モーターボート競走法施行令《本則》

法番号:1953年政令第256号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 モーターボート競走法 1951年法律第242号第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 及び 第26条 《交付金の特例 施行者は、次の各号のいず…》 れにも該当することにより前条第1項の規定による交付金以下この条から第28条までにおいて単に「交付金」という。の交付を前条第2項の規定に従つて行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、期間を の規定に基き、この政令を制定する。


1項 モーターボート競走法 第63条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走に出場する選手、競走に使用するボーと及びもーたー、審判員並びに検査員の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に関する規程の作成の事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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