小型自動車競走法施行令《附則》

法番号:1953年政令第255号

略称: オートレース法施行令

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附 則

1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1962年9月25日政令第371号)

1項 この政令は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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