制定文 内閣は、モーターボート競走法(1951年法律第242号)第3条及び第26条の規定に基き、この政令を制定する。
1項 モーターボート競走法第63条のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に関する規程の作成の事務とする。
法番号:1953年政令第256号
略称:
制定文 内閣は、モーターボート競走法(1951年法律第242号)第3条及び第26条の規定に基き、この政令を制定する。
1項 モーターボート競走法第63条のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に関する規程の作成の事務とする。
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