、 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第4条
《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》
車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
及び第23条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (競走実施法人の指定の有効期間)
1項 小型自動車競走法 (以下「 法 」という。)
第43条第1項
《前条第1項の指定は、5年以上10年以内に…》
おいて政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
2条 (地方公共団体が処理する事務)
1項 法
第60条
《委任事項 この法律に定めるもののほか、…》
小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する事項、小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自
の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。