法番号:1953年政令第255号
略称: オートレース法施行令
本則 >
1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
1項 この政令は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。